添付一覧
○地区環境衛生営業相談室の運営について
(昭和六二年七月一日)
(衛指第一三七―二号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)
地区環境衛生営業相談指導事業の実施については、昭和六二年七月一日衛指第一三七号により厚生省生活衛生局長より通知されたところであるが、今般地区環境衛生営業相談室設置運営要領について別紙のとおり定めたので、本制度の効率的運営に特段の御配慮をお願いする。
〔別紙〕
地区環境衛生営業相談室設置運営要領
第一 目的
環境衛生関係営業は、国民の日常生活に密接な関係を有する営業であり、このため、都道府県環境衛生営業指導センターに環境衛生営業相談室を設置して営業施設の衛生水準の向上、経営の近代化、合理化を推進し併せて消費者に対するサービスの改善等についての相談、指導を実施しているところであるが、近年、営業者から地域に密着した相談指導窓口の開設が強く望まれているところから、各都道府県の実情に応じ必要な地区に地区環境衛生営業相談室(以下「地区相談室」という。)を毎月定例的に開設し、相談、指導事業を実施することを目的とする。
第二 設置
一 開設日の表示
地区相談室が利用者に明確に把握されるように、その所在を掲示板等により表示するとともに、開設日の広報活動については、当該地区を管轄する保健所及び環境衛生同業組合等関係機関の協力を得て実施するものであること。
二 地区相談室の設置
地区相談室の設置に当たつては、地域の実情に応じ、一地域に固定させ、あるいは他地域に移動させる等、利用者の利便を十分配慮した場所を選定し開設するものとすること。
なお、地区相談室は、利用者の秘密保持を十分考慮し、少なくとも相談、指導を行うに当たつては、衝立等により、相談する場所と待合場所等を区分すること。
第三 構成
地区相談室は、経営指導員、経営特別相談員及び経営相談員をもつて構成する。
なお、相談に当たつては必要に応じ専門の者を活用する等、十分配慮すること。
第四 運営等
一 地区相談室の機能が十分発揮されるよう、保健所及び環境衛生同業組合等関係機関と定期的に会議を開催し、連携を密にするとともに、地区相談室の広報活動に努めること。
二 地区相談室の事業の処理に当たつては、迅速な解決に努めること。
三 相談に当たつては、その種別、相談経過、指導後の状況等を相談カード等に明確に記録しておくこと。
四 相談指導は原則として面接により行うものとするが、電話相談にも応じられるよう配慮すること。
五 相談指導事業上知り得た秘密は、他に洩れることのないよう十分配慮すること。