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○分野調整指導事業の実施について

(昭和六一年七月九日)

(衛指第一一〇号)

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局長通知)

近年、環境衛生関係営業は、過当競争に加え、大企業等の進出による紛争が多発化し、その内容も複雑化の傾向にある。

そこで、これらの問題に適切に対応するため標記事業を実施することとし、別紙のとおり「分野調整等指導事業実施要綱」を定めたので、この旨御了知のうえ、これが円滑な運用を期するよう貴管下環境衛生営業指導センター等に対する指導方よろしくお願いする。

〔別紙〕

分野調整等指導事業実施要綱

第一 目的

環境衛生関係営業(以下「環衛業」という。)は、経営規模が零細で、施設数が多いことから、ともすれば過当競争に陥り易い状況にあることに加え、近年、環衛業界においては、大企業等の進出による紛争が多発化し、その内容も複雑化の傾向にある。

そこで、地域の営業者あるいは進出大企業等の事業活動を的確に把握して、紛争等の解決のため相談指導事業等を行い、当事者間の自主的調整の促進及び分野調整全般についての調整検討を行わせるための分野調整事業等(以下「本事業」という。)を実施することにより、環衛業の健全な発展と衛生の向上及び確保を図り、併せて利用者又は消費者の利益の擁護に資することを目的とする。

第二 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)とする。

第三 実施方法

一 本事業を円滑に実施するため、都道府県指導センターに別紙1「分野調整事業協議会設置要領」に基づく分野調整事業協議会(以下「協議会」という。)を設置し、紛争等に関する相談指導及び調整を図るものとする。

二 分野調整指導員の活用

都道府県指導センターは、必要に応じ、別紙2「分野調整指導員設置要領」に基づき全国環境衛生営業指導センター理事長が委嘱した分野調整指導員の派遣を要請し、協議会及び都道府県指導センターでの分野調整関係の検討会等に出席を求め意見等を徴することができるものとする。

第四 業務内容

協議会は、環衛業における分野調整等に係る専門的な相談指導及び調整等に当たることとし、おおむね次の業務を行うものとする。

一 事業活動に係る紛争等についての相談、指導

二 地域の営業者の事業活動状況の調査

三 進出大企業等の事業活動にかかる情報の収集

四 紛争等に関する意見収集

五 紛争解決のための分析

六 紛争等の処理に関する方針の検討

七 紛争解決のための調整

八 その他分野調整事業等全般について必要と認められる事業

第五 関係行政機関等との連携

本事業の実施に当たつては、都道府県関係部局、環境衛生同業組合及び地域商工団体等との間に十分な連携を保つものとする。

第六 経費の負担

本事業に係る経費の負担については、毎年度補助金交付要綱で定める額とする。

第七 この要綱は、昭和六一年四月一日から適用する。

〔別紙1〕

分野調整事業協議会設置要領

第一 委員の委嘱

(一) 分野調整事業協議会(以下「協議会」という。)は、原則として委員一○名程度で組織し、委員は、学識経験者、事業活動調整員(昭和五三年三月三○日環指第二三号厚生省環境衛生局長通知「事業活動調整員制度について」に基づき設置された者)、業界代表及び利用者又は消費者代表等の中から、都道府県環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)理事長が都道府県知事に協議し委嘱するものとする。

(二) 委員の委嘱期間は、原則として三年以内とする。

(三) 委員は、非常勤とする。

第二 協議会の開催

都道府県指導センターは、紛争等について営業者等からの相談を受理し、事業活動調整員による調整によつては当事者間の十分な調整が図れないと認めた場合及び分野調整全般にわたつて調査検討を要する場合に、協議会を開催するものとする。

第三 協議会の運営

都道府県指導センターは、協議会の円滑な運営を図るため、環境衛生同業組合等の意見を徴し、都道府県知事に協議して「協議会運営要領」を定めるものとする。

第四 協議会の事務

協議会の事務は、都道府県指導センターにおいて処理するものとする。

第五 その他

都道府県指導センターは、協議会の委員を委嘱したとき及び協議会運営要領を定めた場合は、全国環境衛生営業指導センター理

事長あて報告するものとする。

〔別紙2〕

分野調整指導員設置要領

一 目的

近年、環衛業界においては、大企業等の進出による紛争が多発化し、その内容も複雑化多様化の傾向にあり、的確な対応が求められている。

そのため、全国環境衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)に分野調整指導員(以下「分調指導員」という。)を設置し、都道府県環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)の要請に応じ、都道府県指導センターが設置した分野調整事業協議会(以下「協議会」という。)に出席し意見等を述べ紛争の早期解決等を図るための指導等を行うものである。

二 分調指導員の委嘱

(一) 全国指導センターは環衛業に関する識見を有し、かつ分野調整事業等に関し造詣が深い者を厚生省に協議のうえ理事長が委嘱する。

(二) 全国指導センター理事長は、地域性をも考慮し、おおむね七名程度を委嘱するものとする。

(三) 分調指導員の委嘱期間は、原則として三年以内とする。

(四) 分調指導員は、非常勤とする。

三 分調指導員の派遣

全国指導センター理事長は、都道府県指導センター理事長から分調指導員の派遣要請があつた場合は、速やかに分調指導員と協議のうえ派遣を決定し、その旨を都道府県指導センター理事長あて通知するものとする。

四 分調指導員の業務

分調指導員は、環衛業における分野調整等に係る専門的な指導等にあたることとし、おおむね次の業務を行うものとする。

(一) 協議会に出席し、同協議会の求めに応じ意見を述べること。

(二) 分野調整に関する情報の収集、提供等

(三) 分野調整事業等全般について必要と認められる事業

五 報告

全国指導センター理事長は、分調指導員が協議会に出席した場合等前記四の業務について必要に応じ報告を求めることができる。

六 経費の負担

分調指導員の派遣に要する経費は、派遣要請のあつた都道府県指導センターが負担するものとする。

■■図形表示有り■■