添付一覧
○コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱について
(昭和五八年三月二九日)
(環指第三九号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局指導課長通知)
標記については、昭和五八年三月二九日環指第三九号環境衛生局長通知をもつて通知されたところであるが、この「コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱」(以下「本指導要綱」という。)は、コインオペレーションクリーニング営業施設の施設環境を適正に維持するために営業者が遵守すべき措置を定めることにより、その衛生水準の改善向上及び公衆衛生の確保を図るために定められたものであるので、これが推進については、左記事項に留意し、遺憾のないようお願いいたしたい。
記
一 コインオペレーションクリーニング営業施設の指導等を行うに当たつては、各都道府県、政令市、特別区における当該営業の実態を考慮し、必要に応じて条例又は要綱等を制定する等により行われたいこと。
二 条例又は要綱等を制定する場合には、本指導要綱の内容を参考とされたいこと。
なお、本指導要綱は、公衆衛生確保の観点から必要な事項を定めたものであるので、当該都道府県の実情に応じ、その他の利用者保護に必要な事項を追加することは差し支えないものであること。
三 管下のコインオペレーションクリーニング営業施設の把握に一層努められたいこと。
四 既存の営業施設であつて、直ちに本指導要綱の内容に従うことが困難なものについては、逐次その改善が図られるよう配慮されたいこと。
五 ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、利用者がこれに使用されている有機溶剤の気化ガスにばく露されることによる危害の発生のおそれがあるので、設置することについて止むを得ない事情があるものについては、十分な管理体制の下に指導要綱の規定を遵守するよう指導の徹底を図られたいこと。
六 コインオペレーションクリーニング営業施設において、し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等が洗濯されることは、公衆衛生上好ましくないことから、専用の洗濯機を設置する場合を除き、当該被洗物の洗濯に使用されることのないよう利用方法等の掲示及び衛生管理責任者による利用者に対する指導が十分に行われるよう配慮されたいこと。
