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○小企業者に準ずる者に係る小企業等設備改善資金融資制度の運用について
(昭和五三年四月五日)
(環指第二八号)
(都道府県衛生主管部局長あて厚生省環境衛生局指導課長通知)
標記については、昭和五三年四月五日付け厚生省環境衛生局長通知をもって小企業設備改善資金融資制度要綱が一部改正され、新たに小企業者に準ずる者が貸付対象となったところであるが、これに該当する者と従来からの貸付対象である小企業者との間には、担保力等の点において差異が認められることにかんがみ、小企業者に準ずる者に対する本制度の適用については、当該貸付の推薦がこの趣旨に即して行われるよう、環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連絡協議会(以下「環衛組合等」という。)において充分な配慮が払われることが必要である。
このような観点から、改正後の小企業等設備改善資金融資制度要綱のⅦにおいて、小企業者に準ずる者に係る特則として、経営指導員・経営特別相談員及び環衛組合等並びに環境衛生金融公庫は、同要綱Ⅲ(5)の(3)の要件について特に慎重な配慮をするものとする旨が定められたところである。
ついては、環衛組合等が小企業者に準ずる者についての推薦を行うに当たっては、長期資金(約定の貸付期間が一年以上のもの)の借入残高が四○○○万円を超える企業にあっては原則としてこれを推薦対象としないこととし、借入申込者の担保力、資金調達方法等からみて本制度の適用が適当と認められる企業を対象とするよう貴管下の環衛組合等関係団体に対する指導方よろしく取り計らわれたい。
