添付一覧
○環境衛生営業経営特別相談員制度について
(昭和四九年六月三日)
(環指第一六号)
(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通達)
標記について、別紙「環境衛生営業経営特別相談員制度要綱」により行うこととされたので通知する。
なお、この通知は、昭和四九年四月一日から適用し、昭和四八年七月一八日環衛第一三八号による本職通知「環境衛生営業経営特別相談員制度について」は、廃止する。ただし、昭和四八年度に設置された環境衛生営業経営特別相談員については、なお従前の例によるものとする。
別紙
環境衛生営業経営特別相談員制度要綱
第一 目的
本制度は、中小企業をとりまく社会経済情勢がよりきびしい方向に推移しつつあるなかで、国民の日常生活にきわめて深い関係にある環境衛生関係営業は、業態の零細性等からその営業基盤が脆弱で常に不安定な状況におかれている現状にかんがみ、環境衛生関係営業の一層の強力かつ適切な経営の近代化、合理化を促進し、時代の要請に即応した業態としての健全な発展と公衆衛生の向上に資するため、当該制度の活用を図り、業界の自主的な実践活動として行う経営指導相談事業の強化を図ることを目的とする。
第二 環境衛生営業経営特別相談員
(1) 環境衛生営業経営特別相談員(以下「特別相談員」という。)は、第三に掲げる資格を有する者であって、厚生省の指定を受けて行う全国環境衛生営業指導センターの通信教育の課程を終了し、かつ、都道府県が行う特別相談員養成講習会の課程を修了したもののうちから、都道府県知事が委嘱するものとする。
(2) 特別相談員の委嘱期間は、原則として三年以内とする。
(3) 都道府県知事は、特別相談員を委嘱した場合は当該特別相談員の名簿(住所、学歴、経験年数を記入したものとする。)を添え、遅滞なく厚生省環境衛生局指導課長に通知するものとし、委嘱を解除した場合においても、同様とする。
第三 特別相談員となるための資格
次の各号の一に該当する原則として年齢五五歳以下の者であって、第五に掲げる業務を遂行し得るにたる人格、教養及び識見を有し、かつ当該業務に熱意のあると認められるもののうちから、それぞれ環境衛生同業組合理事長の推せんに基づき、都道府県衛生主管部(局)長が選定したものとする。
(1) 大学の卒業者であって、環境衛生営業の指導又は経営の実務に最近五年のうち二年以上従事した経験を有するもの。
(2) 短期大学(旧制専門学校、旧制高校を含む。)の卒業者であって、環境衛生営業の指導又は経営の実務に最近五年のうち三年以上従事した経験を有するもの。
(3) 環境衛生営業の指導又は経営の実務に五年以上従事した経験を有するもの。
(4) 環境衛生営業経営相談員であって、適当と認めるもの。
(5) (1)から(3)に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると環境衛生同業組合理事長が認めたもの。
第四 特別相談員の兼職の禁止
特別相談員と環境衛生同業組合理事長又は都道府県環境衛生営業指導センター理事長(都道府県環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)を指定していない都道府県にあっては、都道府県環境衛生同業組合連絡協議会会長とする。)とは、兼ねることができないものとする。
第五 特別相談員の業務
特別相談員は、この制度の目的に沿い、主として次の業務を行うものとする。
(1) 経理、税務、金融、労務管理等経営に関する指導
(2) 営業設備の近代化、合理化に関する指導
(3) 「小企業設備改善資金特別貸付」に係る申請書の審査及び当該営業に対する相談、指導
(4) 環境衛生営業の許可申請、営業届出等の手続等に関する指導
(5) 都道府県(保健所等の出先機関を含む。)が行う環境衛生関係営業指導事業に対する協力
(6) 環境衛生営業経営相談員に対する助言
第六 特別相談員の養成
特別相談員の養成については、都道府県が環境衛生関係営業者数等地域の実情を勘案し、環境衛生同業組合及び都道府県指導センター(都道府県指導センターを指定していない都道府県にあっては、都道府県環境衛生同業組合連絡協議会とする。)と協議の上、計画的に行うものとする。
第七 その他
特別相談員養成に必要な経費については、予算の範囲内において、毎年度厚生大臣が別に定める環境衛生指導助成費補助金の交付要綱により、補助対象経費として算入することができる。