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○環境衛生営業経営指導員制度について

(昭和四九年四月一一日)

(環衛第六八号)

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通達)

環境衛生関係営業の一層強力かつ適切な経営の近代化、合理化を促進して、その健全な発展と公衆衛生の向上に資するため、別紙要綱「環境衛生営業経営指導員設置要綱」を定めたので、これが円滑な運用についてよろしくお取り計らい願いたい。

〔別紙〕

環境衛生営業経営指導員設置要綱

第一 目的

近年における環境衛生関係営業をとりまく諸情勢は、ますますきびしさを加えている現状であり、経営の健全化が一層強く要望されているところである。

このような状況に対応して、個々の営業の体質改善をはかり、その経営の近代化、合理化を一層強力に推進するため、本年度から新たに環境衛生営業経営指導員(以下「経営指導員」という。)制度を設け専門的な経営指導体制の充実強化をはかり、環境衛生営業の発展と公衆衛生の向上に資することを目的とする。

第二 設置

経営指導員は、都道府県環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)に置くものとする。ただし、都道府県指導センターを指定していない都道府県にあっては、都道府県環境衛生同業組合連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に置くものとする。

第三 身分

経営指導員は、都道府県指導センターの職員とする。ただし、都道府県指導センターを指定していない都道府県にあっては、連絡協議会の職員とする。

第四 業務内容

経営指導員は、環境衛生営業に対する専門的な経営指導にあたることとし、おおむね次のような業務を行うものとする。

1 県内の各業種に対する経営指導等に関する当該年度事業計画の企画立案を行う。

2 経理、税務、金融及び労務等経営に関する指導を行う。

3 営業設備の近代化、合理化に関する指導を行う。

4 環境衛生営業経営特別相談員(以下「特別相談員」という。)及び環境衛生営業経営相談員(以下「経営相談員」という。)の業務執行に関する指導、助言及び情報の提供を行う。

5 小企業設備改善資金融資制度要綱に規定する業務を行う。

6 都道府県が行う環境衛生営業指導事業に関する協力を行う。

第五 資格

経営指導員は、人格が高潔で教養、識見を有し、かつ、当該業務に熱意のある者であって、次の各号のいずれかの要件を満たし、原則として、年齢が五五歳以下であるものとする。

なお、経営指導員は、速やかに全国環境衛生営業指導センターが厚生省の指定を受けて行う経営指導員養成講習会の課程を終了しなければならない。

1 公認会計士、会計士補、計理士、税理士、中小企業診断士の資格を有するものであること。

2 大学卒業者であって、環境衛生営業の指導又は経営の実務に最近五年のうち二年以上従事した経験を有するものであること。

3 短期大学(専門学校、旧制高校を含む。)の卒業者であって、環境衛生営業の指導又は経営の実務に最近五年のうち三年以上従事した経験を有するものであること。

4 環境衛生営業の指導又は経営の実務に最近五年以上従事した者であって都道府県知事が適当と認めたものであること。

5 1、2、3又は4に規定するものと同等以上の経験、能力を有するものであって、都道府県知事が適当と認めたものであること。

第六 経費の負担

経費の負担については、毎年度環境衛生指導助成費交付要綱で定める額とする。

第七 この要綱は昭和四九年四月一一日から適用する。