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○小企業設備改善資金融資制度について

(昭和四八年一〇月四日)

(環衛第一九八号)

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)

標記について、今般その要綱を別紙のとおり定めたので、本制度の円滑な運用を期するため、貴管下環境衛生同業組合等に対する指導についてよろしくご配慮願いたい。

なお、本制度は昭和四八年一〇月一一日から実施することとされている。

〔別紙〕

小企業等設備改善資金融資制度要綱

Ⅰ 目的

本制度は、環境衛生同業組合(以下「環衛組合」という。)、都道府県環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)又は都道府県環境衛生同業組合連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)(以下「環衛組合等」という。)の実施する経営指導事業を金融面から補完し、経営指導事業の実効性を確保するため、小企業者等が設備改善を行うに当たって必要とする小口設備資金を環衛組合の長、都道府県指導センターの長又は連絡協議会の長(以下「理事長等」という。)の推薦に基づき、環境衛生金融公庫(以下「公庫」という。)から無担保、無保証人で低利に融資することにより、小企業者等の経営の改善を促進することを目的とする。

Ⅱ 融資対象および融資条件

(1) 融資対象

① 常時使用する従業員の数が二人(クリーニング業にあっては五人)以下の企業(以下「小企業者」という。)

② 常時使用する従業員の数が五人(クリーニンク業は除く。)以下の小規模企業者であって小企業者以外の者で、その経営内容が小企業者と同様の実態にあるもの(以下「小企業者に準ずる者」という。)

③ 前記小企業者及び小企業者に準ずる者を総称する場合は「小企業者等」という。)

(2) 貸出限度は、設備資金のみとし、五五〇万円以内とする。

(3) 貸出限度は、五年以内とする。

(4) 据置期間は、六か月以内とする。

(5) 無担保、無保証人とする。

(6) 金利は、年四・四%とする。

Ⅲ 環衛組合等における推薦

(1) 環衛組合等の環境衛生営業経営特別相談員(以下「経営特別相談員」という。)又は環境衛生営業経営指導員(以下「経営指導員」という。)の経営指導に基づく設備改善の実施に必要な資金について本融資を受けようとする小企業者等は、当該営業の属する業種に係る環衛組合(環衛組合の未結成の業種の営業者にあっては、都道府県指導センター(都道府県指導センターを指定していない都道府県にあっては、連絡協議会とする。以下同じ。)又は都道府県指導センターの指定する環衛組合)に対し、融資の推薦の申込みを行う。この場合において、推薦申込みの行為は、その事業主(法人にあっては、その役員)自身又はその家族若しくは従業員であって経営内容をは握している者により行わなければならない。

(2) 申込みについては、小企業者等が自ら記入することが困難なときは、経営特別相談員、経営指導員又は環衛組合に配置されている環境衛生営業経営相談員(以下「経営相談員」という。)その他の職員がこれを補助するものとする。

(3) 経営相談員は、経営特別相談員又は経営指導員を補佐し、本制度の普及徹底に努め、申込みに当たって経営特別相談員又は経営指導員への仲継ぎを行うことができるものとする。

(4) 経営特別相談員又は経営指導員は、小企業者等の申込みの受付に際しては、当該申込者が次の要件を満足していることを確認するものとする。

① 都道府県知事等から営業許可等を受けて営業を営む小企業者等であること。

② 従前から経営特別相談員又は経営指導員による経営指導を受けているものであること。

③ 最近一年以上同一環衛組合の地区内で同一事業を営んでいるものであること。(ただし、他の環衛組合の地区からの移転の場合は営業期間を通算できる。)

④ 所得税、法人税、事業税または都道府県民税もしくは市町村民税(均等割を含む。)について納期限の到来している当該義務納税額(延納、納税猶予または納期限の延長に係る税額を除く。)を全て完納している者であること。

⑤ 公庫の、非融資対象業種等に属していないものであること。

(5) 融資の推薦の申込みを受けた案件について、経営特別相談員又は経営指導員は、当該案件に係る次の要件の適否について審査のうえ、意見を付し理事長等に提出するものとする。

なお、審査に当たっては現場調査を行うものとする。ただし、経営特別相談員又は経営指導員が既に現場調査を行う等により、当該小企業者等の事業所の状況等を環衛組合等が確実には握している場合は、この限りでない。

① 原則として六か月以前から経営指導を受けている者であって、経営特別相談員又は経営指導員による経営指導に基づく衛生水準の向上、経営の近代化、営業方法の改善、その他経営又は技術の改善のための設備又は施設の設置又は整備に必要な資金の融資に係るものであること。

② 本融資が無担保、無保証人であることにかんがみ、環衛組合等の記帳指導が現に受けている者、その他伝票等帳票類から環衛組合等がその経理内容を確実には握できる者であること。

③ 担保又は保証について余力があり、他の金融制度の利用が明らかに可能である者等でないこと。

④ 国民金融公庫における小企業等経営改善資金の貸付残高とを合わせて本制度の貸出限度(四五〇万円)をこえないこと。

(6) 環衛組合等は、推薦案件の審査を行うため特別融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

理事長等は、経営特別相談員又は経営指導員が審査を行った推薦案件について、必要な書類を整備の上、審査委員会に付議するものとする。

(7) 審査委員会は少なくとも毎月一回開催するものとする。

審査委員会は、理事長等の要請に基づき、審査委員会委員長が招集する。

(8) 審査委員会においては、経営特別相談員又は経営指導員の判定を審査し、出席委員の全会一致で推薦案件を決定するものとし、決定した場合は、その旨を証する書類(以下「推薦審査結果証明書」という。)に出席委員全員が署名、押印するものとする。

(9) 理事長等は、審査委員会の意見に基づき、推薦決定案件に順位を付し、審査委員会の推薦審査結果証明書を添付して公庫に推薦する。なお、非推薦案件については、その旨当該企業に通知する。

(10) 経営特別相談員、経営指導員及び審査委員会は、できるだけ早急に審査を行うとともに、他方、本制度が無担保、無保証人融資であることにかんがみ、放漫な運用により本制度の円滑な運営を阻害することのないよう、慎重かつ公正に行うよう留意するものとする。

(11) 環衛組合等は、小企業等設備改善資金推薦事務取扱要領を定め、融資の推薦に関する事務を適正、かつ、合理的に行うものとする。

(12) 融資の推薦事務に携る理事長等、審査委員会委員、経営特別相談員、経営指導員及びその他の関係者は、業務上知り得た小企業者等に関する事業内容、審査委員会における審査内容等を他人に漏らしてはならないものとする。

Ⅳ 公庫における融資業務

(1) 本制度の融資業務は、国民金融公庫に委託して行うものとする。

(2) 融資に係る金融審査は、公庫の責任において行うものであるが、必要に応じ環衛組合等との連絡を図りつつ迅速に進めるよう努めるものとする。

(3) 公庫は、貸付決定結果を当該小企業者等に通知するとともに、環衛組合等に対し、その旨を連絡(否決の場合には、特に、小企業者等に通知する前に行うものとする。)するものとする。

Ⅴ 貸付枠

公庫は、都道府県単位に小企業者及び小企業者に準ずる者別に貸付枠を厚生省と協議の上定めるものとし、変更する場合もまた同様とする。ただし、小企業者の貸付枠から小企業者に準ずる者の貸付枠への流用は行わないものとする。

Ⅵ その他

(1) 環衛組合等は、公庫に対する審査場所の提供等の便宜供与を行い、公庫は適宜職員を環衛組合等に派遣する等により相互に密接な協力を行うものとする。

(2) 環衛組合等は、貸付案件については、その後の経営改善の状況をは握するよう努めるとともに、公庫の貸付金回収に当たっても十分これに協力するものとする。

(3) 環衛組合等は、本制度の実行に当たり、その指導体制の強化が前提であるので、経営特別相談員及び経営指導員の充足、資質の向上、役職員の指導力の強化その他機構の整備に努めるとともに、地区内の小企業者等の組織化の推進等地区内小企業者等と密着した指導体制の確立に努めるものとする。

(4) 本資金の返済を怠った者については、公庫はその旨を環衛組合等に連絡するものとし、環衛組合等はその者に対しては、本資金の推薦を行わないものとする。ただし、天災、火災等真に止むを得ない事由による場合には、この限りでない。

(5) 公庫は、都道府県単位の貸付状況、事故発生状況等を定期的に、小企業者及び小企業者に準ずる者別に貸付枠ごとに厚生省に報告するものとする。

(6) 厚生省は、本制度の運営が不当と認められた場合、または経営指導事業の実施が十分でないと認められた場合には、必要に応じ公庫または環衛組合等に対して改善方の指示、貸付枠の削減、推薦の一定期間の停止等の措置をとることができるものとする。

Ⅶ 小企業者に準ずる者に係る特則

経営特別相談員、経営指導員及び環衛組合等並びに公庫は、小企業者と小企業者に準ずる者との間に担保力等の点において差異が認められることにかんがみ、小企業者に準ずる者に対する本制度の適用が、その経営内容が小企業者と同様の実態にあるものに限られるよう、次の各号について特に留意するものとする。

(1) 経営特別相談員、経営指導員及び環衛組合等は、申込み案件の審査に当たってはⅢ(5)の③の要件について、特に慎重な配慮をするものとする。

(2) 公庫は審査に際し、Ⅲ(5)の③の要件についての判定を行うものとする。判定の結果、否決の場合にはあらかじめ環衛組合等に対して、その旨を連絡するものとする。

(3) 推薦及び貸付の円滑を図るため、環衛組合等及び公庫は個別案件に関するものを含め、常時情報の交換に努めるものとする。

Ⅷ 認定特定中小企業者又は承認中小企業者についての貸付利率の特例

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六一年法律第四号)第九条第一項の規定に基づき認定を受けた者又は特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六一年法律第九七号)第三条第一項の規定に基づき承認を受けた者に対する資金であって、昭和六一年九月一九日以降貸付実行したものの貸付利率については、第五条第四項の規定にかかわらず次のとおりとすることができる。ただし、昭和六三年三月三一日までに貸付の申込を受けたものに限る。

(1) 昭和六一年九月九日以降、昭和六二年三月六日までの間に貸付実行したもの年五・八%

(2) 昭和六二年三月七日以降、昭和六二年三月二七日までの間に貸付実行したもの年五・四%

(3) 昭和六二年三月二八日以降、昭和六二年六月一五日までの間に貸付実行したもの年五・二%

(4) 昭和六二年六月一六日以降、昭和六二年八月六日までの間に貸付実行したもの年四・七%

(5) 昭和六二年八月七日以降、昭和六二年九月三〇日までの間に貸付実行したもの年四・八五%

(6) 昭和六二年一〇月一日以降貸付実行したもの年五・三五%

ただし、認定又は承認が貸付実行日以降になされた場合であっても、当該認定又は承認の申請が、昭和六二年三月三一日までの間に行われている場合に限り、当該認定又は承認を受けた日から前記金利を適用する。

Ⅸ 総合経済対策による貸付限度の特例

平成四年一〇月一日から平成五年九月三〇日までに貸付の申込を行ったものの貸付限度は、Ⅱの(2)の規定にかかわらず、当該規定に定める貸付限度に別枠として一〇〇万円を追加することができる。

なお、この場合、国民金融公庫が行う小企業等経営改善資金貸付の貸付残高との合計額が六〇〇万円(別枠については、一〇〇万円)を超えないものとする。