○適正化規程の設定の認可等に関する公正取引委員会との協議について
(昭和三五年六月二一日)
(衛発第五五五号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通達)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の施行については、理容業、クリーニング業、興行場営業及び美容業の四業種の適正化基準が認可され、又は認可の手続が進められており、現在各都道府県においてそれぞれの適正化規程の審議が進められているところであるが、都道府県知事は、適正化規程の設定若しくは変更の認可若しくは適正化規程の変更命令をしようとするとき又は適正化規程の認可の取消をし、若しくは廃止の届出があつたときは、同法第十三条第一項又は第二項の規定により、公正取引委員会に対して協議し、又は通知しなければならないこととされている。今回これらの手続について公正取引委員会と連絡した結果、次により取り扱うこととなつたから、遺憾のないよう処理されたい。
記
一 適正化規程の設定又は変更の認可
(一) 都道府県知事において適正化規程の設定又は変更の認可の申請を受理したときは、遅滞なく、その申請書類の写を公正取引委員会に送付すること。
(二) 都道府県知事において申請のあつた適正化規程を都道府県環境衛生適正化審議会に諮問し、同審議会の意向がまとまつたときは、その正式決定の前に、審議会における審議結果の概要とこれについての意見書を公正取引委員会の提出(様式第一号)し、正式の協議にさきだつてその意向を求めるものとすること。
(三) 都道府県知事は、公正取引委員会からその意向が示されたときは、その旨を審議会に報告し、必要に応じ、審議会における再審議を求めるものとすること。
(四) 都道府県知事は、審議会からの答申が当初の申請と異なるものであるときは、これに準拠して環境衛生同業組合から当初の申請書を補正させるか又は新たな申請書を提出せしめ、その修正後の申請書類に審議会からの答申書の写及びこれについての意見書を附して公正取引委員会に正式に協議(様式第二号)すること。
(五) 都道府県知事は、公正取引委員会から前項の協議に対し同意する旨の回答があつた後に適正化規程を認可するものとすること。
二 適正化規程の変更命令
(一) 都道府県知事において適正化規程の変更命令を都道府県環境衛生適正化審議会に諮問したときは、遅滞なく、その諮問書類の写を公正取引委員会に送付すること。
(二) 都道府県環境衛生適正化審議会において適正化規程の変更命令についての意向がまとまつたときは、その正式決定の前に、審議会における審議結果の概要とこれについての意見書を公正取引委員会に提出(様式第三号)し、正式の協議にさきだつてその意向を求めるものとすること。
(三) 都道府県知事は、公正取引委員会からその意向が示されたときは、その旨を審議会に報告し、必要に応じ審議会における再審議を求めるものとすること。
(四) 都道府県知事は、審議会からの答申に準拠して適正化規程の変更命令の内容を再検討した後、行なおうとする適正化規程の変更命令書に審議会からの答申書を付して公正取引委員会に正式に協議(様式第四号)すること。
(五) 都道府県知事は、公正取引委員会からの前項の協議に対し同意する旨の回答があつた後に適正化規程の変更を命ずるものとすること。
三 適正化規程の認可の取消
都道府県知事は、適正化規程の認可の取消をしたときは、遅滞なく、認可の取消をした理由書を附してその旨を公正取引委員会に通知するものとすること。
四 適正化規程の廃止の届出
都道府県知事は、環境衛生同業組合から適正化規程の廃止の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知するものとすること。
五 公正取引委員会への協議の手続
前各項の規定により公正取引委員会に対して行なう協議又は通知は、地方事務所の管轄区域内に存する都道府県にあつては、当該地方事務所を経由して行なうものとし、提出部数は二部とすること。
なお、地方事務所の所在地及び管轄区域は、次表のとおりであること。
名称 |
所在地 |
管轄区域 |
札幌地方事務所 |
札幌市南一条西十八丁目 |
北海道 |
仙台地方事務所 |
仙台市茂市ヶ坂六 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
名古屋地方事務所 |
名古屋市東区撞木町一丁目五番地 |
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
大阪地方事務所 |
大阪市東区備後町一丁目五六番地(第二野村ビル内) |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
広島地方事務所 |
広島市宇品町官有一番地 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
高松地方事務所 |
高松市瓦町一丁目三番地十二号(中央ビル内) |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
福岡地方事務所福岡地方事務所 |
福岡県天神町四丁目三番八号(松屋ビル内) |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
六 厚生省への報告
都道府県知事は、前各項に定めるところにより、公正取引委員会に対して協議(事前の意見聴取を含む。)又は通知をする場合においては、あらかじめ、それぞれの添付書類を附して厚生省に報告するものとすること。
なお、これにより理容業及びクリーニング業の適正化基準の認可について(昭和三四年一二月二八日衛発第一、二八七号各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)第四の(一)は廃止する。
(様式第一号)
(様式第二号)
(様式第三号)
(様式第四号)