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○中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律等の施行について

(昭和五六年九月三〇日)

(環指第一六一号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局指導課長通知)

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律(昭和五六年法律第八三号。以下「法」という。)は、昭和五六年六月一二日に公布され、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(昭和五六年政令第二七三号)に基づき、昭和五六年九月一一日から施行された。

また、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五六年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第一号。)は、昭和五六年九月一○日に公布され、法施行期日と同日をもつて施行されたところである。

法の施行に伴う事務処理については、関係各省庁の協議に基づき、中小企業庁長官から各都道府県知事あてに昭和五六年九月一一日五六企庁第一、四六○号をもつて通知(写し別添)されたところであるが、分野調整に関する紛争が環境衛生関係営業において顕著に発生している現状にかんがみ、貴職におかれても、左記の事業に留意の上、その取扱いに遺憾なきを期せられたい。

一 主な改正内容

(1) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正関係

1 複数の大企業者がその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持つている会社を大企業者とすることができるようにしたこと。

2 大企業者の事業の開始又は拡大の計画に関する調査の申出のうち都道府県の区域を越えない区域をその地区とする中小企業団体がするものは、当該区域を管轄する都道府県知事を経由してしなければならないものとしたこと。

3 大企業者の事業の開始又は拡大に関する調整の申出のうち都道府県の区域を越えない区域をその地区とする中小企業団体がするものは、当該区域を管轄する都道府県知事を経由してなければならないものとしたこと。

4 都道府県知事は、当該都道府県知事を経由してされた調整の申出について、その申出に係る事業の開始又は拡大の計画の実施がその申出をした中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができるものとし、この場合において、都道府県知事は、当該中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関し、都道府県中小企業調停審議会の意見を聴くことができるものとしたこと。

(2) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の一部改正関係

1 大企業者がその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を、当面、従前のとおり大企業者の単独支配関係に限定することとしたこと。

2 その地区が都道府県の区域を越えない中小企業団体からの調査又は調整の申出に当たつての提出書類の部数を写し二通から同三通(一通は都道府県の控え用)に改めることとしたこと。

二 運用上の留意事項

1 環境衛生関係営業に係る分野調整問題については、これら営業に対する包括的な行政の一環として衛生部(局)において責任ある体制がとれるよう措置するとともに、調査・調整の申出等に係る窓口についても関係部局と協議の上、その明確化が図られるよう関係団体等に対し周知徹底を図られたいこと。

2 都道府県中小企業調停審議会が未設置の都道府県にあつては、その速やかな設置について関係部局等に対し十分な働きかけを行われたいこと。

3 都道府県中小企業調停審議会の委員の構成については、環境衛生関係営業について引き続き調整問題の多発が予想されることに鑑み、審議会において環境衛生営業の業界の意見を公平に反映し、かつ委員にふさわしい識見を有する者が少なくとも一名は任命されるよう関係部局との調整等に努められたいこと。

4 調査又は調整の申出書の提出が予想される等の場合にあつては、厚生省と十分な連絡をとり、関係者に対し迅速かつ適切な指導を行うよう努められたいこと。

別添

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の施行に伴う事務処理について

(昭和三六年九月一一日 五六企庁第一、四六○号)

(各都道府県知事あて中小企業庁長官通知)

第九四国会で一部改正された中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五二年法律第七四号、以下「法」という。)の施行に伴う都道府県知事の事務については、警察庁、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省及び建設省において協議した結果、左記のとおり取り扱うこととしたので、これにより処理して下さい。

(事務処理体制の明確化)

1 中小企業団体からの調査・調整の申出等が行われた場合に、迅速かつ責任ある対処をしうるよう、関係部局における事務処理体制の明確化、連携等を図ること。

(調査及び調整の申出の経由)

2 受理した調査又は調整の申出書及び添付書類については、写し一通を控えとし、残部を当該地域を管轄する主務官庁の地方支分部局の長(主務大臣が厚生大臣又は建設大臣であるものについては主務大臣)あて、速やかに送付すること。

(意見の申出)

3 法第六条第三項に規定する都道府県知事の意見の申出については、別紙様式の書面により、大企業者の進出が申出中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響、一般消費者及び関連事業者への影響、中小企業の事業活動の改善のための指導等の事項に配慮して行うこと。意見の申出書は、調整の申出書の送付後できる限り速やかに、写し三部を添えて主務官庁の地方支部部局の長を経由して(主務大臣が厚生大臣又は建設大臣であるものについては写し二部を添えて直接)主務大臣に提出すること。

(都道府県中小企業調停審議会)

4 都道府県中小企業調停審議会については、紛争の速やかな解決を図るため、各都道府県の実情に応じた運営が図られるよう措置するとともに、委員の構成について、分野調整の観点からも地域の中小企業者の実情が十分かつ公平に反映されるよう配慮すること。

(主務官庁、地方支分部局との連絡)

5 法の実施に当たつて疑義のある場合は、主務官庁の地方支分部局又は関係官庁と随時連絡を密にすること。

別紙様式