添付一覧
○許可、認可等の整理に関する政令等の施行について
(昭和四七年七月一一日)
(環衛第一三七号)
(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行令の一部改正等を内容とする許可、認可等の整理に関する政令及び環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、それぞれ、昭和四七年七月一日、政令第二六三号及び厚生省令第三六号をもつて公布、即日施行された。その改正の要点等は次のとおりであるので、了知のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の要点
一 許可、認可等の整理に関する政令関係
(一) 従来、厚生大臣の権限とされていた食肉販売業及び食鳥肉販売業に係る環境衛生同業組合の認可等の権限の一部を都道府県知事に委任すること。
(二) 環境衛生同業組合の定款変更の届出の受理を都道府県知事に委任すること。
二 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則関係
(一) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二八条第三項の厚生省令で定める事項(当該事項に係る定款の変更は認可を要せず、届出で足りるとされるもの)は、事務所の所在地の変更とすること。
(二) 許可、認可等の整理に関する政令による環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴い、所要の条文整理を行なつたこと。
第二 今回の改正措置に伴い都道府県知事が行なうこととなる主な事項
(一) 食肉販売業及び食鳥肉販売業に係る環境衛生同業組合の設立、解散の認可(法第二四条第一項及び法第五○条第二項)並びに定款変更の認可及び届出(法第二八条第三項及び第五項)
(二) 組合からの必要な報告の徴収および立入り検査(法第六○条)、組合役員の解任の勧告(法第六一条)、解散命令(法第六二条)等の組合の指導監督に伴う権限の行使
(三) 組合が行なう共済事業に係る共済規程の設定、変更または廃止の認可(法第一四条の二第一項および第三項)
(四) 組合員による総会招集の承認(法第四二条)
(参考)今回の改正後も都道府県知事に委任されない食肉販売業及び食鳥肉販売業に係る環境衛生同業組合に係る事項
(一) 組合が行なう適正化規程の設定及び変更の認可(法第九条第一項)、当該適正化規程の変更命令及び認可の取消し(法第一一条)並びに当該適正化規程の廃止の届出の受理(法第一二条)
(二) 組合協約の認可及び同変更の認可(法第一四条の一○第一項)並びに組合協約に関するあつせん(法第一四条の一二)
(三) 特殊契約の認可及び同変更の認可(法第一四条の一三第一項)並びに特殊契約に関するあつせん及び調停(法第一四条の一五)
(四) 組合員以外の者に対する事業活動に関する勧告(法第五六条の二第一項)
(五) なお、料金等の制限に関する命令(法第五七条)及び営業停止命令(法第六二条の二)については、食肉販売業及び食鳥肉販売業のほかその他の一六業種のいずれにおいてもその権限が都道府県知事に委任されてはいないので、念のため申し添える。
第三 運用上留意すべき事項
一 今回の改正に伴い、従前の規定により厚生大臣が設立を認可した組合に係る事後の指導、監督も当然当該組合の所在地の都道府県知事に引き継がれることになるものであること。
二 食肉販売業及び食鳥肉販売業に係る環境衛生同業組合について、都道府県知事が設立の認可、定款変更の認可、解散の認可及び解散命令の発出の処分を行なおうとする際には、あらかじめ、都道府県衛生部局が都道府県農林部局と十分協議すること。
三 食肉販売業及び食鳥肉販売業に係る環境衛生同業組合について、都道府県知事が設立及び解散の認可並びに解散命令の発出の処分を行なつた場合並びに解散の届出があつた場合には、当該組合の名称のほか、設立のときは設立年月日及び定款を、解散のときは解散年月日、解散事由をそれぞれ当省あて報告すること。また、都道府県知事が定款変更の認可を行なつた場合においても、同じく当該組合の名称、認可年月日及び変更部分を明記した定款を当省あて報告すること。