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○「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について」の一部改正について
(平成15年2月17日)
(食新発第0217002号)
(各都道府県・各政令市・各特別区食品衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策室長通知)
栄養表示基準の一部を改正する件(平成13年厚生労働省告示第98号)により、平成15年4月1日から、栄養表示基準の規定により表示すべき栄養成分のうち「糖質」を「炭水化物」に改正することが適用されることに伴い、「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について」(平成11年4月26日衛新第13号)の一部を下記のように改正することとしたので、貴管下関係者へ周知指導方よろしくお願いする。
記
1 「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について」の一部改正
「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について」の一部を次のように改正する。
34(1)中「ただし」の前に「この場合、糖質については③の係数を用いて計算すること。」を、「用いる。」の下に「また、食物繊維については(6)によるエネルギー換算係数を用いて算出すること。」を加え、34に(6)として次を加える。
(6) 食物繊維のエネルギー換算係数
糖質及び食物繊維をもって栄養成分表示を行う場合の食物繊維の熱量換算に当たっては、①に記載のある食物繊維素材については①によることとし、①に記載のない食物繊維素材については②によること。ただし、①又は②に該当しない素材については2kcal/gとすること。
① 次表の左欄に掲げる食物繊維素材については、右欄のエネルギー換算係数を使用すること。
食物繊維素材名 |
エネルギー換算係数(kcal/g) |
寒天 キサンタンガム サイリウム種皮 ジェランガム セルロース 低分子化アルギン酸ナトリウム ポリデキストロース |
0 |
アラビアガム 難消化性デキストリン ビートファイバー |
1 |
グァーガム(グァーフラワー,グァルガム) グァーガム酵素分解物 小麦胚芽 湿熱処理でんぷん(難消化性でんぷん) 水溶性大豆食物繊維(WSSF) タマリンドシードガム プルラン |
2 |
② 次に掲げる食物繊維のエネルギー換算係数の設定に関する考え方に従うこと。
1) 大腸に到達して完全にはっ酵されるものは2kcal/gとする。
2) はっ酵分解を受けない食物繊維は、原則として0kcal/gとする。
3) はっ酵分解率が明らかな食物繊維については、以下による。
はっ酵分解率が25%未満のもの--------0kcal/g
はっ酵分解率が25%以上、75%未満のもの--------1kcal/g
はっ酵分解率が75%以上のもの--------2kcal/g
(注)
はっ酵分解率は人を用いた出納実験によって求めることができる。
2 適用日等
この通知は、平成15年4月1日より適用する。ただし、平成15年9月30日までに製造された食品に含まれる食物繊維のエネルギー換算係数については、0kcal/g又は4kcal/gを用いて計算することができる。
「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について」の改正について
○栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について(平成11年4月26日衛新第13号新開発食品保健対策室長通知)
(下線は改正部分)
新 |
旧 |
(別添) 1~33 (略) 34 熱量 (1) 修正アトウオーター法 熱量の算出は、定量したたんぱく質、脂質及び炭水化物の量にそれぞれ次の計数を乗じたものの総和とする。 ① たんぱく質 4kcal/g ② 脂質 9kcal/g ③ 炭水化物 4kcal/g また、炭水化物に代えて糖質と食物繊維の含有量を記載している場合にあっては、熱量の算出に当たっては糖質と食物繊維の総和を用いて計算すること。 この場合、糖質については③の係数を用いて計算すること。ただし、アルコールについては、7kcal/gを、有機酸については、3kcal/gを、難消化性糖質については、難消化性糖質エネルギー係数を用いる。また、食物繊維については、(6)によるエネルギー換算係数を用いて算出すること。 |
(別添) 1~33 (略) 34 熱量 (1) 修正アトウオーター法 熱量の算出は、定量したたんぱく質、脂質及び炭水化物の量にそれぞれ次の計数を乗じたものの総和とする。 ① たんぱく質 4kcal/g ② 脂質 9kcal/g ③ 炭水化物 4kcal/g また、炭水化物に代えて糖質と食物繊維の含有量を記載している場合にあっては、熱量の算出に当たっては糖質と食物繊維の総和を用いて計算すること。 ただし、アルコールについては、7kcal/gを、有機酸については、3kcal/gを、難消化性糖質については、難消化性糖質エネルギー係数を用いる。 |
[注] 1)~4) (略) (2)~(5) (略) (6) 食物繊維のエネルギー換算係数 糖質及び食物繊維をもって栄養成分表示を行う場合の食物繊維の熱量換算に当たっては、①に記載のある食物繊維素材については①によることとし、①に記載のない食物繊維素材については②によること。ただし、①又は②に該当しない素材については2kcal/gとすること。 ① 次表の左欄に掲げる食物繊維素材については、右欄のエネルギー換算係数を使用すること。 (次表は別紙に示す。) ② 次に掲げる食物繊維のエネルギー換算係数の設定に関する考え方に従うこと。 1) 大腸に到達して完全にはっ酵されるものは2kcal/gとする。 2) はっ酵分解を受けない食物繊維は、原則として0kcal/gとする。 3) はっ酵分解率が明らかな食物繊維については、以下による。 はっ酵分解率が25%未満のもの--------0kcal/g はっ酵分解率が25%以上、75%未満のもの--------1kcal/g はっ酵分解率が75%以上のもの--------2kcal/g (注) はっ酵分解率は人を用いた出納実験によって求めることができる。 |
[注] 1)~4) (略) (2)~(5) (略) |
(別紙)
食物繊維素材名 |
エネルギー換算係数(kcal/g) |
寒天 キサンタンガム 低分子化アルギン酸ナトリウム サイリウム種皮 ジェランガム セルロース ポリデキストロース |
0 |
アラビアガム 難消化性デキストリン ビートファイバー |
1 |
グァーガム(グァーフラワー,グァルガム) グァーガム酵素分解物 小麦胚芽 湿熱処理でんぷん(難消化性でんぷん) 水溶性大豆食物繊維(WSSF) タマリンドシードガム プルラン |
2 |