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○「栄養表示基準等の取扱いについて」の一部改正について

(平成15年2月17日)

(食新発第0217001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区食品衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策室長通知)

栄養表示基準の一部を改正する件(平成13年厚生労働省告示第98号)により、平成15年4月1日から、栄養表示基準の規定により表示すべき栄養成分のうち「糖質」を「炭水化物」に改正することが適用されることに伴い、「栄養表示基準等の取扱いについて」(平成8年5月23日衛新第46号)の一部を下記のように改正することとしたので、貴管下関係者へ周知指導方よろしくお願いする。

1 「栄養表示基準等の取扱いについて」の一部改正

「栄養表示基準等の取扱いについて」の一部を次のように改正する。

2(2)中「また、エネルギーの算出に当たっては、糖質と食物繊維をもって表示がなされている場合には、糖質に食物繊維を加えた量、すなわち炭水化物の量をエネルギー換算係数に乗じて算出すること。なお、きくいも、こんにゃく、藻類及びきのこ類のエネルギーの算出に当たっては、アトウオーター係数によるエネルギー値に0.5を乗じて計算すること。」を削る。

2 適用日等

この通知は、平成15年4月1日より適用する。ただし、平成15年9月30日までに製造された食品に含まれる食物繊維のエネルギー換算係数については、0kcal/g又は4kcal/gを用いて計算することができる。

○栄養表示基準等の取扱いについて(平成8年5月23日衛新第46号新開発食品保健対策室長通知)

(傍線の部分は改正部分)

1 略

1 略

2 表示事項について

2 表示事項について

(1) (略)

(1) (略)

(2) 炭水化物の表示が原則であるが、炭水化物に代えて糖質及び食物繊維をもって表示することができる(栄養表示基準第4条)

(2) 炭水化物の表示が原則であるが、炭水化物に代えて糖質及び食物繊維をもって表示することができる(栄養表示基準第4条)

また、エネルギーの算出に当たっては、糖質と食物繊維をもって表示がなされている場合には、糖質に食物繊維を加えた量、すなわち炭水化物の量をエネルギー換算係数に乗じて算出すること。

なお、きくいも、こんにゃく、藻類及びきのこ類のエネルギーの算出に当たっては、アトウオーター係数によるエネルギー値に0.5を乗じて算出すること。

3~8 (略)

3~8 (略)