添付一覧
○精神障害者福祉ホームB型の取扱について
(平成14年1月22日)
(障発第0122002号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
長期在院患者の療養体制整備事業として実施してきた「精神障害者福祉ホームB型」について、平成13年4月1日から試行的に、同施設を精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第1項第3号に規定する精神障害者福祉ホームとして取り扱うこととし「精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生労働省令第87号」及び「精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準の施行)について(平成12年3月31日障第247号本職通知)」によるほか、別紙「精神障害者福祉ホームB型実施要綱」によることとしたので、施設の適正かつ円滑な運営を図られたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
おって、これに伴い、「長期在院患者の療養体制整備事業の実施について」(平成11年8月10日障第514号大臣官房障害保健福祉部長通知)は廃止する。
〔別紙〕
精神障害者福祉ホームB型実施要綱
1 目的
精神障害者福祉ホームB型(以下「福祉ホームB型」という。)は、症状が相当程度改善している精神障害者の社会復帰及び家庭復帰の援助をするために、生活の場を与えるとともに、社会復帰のために必要な指導等を行うことにより、精神障害者の社会復帰と自立の促進を図ることを目的とするものである。
2 実施主体
実施主体は、都道府県、市町村、社会福祉法人、医療法人その他の者とする。
なお、地方公共団体が実施する場合は、営利を目的としない法人にその運営を委託できるものとする。
3 利用対象者
福祉ホームB型の利用対象者は、病状は安定していて必ずしも入院治療を必要としないが、意欲面の障害若しくは逸脱行為の症状を有する、又は高齢化による一定程度の介助を必要とする状態にある精神障害者で、一定程度の介助があれば、日常生活を営むことができるものとする。
4 定員
福祉ホームB型の定員は、おおむね20人とする。
5 利用期間
福祉ホームB型の利用期間は、5年以内を原則とする。ただし、実施主体の長は、連携する医療機関の医師の意見等を聴いた結果、利用期間の延長が適当と認める場合には、利用期間を延長することができるものとする。
6 構造・設備
(1) 精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年3月31日厚生労働省令第87号)(以下「省令」という。)第32条に定める設備のほか次の設備を設けることとする。
ア 相談・指導室
イ 事務室
(2) 居室は、原則として1人部屋とし、入居者1人当たりの居室の床面積は収納設備、調理設備等を除き8.0m2以上とすること。
ただし、長期療養の環境に配慮されていれば複数人の居室を設置することができる。
7 職員の配置
(1) 省令第33条に定める職員のほか指導員3名以上の職員を置かなければならない。
(2) 指導員のうち1名は精神保健福祉士とする。
8 職員の専従
福祉ホームB型の職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。
9 職員の業務
(1) 管理人は、施設の管理業務のほか、必要に応じ指導員の業務を補助するものとする。
(2) 指導員は、入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には、入居者本人の意向を尊重しつつ、医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うとともに、入居者に対し介助及び以下の指導等を行うものとする。
ア 生活技術(掃除、洗濯等)の習得のために必要な助言、指導及び介助
イ 対人関係についての助言、指導
ウ 通院等に対する助言、支援
エ 金銭の使途の指導
オ 余暇の活用の指導
カ 就労についての助言、指導
キ その他独立自活を行うために必要な助言、指導及び介助
(3) 管理人又は指導員の中から施設の総括責任者を置くものとする。
10 給食等
福祉ホームB型においては、原則として自炊によるものとするが、入居者の必要に応じて給食業務を行うことができるものとする。