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○「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」等の施行について〔栄養士法〕

(平成13年7月13日)

(健習発第77号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長通知)

「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第87号。以下「改正法」という。)並びに栄養士法施行規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第143号)及び調理師法施行規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第144号)が、一部を除き平成13年7月16日から施行されることとなった。

これらの改正法令のうち、栄養士及び調理師に関する改正事項等は、下記のとおりであるので、御了知の上、その運用に遺漏のないようにお願いする。

第1 改正法による栄養士法(昭和22年法律第245号)及び調理師法(昭和33年法律第147号)の一部改正

1 改正の趣旨

改正法は、「障害者に係る欠格条項の見直しについて」(平成11年8月9日障害者施策推進本部決定)を踏まえ、栄養士法、調理師法等において定められている障害者等に係る欠格事由の適正化等を図り、障害者の社会経済活動への参加を促進することを目的をするものであること。

2 改正の主な内容

(1) 栄養士の免許について精神病及び伝染性の疾病に係る欠格事由を廃止したこと。(栄養士法第3条関係)

(2) 調理師の免許について精神病者に係る欠格事由を廃止し、「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者」を絶対的欠格事由から相対的欠格事由としたこと。(調理師法第4条の2関係)

(3) 栄養士及び調理師の免許について、「素行が著しく不良である者」に係る欠格事由を廃止し、「罰金以上の刑に処せられた者」を相対的欠格事由としたこと。(栄養士法第3条、調理師法第4条の2関係)

(4) 罰則としての実効性確保の観点から、罰金の多額を引き上げたこと。(栄養士法第7条の2及び第8条、調理師法第10条及び第11条関係)

(5) その他、必要な文言の整理を行ったこと。

第2 栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)及び調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号)の一部改正

1 改正の趣旨

改正法により、栄養士法及び調理師法の一部が改正されたことに伴い、栄養士法施行規則及び調理師法施行規則中の関係規定を整備するものであること。

また、これと併せて、規制緩和の観点から、栄養士又は調理師の免許の申請書の添付書類を見直したものであること。

2 改正の内容等

(1) 栄養士の免許の申請書に精神病又は伝染性の疾病の有無を証する医師の診断書を添付することを不要とすること。(栄養士法施行規則第1条関係)

(2) 調理師の免許の申請書に精神病の有無を証する医師の診断書を添付することを不要とすること。(調理師法施行規則第1条第2項関係)

(3) 栄養士又は調理師の免許の申請書の添付書類のうち、戸籍の謄本又は抄本については、これに代えて、住民票の写し(戸籍の表示又は本籍のない者及び本籍の明らかでない者についてはその旨を記載したものに限る。)を添付書類とすることができることとしたこと。

また、日本の国籍を有しない者について、栄養士又は調理師の免許の申請書に外国人登録証明書の写しを添付することを明記したこと。(栄養士法施行規則第1条第2号、調理師法施行規則第1条第2項第2号関係)

(4) 調理師免許申請書の様式を別添のとおり改めたこと。(調理師法施行規則様式第1関係)

第3 施行期日

本改正は、平成13年7月16日から施行されること。

ただし、第2の2の(3)の改正事項については、平成13年7月13日から施行されること。

様式第一