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○管理栄養士免許等に係る申請の留意点について

(平成14年3月26日)

(健習発第0326001号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長通知)

管理栄養士免許の申請手続等については、「栄養士法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成13年9月21日健発第935号)により通知したところであるが、その運用にあたっては、下記の点について留意いただくとともに、関係機関及び関係団体等に対する周知方お願いする。

なお、「管理栄養士登録済証明書の取扱いについて」(平成4年6月30日健医健発第47号厚生省保健医療局健康増進栄養課長通知)は廃止する。

1 相対的欠格事由に該当する者の管理栄養士免許申請について

免許の申請者が栄養士法(昭和22年法律第245号)第3条に規定するいわゆる相対的欠格事由に該当する場合は、その概要等参考となる書類を添付させること。

2 管理栄養士名簿の登録の抹消の申請について

栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第4条に規定する管理栄養士名簿の登録の抹消の申請に際し、死亡又は失踪の理由による申請の場合は、死亡診断書、死体検案書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本若しくは失踪宣告を受けたことを証する書類を添付させること。

死亡又は失踪以外の理由による登録の抹消の申請の場合は、その理由を記載した書類を添付させること。

3 管理栄養士登録済証明書の取扱いについて

管理栄養士免許申請者から、登録の証明を就業先等に対して早期に行いたい旨の申出があり、その合理的な必要性が認められた場合は、別添様式「管理栄養士登録済証明書」の太線枠内(氏名及び住所)の記入を求めること。あわせて、所要の切手を貼付し、かつ、申請者の宛先を記載した返信用封筒の提出を求めること。

なお、管理栄養士登録済証明書の交付は、直接当職から申請者に対して、郵送により行う。

(別添)