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○栄養士養成施設指導要領について
(平成13年9月21日)
(健医発第936号)
(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)
栄養士法(昭和22年法律第245号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設の指定については、栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)び栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)に定められているところであり、さらに具体的な運用のため「栄養士養成施設指導要領」を定めているが、栄養士法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第287号)及び栄養士法施行規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第186号)が平成13年9月5日に公布され、平成14年4月1日から施行されることに伴い、前記指導要領を別紙のとおり全面的に改正することとしたので、養成施設の指定を受けようとする設置者等に対して、御指導方よろしくお願いする。
○栄養士養成施設指導要領について
(平成13年9月21日)
(健医発第936号)
(各地方厚生局長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
栄養士法(昭和22年法律第245号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設の指定については、栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)び栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)に定められているところであり、さらに具体的な運用のため「栄養士養成施設指導要領」を定めているが、栄養士法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第287号)及び栄養士法施行規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第186号)が平成13年9月5日に公布され、平成14年4月1日から施行されることに伴い、前記指導要領を別紙のとおり全面的に改正することとしたので、平成14年度から改正後の指定基準により運営し、又は指定を受けようとする栄養士の養成施設について、御指導方お願いする。
別紙
栄養士養成施設指導要領
第1 総則的事項
1 養成施設であるためには、指定時において栄養士法施行令及び同法施行規則に定める指定基準に適合し、指定後も常にこの基準に適合する状態が維持されなければならないこと。
2 夜間部、通信教育又は高校の専攻科による栄養士の養成は認められないこと。
3 養成施設の名称は、学則に明示された名称を用いること。
第2 設置認可に関する申請書類に関する事項
学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条にいう学校をいう。以下同じ。)である養成施設を設置し、指定申請を行おうとする者は、文部科学大臣に対して学校の設置認可に関する申請書類を提出する際には、同内容(ただし第3の第1項及び第2項各号に掲げる範囲に限る。)の申請書類を施設所在予定地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
第3 指定申請に関する事項
1 養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、施設所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
(1) 名称、所在地及び指定を受けようとする年度
(2) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
(3) 長の氏名及び住所
(4) 修業年限及び教育課程
(5) 教員の氏名、職名、担当科目及び専任又は兼任の別
(6) 学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
(7) 校地及び校舎の配置及び面積
(8) 校舎の各室の用途、構造及び面積
(9) 機械、器具、標本及び模型並びに図書の種類及び数
(10) 実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地
(11) 設置者の資産状況及び経営の方法
(12) 指定後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
2 申請書には、次に掲げる書類を添えなければならないこと。
(1) 設置者の履歴書(法人にあっては定款、寄附行為又は条例)
(2) 長の履歴書
(3) 教員の履歴書
(4) 校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図
3 申請書は、指定を受けようとする年度の前年度の9月30日までに、厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
第4 設置者に関する事項
1 設置者は、国又は地方公共団体が設置者である場合のほか、原則として、営利を目的としない法人であること。
2 設置者を変更する場合には、旧設置者について廃止の手続がとられ、新設置者について新たな指定が行わなければならないこと。
3 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)に変更があった場合には、1か月以内に、その旨を、当該養成施設所在地の都道府県知事を経由して、届け出なければならないこと。
第5 長に関する事項
1 長は、個人であって次の各号に該当する者であること。
(1) 養成施設の管理の責任者として、その職務を行うのに支障のない者であること。
(2) 社会的信望があり栄養士の養成に熱意を有する者であること。
(3) その他経歴、現在における職務上の地位などからみて、栄養士の養成を行うのに適当であると認められる者であること。
2 大学の学部又は学科が指定を受けている場合には、原則として4年制大学にあっては学部長、短期大学にあっては学長をもって養成施設の長とすること。
第6 教員に関する事項
1 教員の数は、施行規則別表第一又は別表第二に掲げる教育内容を担当するのに適当な数であること。
2 施行規則別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下、第6中において同じ。)の数は、学校以外の施設にあっては9人以上であること。
なお、学校にあっては、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)、短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)等に定める数以上であること。
3 専任教員は、その年齢構成に均衡がとれていること。
4 社会生活と健康、人体の構造と機能又は食品と衛生のいずれかを担当する教員、栄養と健康を担当する教員、栄養の指導を担当する教員及び給食の運営を担当する教員については、それぞれ1人以上が専任であること。
5 施行規則別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の助手の数は、3人以上であり、そのうち2人以上は管理栄養士であること。
6 施行規則別表第一に掲げる教育内容を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校(以下「大学等」という。)において修めた者であって、当該大学等を卒業した後5年以上、その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められる者又は特殊な分野について教育上の能力があると認められる者であること。
なお、次に掲げる者は「これと同等以上の能力があると認められる者」であること。
(1) 外国の大学において当該教育内容に関する科目を修めて卒業した後、5年以上の教育研究又は実地指導歴を有する者
(2) 大学設置審議会において当該教育内容を担当する教授、助教授若しくは講師として適当と認められた者
(3) 栄養士法施行規則の一部を改正する省令(昭和34年厚生省令第22号)附則第5項の規定に該当する者
(4) 大学以外の養成施設を卒業した者であって、管理栄養士の免許を受けた後、5年以上その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの
7 人体の構造と機能を担当する教員のうち1人以上は、医師であること。
8 栄養の指導及び給食の運営を担当する専任の教員のうち、それぞれ1人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
なお、次に掲げる者は「管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者」であること。
(1) 外国において取得された管理栄養士に相当する資格を有する者
(2) 担当する教育内容に関連する専攻分野に係る修士又は博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、担当する教育内容に関する教育研究上の業績若しくは実地指導歴を有する者
9 施行規則別表第一に掲げる教育内容を担当する助手は、大学等においてその担当する教育内容に関する科目を修めて卒業した者又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。
なお、「これと同等以上と認められる者」には、大学以外の養成施設を卒業した者であって、管理栄養士の免許を受けたものを含むものであること。
10 臨時に授業を担当する教員についても、それが法令に基づく正規の授業である場合には、施行規則及びこの指導要領に定める資格が具備されていなければならないこと。
11 専任とは、他に常勤の職を有しない状態を言うものであること。従って養成施設における専任教員は、次のような職務を兼ねることができないこと。
(1) 他の学校の常勤の教職員(夜間部に勤務する場合を除く。)
(2) 同一設置者が別に開設している学校の専任教員(夜間部に勤務する場合を除く。)
(3) 病院又は診療所の管理者
(4) 官公庁、病院、事業所等の常勤の職員
12 1教員の1週間当り担当授業時間数は、原則として18時間以内とすること。
13 教員の出勤状況が確実に記録されていること。
第7 学生又は生徒に関する事項
1 学生又は生徒の定員が遵守されていること。
2 学生又は生徒の定員を変更する場合には、変更後の定員で募集を行う前に、あらかじめ厚生労働大臣の承認を得なければならないこと。
3 入学資格の審査は、卒業証明書等を提出させて確実に行われること。
4 入学の時期は4月とし、卒業の時期は3月とし、これを励行すること。
5 編入学又は転入学は、養成施設相互間においてのみ認められるものであること。従って、同一学校において、他の学科から指定を受けている学科に転科すること等は認められないこと。
6 編入学又は転入学の取扱に当っては、編入学又は転入学しようとする学生又は生徒が修業年限内に施行規則に定める教育の内容が履修できるようすでに履修した科目及びその単位数を十分検討のうえ編入学又は転入学させること。
7 正規の学生又は生徒でない科目等履修生等に対しては、養成施設の卒業資格が与えられないこと。なお、規定単位数を履修しないで卒業し、後になって卒業した養成施設において現行の教育の内容に照らし不足単位を補った場合は、栄養士免許の取得資格を生ずるものであること。
8 卒業を認めるに当って、学力が十分であることを確かめる具体的方法がとられていること。
9 健康診断の実施、疾病の予防措置等学生又は生徒の保健衛生上必要な措置がとられていることが望ましいこと。
10 卒業、成績、出欠状況その他学生又は生徒に関する記録が確実に保存されていること。
第8 授業に関する事項
1 学校にあっては施行規則別表第一、それ以外の施設にあっては施行規則別表第二に掲げる教育内容が同表に定める履修方法に従い、確実に実施されていること。
2 多数の学生又は生徒を一室に収容して授業を行うことは著しく教育効果の妨げとなるので、同時に授業を行う学生又は生徒の数は、おおむね40人であること。
ただし、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる場合は、この限りでないこと。
なお、おおむね40人とは、40人を超えること10パーセント以内(40人以下であれば著しく少ない場合であっても差し支えない。)であること。
3 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例によること。ただし、実験及び実習については、原則として45時間をもって1単位とすることが望ましい。
4 養成施設で用いている科目の名称が施行規則の教育内容に対応したものとして、学則に明示されていなければならないこと。
なお、免許申請の際提出する履修証明書についても同様であること。
5 授業は基礎的なものから専門的なものに、概論的なものから各論的なものに順次移行して実施されることが望ましいこと。
また、その実施を通じて栄養に関する専門的知識及び技能を修得させるとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう十分配慮の上、実施されなければならないこと。
6 学年間の合併授業等は原則として行われないこと。学級間の合併授業は望ましくないこと。
7 一定期間、特定の科目について集中的に授業を行うことは適当ではないが、止むを得ない場合には、実施の時期、その期間等を十分考慮の上、実施されなければならないこと。
8 校外実習については、別途通知する内容によるものであること。
9 養成施設の長が適当であると認めるときは、他の養成施設から編入学又は転入学した学生又は生徒について、編入学又は転入学する以前の養成施設において取得した単位を、当該養成施設において取得したものとみなすことができること。
第9 施設設備等に関する事項
1 教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
2 前号の施設の数は、学生又は生徒の数、教員の数及び教育課程に応じ、必要な数以上であること。
3 施設の配置及び構造は、教育、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
4 実験室及び実習室には、教育上必要な機械、器具、標本及び模型が備えられており、それぞれの実験又は実習に常時利用しうるように整備されていること。
5 給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)には施行規則別表第三に掲げる機械及び器具が教育上必要な数以上備えられていること。
6 実験室及び実習室については、換気、採光、防災等について特に十分な配慮が払われていること。
7 研究室には担当教員の研究を行うために必要な機械、器具が備えられていること。
8 更衣室、図書室、医務室及び運動場を有すること。
9 更衣室は、実習室及び実験室からの利用が便利である位置に設けられており、室内には、同時に実習又は実験を行う学生又は生徒の数に応じ必要な数以上のロッカーが備えられていること。
10 図書室には、閲覧室が設けられていること、閲覧室には生徒総数の1割以上の座席が用意されていること。
11 施行規則別表第一に掲げる教育内容に関する2000冊以上の図書及び5種以上の学術雑誌が備えられていること。
12 施設設備及び機械、器具、標本及び模型並びに図書その他の備品は原則として設置者所有のものであること。
13 施設設備は、原則として、すべて同一構内にあって、それらが有機的に関連性をもって配置されていること。ただし、建物又は施設設備の増築が法令の規定により制限又は禁止される場合等止むを得ない場合には、分設が認められること。なお、分設施設に対する都道府県知事の管轄は、当該分設施設に係る養成施設の主たる事務所の所在地の都道府県知事に属するものであること。
14 教室、実験室、実習室等は、すべてそれぞれの使用目的のためにのみ設置されたものであり、かつ、原則として、当該養成施設専用のものであること。
15 養成施設以外の適当な施設を給食の運営の実習施設として利用できること。
第10 内容変更に関する事項
1 養成施設において次の事項を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を得なければならないこと。
(1) 修業年限
(2) 教育内容ごとの単位数及び履修方法
(3) 学生又は生徒の定員
(4) 同時に授業を行う学生又は生徒の数
2 第1項の(1)及び(3)の事項を変更しようとする場合にあっては、変更しようとする年度の前年度の9月30日までに、第1項の(2)及び(4)の事項を変更しようとする場合にあっては、変更しようとする日の二か月前までに変更の内容、予定年月日、理由を記載した申請書を養成施設所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
3 学生又は生徒の定員の変更承認申請書には、前項に掲げる事項のほか、次の事項を記載しなければならないこと。
(1) 変更前及び変更後における定員及び学級数
(2) 変更後の教員の氏名、担当科目及び1週間当り担当授業時間数並びに専任又は兼任の別
(3) 変更後の建物及び設備の状況
第11 変更の届出に関する事項
1 養成施設において、次の事項に変更があったときは、1か月以内に、その旨を、当該養成施設所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に届け出なければならないこと。
(1) 養成施設の名称及び所在地
(2) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
第12 年度末の届出に関する事項
養成施設においては、毎年7月末日までに次の事項を当該養成施設所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に届け出なければならないこと。
(1) 前年度卒業者の員数
(2) 学生又は生徒の現在員数
第13 廃止の届出に関する事項
1 養成施設を廃止したときは、すみやかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在学中の学生又は生徒の処置を、当該施設所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に届け出なければならないこと。
2 在学中の学生又は生徒の処置については、原則として他の養成施設へ編入学又は転入学させなければならないこと。
第14 財政に関する事項
1 養成施設の運営が財政上健全に行われていること。
2 設置者の経理と養成施設の経理とが明確に区分されていること。
3 入学料、授業料、実習費等は、学則、入学案内書等に明記されて募集の際学生又は生徒に周知されていること。
4 会計帳簿、決算書類等収支の状況を明らかにする書類が完備されていること。
第15 その他の事項
1 次の各号に掲げる書類が備えられ、かつ、保存されていなければならないこと。
(1) 学則、日課表及び学校日誌
(2) 職員の名簿、履歴書及び出勤簿並びに担当学級、担任の科目及び時間表
(3) 学籍簿、出席簿及び健康診断に関する表簿
(4) 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
(5) 校外実習に関する記録
(6) 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿
(7) 機械、器具、標本及び模型並びに図書その他の備品の目録
(8) 往復文書処理簿
2 学則中には、次に掲げる事項が記載されていること。
(1) 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日に関する事項
(2) 部科及び課程の組織に関する事項
(3) 教育課程及び授業日時数に関する事項
(4) 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
(5) 生徒の定員及び学級数並びに職員組織に関する事項
(6) 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
(7) 授業料、入学料その他費用徴収に関する事項
(8) 賞罰に関する事項
(9) 寄宿舎に関する事項
3 必要な事務職員が置かれていること。