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○栄養士法施行令の一部を改正する政令等の施行について

(平成13年9月21日)

(健発第935号)

(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)

栄養士法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第287号。以下「改正政令」という。)及び栄養士法施行規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第186号。以下「改正省令」という。)は、それぞれ平成13年9月5日に公布され、平成14年4月1日から施行することとされたところである。

今回の改正の趣旨及び主な内容を下記のとおり通知するので、十分御了知の上、その施行に遺憾のないようお願いするとともに、関係機関及び関係団体等に対する周知方お願いする。

第1 改正の趣旨

今回の改正は、栄養士法の一部を改正する法律(平成12年法律第38号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、管理栄養士の業務内容が明確化され、管理栄養士の資格が登録制から免許制になることから、管理栄養士免許証と栄養士免許証のそれぞれについて、免許の申請等に係る手続の規定整備を行うとともに、高度な専門的知識及び技能を持った管理栄養士の養成を行い、及び栄養士の資質の向上を図るために、管理栄養士養成施設(学校である施設を除く。)及び栄養士養成施設に係る指定の基準を改めるほか所要の規定整備を行ったものであること。

第2 改正の主な内容

1 管理栄養士及び栄養士の免許申請等について

(1) 管理栄養士の免許の申請手続について定めたこと。(栄養士法施行令第1条第2項、栄養士法施行規則第1条第3項~第5項関係)

(2) 管理栄養士及び栄養士の名簿の登録事項について、次のように改めたこと。(栄養士法施行令第2条、栄養士法施行規則第2条関係)

(管理栄養士及び栄養士名簿の共通事項)

ア 登録番号及び登録年月日

イ 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別)

ウ 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項

エ 免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

オ 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(管理栄養士名簿のみの事項)

カ 管理栄養士国家試験合格の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)附則第6条の規定により管理栄養士になった者については、同条の管理栄養士試験に合格した年月又は管理栄養士養成施設卒業の年月)

(栄養士名簿のみの事項)

キ 養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)附則第5条第1項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月)

(3) 管理栄養士及び栄養士の名簿の訂正、登録の抹消並びに免許証の書換え交付及び再交付に係る申請手続について定めたこと。(栄養士法施行令第3条~第6条、栄養士法施行規則第4条~第7条関係)

2 栄養士養成施設の指定基準について

(1) 教育の内容について、学校にあっては別表1、学校以外の施設にあっては別表2のように改めたこと。なお、教育内容ごとの具体的な教育目標については参考1のとおりであること。(栄養士法施行規則第9条第1号関係)

(2) 教員の配置等について、次のように改めたこと。(栄養士法施行規則第9条第4号、第5号、第7号及び第8号関係)

ア 社会生活と健康、人体の構造と機能又は食品と衛生のいずれかを担当する教員、栄養と健康を担当する教員、栄養の指導を担当する教員及び給食の運営を担当する教員については、それぞれ1人以上が専任であること。

イ 別表1の教育内容を担当する専任の助手の数は、3人以上であり、そのうち2人以上は管理栄養士であること。

ウ 人体の構造と機能を担当する教員のうち1人以上は、医師であること。

エ 栄養の指導及び給食の運営を担当する教員のうち、それぞれ1人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。

なお次に掲げる者は「管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者」であること。

① 外国において取得された管理栄養士に相当する資格を有する者

② 担当する教育内容に関連する専攻分野に係る修士又は博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、担当する教育内容に関する教育研究上の業績若しくは実地指導歴を有する者

(3) 同時に授業を行う学生又は生徒の数について、おおむね40人としたこと。ただし、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる場合は、この限りではないこと。(栄養士法施行規則第9条第10号関係)

(4) 施設・設備について、次のように改めたこと。(栄養士法施行規則第9条第11号、第13号、第16号及び第17号関係)

ア 教育上必要な専用の講義室、実験室及び実習室並びに給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。

イ 給食実習室には別表3の機械及び器具が教育上必要な数以上備えられていること。

ウ 更衣室、図書室、医務室及び運動場を有すること。

エ 別表1の教育内容に関する2千冊以上の図書及び5種以上の学術雑誌が備えられていること。

3 管理栄養士養成施設(学校である施設を除く)の指定基準について

(1) 教育の内容について、別表4のように改めたこと。なお、教育内容ごとの具体的な教育目標については参考2のとおりであること。(栄養士法施行規則第11条第1号関係)

(2) 教員の配置等について、次のように改めたこと(栄養士法施行規則第11条第3号~第7号関係。)

ア 別表4の専門基礎分野の教育内容を担当する教員については、3人以上が専任であり、そのうち1人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。

イ 基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ1人以上が専任であること。

ウ 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち1人以上は、医師であること。

エ 栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する教員のうち、それぞれ1人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。

なお、次に掲げる者は「管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者」であること。

① 外国において取得された管理栄養士に相当する資格を有する者

② 担当する教育内容に関連する専攻分野に係る修士又は博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、担当する教育内容に関する教育研究上の業績若しくは実地指導歴を有する者

オ 専任の助手の数は、5人以上であり、そのうち3人以上は専門分野の教育内容を担当する者であり、かつ管理栄養士であること。

(3) 同時に授業を行う学生又は生徒の数について、おおむね40人としたこと。ただし、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる場合は、この限りではないこと。(栄養士法施行規則第9条第10号関係)

(4) 施設・設備について、次のように改めたこと。(栄養士法施行規則第9条第13号、第11条第8号、第12号及び第13号関係)

ア 教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。

イ 栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室については、別表5に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。

ウ 更衣室、図書室、医務室及び運動場を有すること。

エ 別表4の専門基礎分野及び専門分野の教育内容に関する5千冊以上の図書及び20種以上の学術雑誌が備えられていること。

4 管理栄養士国家試験について(栄養士法施行規則第155条関係)

管理栄養士国家試験の科目について、下記のように改めたこと。

社会・環境と健康

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

食べ物と健康

基礎栄養学

応用栄養学

栄養教育論

臨床栄養学

公衆栄養学

給食経営管理論

第3 経過措置

1 改正政令の施行の際現に改正政令による改正前の栄養士法施行令(以下「旧令」という。)の規定によりされている管理栄養士の登録の申請は、改正政令による改正後の栄養士法施行令(以下「新令」という。)の規定による管理栄養士の免許の申請とみなすこと。(改正政令附則第2条第1項関係)

2 改正政令の施行の日前に旧令により交付された管理栄養士登録証は、改正法による改正後の栄養士法の規定により交付された管理栄養士免許証とみなすこと。(改正政令附則第2条第2項関係)

3 改正政令の施行の際現に旧令の規定によりされている管理栄養士登録証の書換え交付の申請、再交付の申請又は管理栄養士登録証の返納は、それぞれ新令の規定による管理栄養士免許証の書換え交付の申請、再交付の申請又は管理栄養士名簿の登録の抹消の申請とみなすこと。(改正政令附則第2条第3項関係)

4 改正省令の施行の際現に指定されている養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、なお従前の例によることができること。(改正省令附則第2条第2項及び第3項関係)

5 改正省令の施行の際現に指定されている養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、現に指定されている栄養士養成施設にあっては平成15年3月31日までの間、管理栄養士養成施設にあっては平成16年3月31日までの間は、なお従前の例によることができること。(改正省令附則第2条第4項及び第6項関係)

6 改正省令の施行の際現に指定されている養成施設における同時に授業を行う学生又は生徒の数については、なお従前の例によることができること。ただし、学生又は生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りではない。(改正省令附則第2条第5項関係)

7 管理栄養士国家試験については、平成17年3月31日までの間は、改正省令による改正後の栄養士法施行規則の規定を適用せず、従前の規定を適用すること。(改正省令附則第2条第7項関係)

別表1

教育内容

単位数

講義又は演習

実験又は実習

社会生活と健康

4

4

人体の構造と機能

8

食品と衛生

6

栄養と健康

8

10

栄養の指導

6

給食の運営

4

備考

1 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。

2 栄養と健康及び栄養の指導の実験又は実習は、それぞれ1単位以上行う。

3 給食の運営は、学内実習及び校外実習をそれぞれ1単位以上行う。

別表2

教育内容

単位数

講義又は演習

実験又は実習

基礎分野

人文科学

社会科学

自然科学

外国語

保健体育

12

 

専門分野

社会生活と健康

4

4

人体の構造と機能

8

食品と衛生

6

栄養と健康

8

10

栄養の指導

6

給食の運営

4

備考

1 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。

2 基礎分野の保健体育の履修方法は、講義及び実技によるものとする。

3 基礎分野の教育内容において定められた単位数は、専門分野の教育内容についての単位をもつて代えることができる。

4 栄養と健康及び栄養の指導の実験又は実習は、それぞれ1単位以上行う。

5 給食の運営は、学内実習及び校外実習をそれぞれ1単位以上行う。

別表3

加熱調理機器

給食計画及び実務のためのコンピュータ

食器洗浄及び消毒用機器

食器戸棚

調理機器

調理台

調理用具

電気冷蔵庫

流し

配膳及び配食用機器

別表4

教育内容

単位数

講義又は演習

実験又は実習

基礎分野

人文科学

社会科学

自然科学

外国語

保健体育

42

 

専門基礎分野

社会・環境と健康

6

10

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

14

食べ物と健康

8

専門分野

基礎栄養学

2

8

応用栄養学

6

栄養教育論

6

臨床栄養学

8

公衆栄養学

4

給食経営管理論

4

総合演習

2

臨地実習

 

4

備考

1 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。

2 基礎分野の保健体育の履修方法は、講義及び実技によるものとする。

3 基礎分野の教育内容において定められた単位数は、専門基礎分野及び専門分野の教育内容についての単位をもつて代えることができる。

4 臨地実習以外の専門分野の教育内容の実験又は実習は、教育内容ごとに1単位以上行う。

5 臨地実習の単位数は、給食の運営に係る校外実習の1単位を含むものとする。

別表5

栄養教育実習室

視聴覚機器及び栄養教育用食品模型

臨床栄養実習室

計測用器具、検査用器具、健康増進関連機器、エネルギー消費の測定機器、要介護者等に対する食事介助等の機器及び器具、経腸栄養用具一式、経静脈栄養用具一式、ベッド、栄養評価及び情報処理のためのコンピュータ、標本並びに模型

給食経営管理実習室

食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習を行うための施設及び設備注)、品質管理測定機器、作業管理測定機器並びに冷温配膳設備

注) HACCPに基づいた大量調理施設衛生管理マニュアルに沿ったもの(原則としてドライシステム)であること。

参考1

参考2

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