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○原爆死没者慰霊等事業の実施について

(平成三年八月五日)

(健医発第九七〇号)

(各都道府県知事・広島市長・長崎市長あて厚生省保健医療局長通知)

原子爆弾被爆者対策の推進については、かねてより特段のご配慮を煩わしているところであるが、今般、原爆死没者を慰霊し、永遠の平和を祈念するため、原爆死没者慰霊等事業を別紙要綱により実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期せられたく通知する。

別紙

原爆死没者慰霊等事業実施要綱

第一 趣旨

原爆死没者に対する慰霊等については、従来から広島・長崎両市の実施する慰霊式典に対して助成しているが、それ以外に全国各地の地域・職域単位で慰霊式典の開催等が行われており、これらの事業に対しても新たに国として助成を行うことにより、原爆死没者を慰霊し、永遠の平和を祈念するものである。

第二 実施主体

地方公共団体、事業所及び学校等

第三 事業内容

都道府県、広島市及び長崎市が行う次の事業並びに次の事業に要する経費について都道府県、広島市及び長崎市が助成する事業

(一) 地方公共団体、事業所及び学校等(「地域・職域」という。)が行う慰霊式典(広島市主催の広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式典、長崎市主催の原爆犠牲者慰霊平和祈念式典を除く。)

(二) 地域・職域が行う慰霊碑の建設

(三) 死没者を悼む出版物の刊行事業

(四) 死没者を悼む遺品展、絵画展等各種イベント事業

第四 留意事項

都道府県、広島市及び長崎市が助成する事業の助成先の選定にあたっては、次の事項に留意の上その事業内容を十分審査し、決定すること。

(一) 事業の目的及び内容が適正であるか

(二) 中立公正な運営・管理がなされるか

ただし、助成先が多数ある場合は、未助成先の事業を優先させるものとする。

第五 国の助成

国は、予算の範囲内において、別に定める国庫補助要綱により次のとおり補助するものとする。

(一) 補助先

都道府県、広島市及び長崎市

(二) 補助率

ア 都道府県、広島市及び長崎市が実施する場合

事業に要する経費の三分の二を補助する。

イ 都道府県、広島市及び長崎市が助成する事業の場合

事業に要する経費の四分の三を補助した場合にその三分の二を補助する。