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○原爆被爆者相談事業の実施について

(昭和六三年四月八日)

(健医発第四五五号)

(東京都・大阪府・福岡・神奈川・兵庫・山口県知事あて厚生省保健医療局長通知)

原爆被爆者対策の推進については、かねてより特段の御配慮を煩わしているところであるが、今般、原爆被爆者の健康の保持及び福祉の一層の向上を図るため、原爆被爆者相談事業を別紙要綱により実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。

別紙

原爆被爆者相談事業運営要綱

一 目的

この事業は、原子爆弾の傷害作用により今なお特別な状態にある原子爆弾被爆者に対し、適切な助言指導を行い、もって原子爆弾被爆者の健康の保持及び福祉の向上を図ることを目的とする。

二 実施主体

相談事業の実施主体は、広島県及び長崎県を除くすべての都道府県とする。

ただし、やむを得ない理由がある場合には事業の一部を当該都道府県の社会福祉協議会等に委託することができる。

三 相談員の設置

相談員は非常勤職員とし、人格円満で、社会的信望があり、健康で被爆者の健康の保持及び福祉の向上に熱意を持ち、かつ、保健婦の資格又はこれに相当する知識・経験を有する者を配置する。

四 相談事業

相談事業は、日時及び場所を指定し、被爆者の相談に応ずるものとする。

なお、相談事業の実施回数は大阪府及び福岡県にあっては年一〇〇回以上、東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県、岡山県及び山口県にあっては年五〇回以上、埼玉県、静岡県、京都府、島根県、愛媛県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県にあっては年二五回以上、その他の道県にあっては年一二回以上とする。

五 相談内容

(一) 健康管理に関すること

(二) 医療に関すること

(三) 施設の入所利用に関すること

(四) 関係機関への連絡助言に関すること

(五) その他

六 相談業務実施上の留意事項

被爆者には、老齢病弱な者が多く、その応答に要領を得ない場合もあるが、応対に当たっては、被爆者心理を配慮し、親しみをもって相談事項の把握と理解に努め、適宜適切な指導を行うものとする。

七 記録の保存

被爆者の相談を行った場合は、相談事項の統計的資料、相談員の研究資料等に資するため、別添「被爆者相談記録簿」の関係事項を記入し、保管するものとする。

八 その他

被爆者のことに関して知り得たことについては、守秘義務が課されているが、相談事項については、特殊なケースも考えられるので、この点について特に留意するものとする。

別添