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○原爆小頭症患者生活指導事業の実施について

(昭和五二年九月二八日)

(衛発第七五七号)

(各都道府県知事・広島・長崎市市長あて厚生省公衆衛生局長通達)

原爆被爆者対策の推進については、かねてより特段の御配慮を煩わしているところであるが、今般原爆小頭症患者の福祉の向上を図るため、原爆小頭症患者生活指導事業を別紙要綱により昭和五二年一〇月一日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期せられたく通知する。

別紙

原爆小頭症患者生活指導事業実施要綱

1 目的

原爆小頭症患者は、社会適応能力、日常生活能力において劣つている等特別の状態にあることにかんがみ、都道府県、広島市又は長崎市が行うその生活指導事業について助成を行い、もつて原爆小頭症患者の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 対象者

生活指導事業は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三二年法律第四一号)第八条第一項の規定に基づき「近距離早期胎内被爆症候郡」として厚生大臣の認定を受けたいわゆる原爆小頭症患者を対象とする。

3 実施主体

この事業の実施主体は都道府県、広島市及び長崎市とする。

ただし、やむを得ない理由がある場合には事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。この場合において実施主体の長はその法人等に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導するものとする。

4 対象事業

事業内容はおおむね次のとおりとする。

(1) 各種相談

生活身上等に関する各種の相談、指導の実施

(2) 講習会等の実施

社会適応に必要な援助及び教養講座等の実施

(3) 機能回復訓練の実施

日常生活動作等の機能回復のための各種訓練の実施

(4) 作業訓練の実施

簡易な作業についての技術援助及び指導の実施

(5) その他

原爆小頭症患者の福祉の増進を図るために必要なレクリエーシヨン等の実施

5 生活指導事業の実施に関し留意する事項

(1) 生活指導にあたる者は、原爆小頭症患者の福祉に関し、理解と熱意を有し、かつ、相談助言等に能力を有する者であること。

(2) 指導票等によりその経過内容の記録を整備すること。

6 事業に対する補助

国庫補助については別に定めるところによる。