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○特別養護老人ホーム等入所被爆者に対する助成事業について
(昭和六三年七月五日)
(健医発第七七三号)
(広島・長崎県知事・広島・長崎市市長あて厚生省保健医療局長通知)
原爆被爆者対策の推進については、日頃より特段の御配慮をお願いしているところであるが、今般、原爆被爆者が老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している場合に対する助成事業について、別紙「特別養護老人ホーム等入所被爆者助成事業実施要領」により、実施することとしたので、適正な実施に特段の御配意をお願いする。
別紙
特別養護老人ホーム等入所被爆者助成事業実施要領
第一 目的
原爆被爆者が老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)第一四条に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に入所した場合には、同法第二八条に基づき、費用が徴収され、原爆被爆者が昭和四四年二月一四日衛発第一○五号公衆衛生局長通知「原子爆弾被爆者養護ホームの設備基準について」により設置される原爆養護ホームへ入所した場合の費用徴収による費用負担とは異なることから、その均衡を図るために広島県、長崎県、広島市及び長崎市が行う助成事業に対する補助を行い、もつて特別養護老人ホーム等に入所している被爆者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
第二 対象者
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三二年法律第四一号)第二条に規定する被爆者であつて、特別養護老人ホーム等に入所し、老人福祉法第二八条に基づき費用の徴収を受けている者を対象とする。
第三 限度額
原爆被爆者が特別養護老人ホーム等に入所した場合負担すべき費用徴収基準月額(昭和四七年六月一日厚生省社第四五一号厚生事務次官通知「老人保護措置費の国庫負担について」により定められたものをいう。)と原爆養護ホームに入所した場合に負担すべき費用負担基準月額(昭和六二年九月一六日厚生省発健医第二○八号厚生事務次官通知「原爆被爆者介護手当等の国庫負担(補助)について」により定められたものをいう。)との差額を限度額とし、その範囲内で助成するものとする。
第四 事業主体
広島県、長崎県、広島市及び長崎市とする。
第五 助成事業に対する補助
国庫補助については、別に定める(交付要綱で定める。)ところによるものとする。