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○原子爆弾被爆者の健康診断における問診票の採用について
(昭和五三年七月一一日)
(衛発第六一六号)
(各都道府県知事・広島・長崎市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三二年法律第四一号)第四条に基づく健康診断については、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三二年厚生省令第八号)第六条第三項第一号の規定により、一般検査で実施する検査項目として問診の実施が定められているところであるが、今般、問診を体系的に行うために「問診票」を採用し、昭和五三年度後期健康診断から実施することとしたので、左記の事項に御留意の上適切に処理されたい。
記
一 「問診票」採用の趣旨
被爆者の高年齢化に伴つて健康面で何らかの自覚症状を訴える受診者が増加しているが、健康診断に際し、問診が成人病等の早期発見の端緒になるなど、健康診断における問診の重要性は、ますます大きくなつている。
また、問診は、被爆者が医師等と直接対面して、自覚症状を話すことができるとともに、個々の状況に応じた質問に答える上でも良い機会となる。
これらの点を考慮して問診を体系的かつ効果的に行うための一つの方法として、「問診票」を採用することとしたものである。
二 「問診票」の様式
「問診票」の様式例は別紙のとおりである。問診項目について、事情によつて追加等は差し支えない。
なお、問診項目は、主として次の点を考慮して認定した。
(一) 受診者の年齢構成からみて有病率の高い(ア)循環器疾患、(イ)消 化器疾患、(ウ)呼吸器疾患について配慮したこと。
(二) がん(主に胃がん、肺がん、子宮がん、乳がん)の発見の手がかりがつかめるように配慮したこと。
(三) 自覚症状が疾患発見の重要な手がかりとなると考えられる疾 病に関する問診を重視したこと。
三 「問診票」の作成
健康診断個人票の裏面等を利用して作成するものとする。
四 「問診票」の記入
「問診票」は、健康診断の際に医師、保健婦、看護婦等が直接問診をすることにより記入することを原則とするが、受診者に事前に配布して記入させた上で、必要に応じて問診を行つても差し支えないものとする。
別紙