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○特別葬祭給付金制度の周知徹底及び請求受付事務について

(平成九年五月二七日)

(健医企発第三一号)

(各都道府県、広島市・長崎市衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局企画課長通知)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第一一七号)に基づく特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定に係る請求については、同法の規定により平成九年六月三〇日までに行わなければならないものとされているところである。請求期間が残り約一ケ月となったことを考慮し、左記のとおり、当該給付金の未請求者に対して個別案内を実施するとともに、制度の周知及び請求受付事務における留意点を示したので、格段の御配慮を願いたい。

一 特別葬祭給付金制度の周知徹底のための個別案内等の実施について

特別葬祭給付金制度の周知徹底については、平成七年六月五日健医企発第二二号本職通知「特別葬祭給付金制度に係る広報の実施について」等により、従前より御配慮いただいているところであるが、さらに、制度の対象となる者の請求もれがないよう万全な周知を図るために、今般、別添「特別葬祭給付金未請求者に対する個別案内送付要領」に基づき、対象となると思慮される者でまだ請求を行っていない者に対し、文書をもって個別案内を実施することとした。

ついては、別添の案内文書と送付用封筒を本職において準備し、出来上がり次第貴職あてに送付するので、貴職におかれては、案内文書を送付用封筒に封入し、あて先と差出人の記載を行ったうえ、貴管下の当該給付金の未請求者に対して送付いただくよう、格段の御配慮をお願いする。

なお、当該事務については、昭和四三年一一月二五日厚生省発衛第一九七号厚生事務次官通知「原爆被爆者手当交付金の交付について」の一の(三)のイのただし書きに基づき、交付金の交付対象となるものであることを申し添える。

また、未だ被爆者健康手帳の交付の申請を行っていない者がいることを考慮し、被爆者健康手帳の交付の申請と当該給付金の支給を受ける権利の認定に係る請求の同時申請の方法などについても引き続き広く周知を行うよう、格段の御配慮を併せてお願いする。具体的な周知方法例等を別紙に示したので参照されたい。

二 特別葬祭給付金の請求受付事務について

当該給付金の請求については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の規定に基づき、死没者の被爆が確認できる書類及び死没者との家族関係を証明する書類の添付が必要とされているところである。しかし、請求期間が残り約一ケ月となったことを考慮し、場合によってはとりあえず請求書のみの請求でも受け付けるなどの方法により、請求の意思があるにもかかわらず書類不備等のため請求期限までに請求を行うことができなかったということがないよう、可能な限り請求者の利便を考慮した取扱いを実施するよう御配慮願いたい。

別紙

(例)

ア テレビ、ラジオ、有線放送、防災放送などの広報番組やニュース番組、コマーシャル枠等を利用した周知

イ 都道府県、市区町村、地域の自治会・町内会などの広報紙(誌)への掲載

ウ 地域の回覧板を用いた周知や地域の掲示板への掲示

エ 地域の自治会・町内会等における会合等での周知

(特に強調して周知すべき点)

一 被爆者健康手帳の交付を受けていない方でも、当該手帳の交付申請と同時に特別葬祭給付金の請求を行うことができること。

二 死没者の遺族が二人以上いる場合でも被爆者健康手帳を有する者または当該手帳の申請予定の者は、すべて請求を行うことができること。

別添

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