添付一覧
○特別葬祭給付金に係る広報の実施等について
(平成八年五月二九日)
(健医企発第一七号)
(各都道府県・広島市・長崎市衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局企画課長通知)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第一一七号)に規定する特別葬祭給付金(以下「給付金」という。)の支給を受ける権利の認定の請求については、同法第三三条第四項に規定するとおり、平成九年六月三〇日までに行わなければならないものであるので、貴職におかれては、左記の点に御留意の上、対象者に対する広報の徹底等について、改めて特段の配慮をお願いする。
記
1 給付金に係る広報活動の実施については、平成七年五月一五日付け厚生省発健医第一五八号厚生事務次官通知「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の施行について(依命通知)」第九の三及び平成七年六月五日付け健医企発第二二号当職通知「特別葬祭給付金に係る広報の実施について」により既に通知しているところであるが、給付金の支給を受ける権利の認定の請求(以下「給付金の請求」という。)を行うことができる期間が平成九年六月三〇日までであることを踏まえ、被爆者健康手帳の更新や健康診断の機会を利用する等により、引き続き対象者に対する周知徹底に努めること。
2 平成七年五月一五日付け健医発第六三三号保健医療局長通知「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の施行について」第一の五に基づき、被爆者健康手帳の交付申請(以下「手帳の申請」という。)と給付金の請求を同時に行っている者について、当該申請又は当該請求を取り下げる場合については、給付金の請求期間が平成九年六月三〇日までであることについて特に留意して説明を行うとともに、取下げに係る申請人本人の意思を十分に確認すること。
3 手帳の申請と給付金の請求を同時に行っている者について、手帳の申請を却下した場合については、給付金の支給要件を満たさないこととなり、給付金の請求についても却下することとなるが、これらの処分のいずれについても不服申立てを行うときには、手帳の申請及び給付金の請求のそれぞれについて審査請求を提起する必要がある旨、その者に対し説明すること。また、行政不服審査法(昭和三七年法律第一六〇号)第一四条第一項に規定する審査請求期間内(処分があったことを知った日の翌日から起算して六〇日以内)であれば、平成九年六月三〇日より後であっても給付金の請求に係る審査請求を提起することができることに留意すること。