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別表(2)

「一般事務費基準限度額」

施設区分

入所定員数

基準限度額

一般養護ホーム

50名

127,600円

100

95,200

特別養護ホーム

50

230,000

100

182,600

300

152,700

(2) 特別事務費(月額)

別表(3)に示す「特別事務費支弁額算定方式」により算定された額(円未満切捨)

別表(3)

「特別事務費支弁額算定方式」

対象経費

年間所要経費の基準額

備考

(1) 民間施設経営調整費

一般事務費の額×0.093

(2) 痴呆性老人介護加算

年額を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額

かめだけ

年額 6,457,000円

神田山やすらぎ園 倉掛のぞみ園 恵の丘長崎

年額 8,663,000円

特別養護ホームのみ

2 生活費

(1) 一般生活費(月額)

ア 一般養護ホーム

1人当たり月額

53,320円

冬期加算額

(11月~3月)

2,090円

イ 特別養護ホーム

1人当たり月額

67,440円

冬期加算額

(11月~3月)

2,090円

(2) 期末加算

1人当たり金額

5,190円

(3) 病弱者加算(一般養護ホーム入所者のみ)

1人当たり金額

13,290円

(4) 被服費加算

入所者1人当たり 1,000円

(5) 一時金

入所者1人当たり 10,000円

3 移送費

移送に必要な最小限度の額

4 用語の意義

この算定基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 「事務費」とは、県知事又は市長(以下「実施機関」という。)が、昭和63年12月13日健医発第1414号保健医療局長通知「原子爆弾被爆者養護ホームの入所委託要綱及び原子爆弾被爆者養護ホームの運営に関する基準について」(以下「養護ホーム入所委託要綱」という。)に基づき入所を行った場合における当該入所者(以下「入所者」という。)の養護を委託された一般養護ホーム及び特別養護ホームの事務に要する費用をいう。

(2) 「生活費」とは、(3)から(6)までに掲げる費用を総称したものをいう。

(3) 「一般生活費」とは、入所者の通常の日常生活の需要を満たすために要する費用をいう。

(4) 「期末加算」とは、毎年12月1日現在における入所者に係る当該年度12月分の一般生活費に加算する費用及び所定の期日現在における入所者に係る当該所定期日の属する月分の一般生活者に加算する費用をいう。

(5) 「被服費加算」とは、毎年4月1日現在における入所者に係る当該年度4月分の一般生活費に加算する費用で日常の被服寝具の更新又は更生のために要する費用をいう。

(6) 「病弱者加算」とは、一般養護ホームに入所されている入所者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のための特別食(単なる流動食、軟食を除く。)の給食を1月以上必要とする者であって、実施機関において必要と認定したものに限り一般生活費に加算する費用をいう。

(7) 「移送費」とは、入所者が入所の開始または廃止に伴って施設へ入所する場合、又は施設から退所する場合の移送に要する費用をいう。

(8) 「施設」とは、一般養護ホーム又は特別養護ホームをいう。

(9) 「職員」とは、施設の経営者に使用され、かつ、その者の経営する施設の業務に常時従事する者をいう。

なお、職員のうち、調理員、運転手、用務員、炊事人、汽かん士、守衛、雑役夫等の職種にある者を「調理員等」という。

(10) 「嘱託医」とは、施設入所者の健康診断、医学的治療等を行うための非常勤の医師をいう。

(11) 「入所定員」とは、別表1に定める定員数をいう。

(12) 「延面積」とは、別表1に定める延面積をいう。

(13) 「痴呆性老人介護加算」とは、特別養護ホームに入所されている入所者のうち平成5年5月12日健医発第530号保健医療局長通知「原子爆弾被爆者特別養護ホームにおける痴呆性老人介護加算制度について」で定めるところによる痴呆性老人が一定率以上入所している施設について加算する費用をいう。

別表1

施設区分

入所定員数

延面積

一般養護ホーム

50名

990m2

100名

1,980

特別養護ホーム

50名

1,150

100名

2,300

300名

6,900