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○原爆被爆者介護手当等の国庫負担(補助)について

(昭和六二年九月一六日)

(発健医第二〇八号)

(各都道府県知事・広島・長崎市市長あて厚生事務次官通知)

(通則)

一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第一一七号。以下「法」という。)第四三条第二項の規定に基づく国庫負担金、同条第三項の規定に基づく原爆被爆者保健福祉施設運営費、原爆被爆者家庭奉仕員派遣費、原爆被爆者相談事業運営費の国庫補助金並びに原爆死没者慰霊式等開催費、原爆死没者慰霊等事業費、原爆被爆者指定医療機関等医師研究会費、原爆被爆者動態調査費、原爆被爆者渡航費及び原爆病院特殊診療部門運営費の国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

二 この負担(補助)金は、原爆被爆者に対する介護手当の支給、家庭奉仕員の派遣、原爆被爆者相談による適切な助言、指導及び原爆死没者慰霊式の開催並びに渡航費の支給等により原爆被爆者の保健衛生、健康管理及び福祉の向上を図り、原爆死没者を慰霊するなど原爆被爆者対策の推進を図るとともに原爆病院特殊診療部門の運営に要する経費を補助し、もって医療体制の向上を図ることを目的とする。

(交付の対象)

三 この負担(補助)金は次の事業を交付の対象とする。

(一) 原爆被爆者介護手当支給事業

法第三一条の規定に基づき都道府県知事等が行う介護手当支給事業

(二) 原爆被爆者保健福祉施設運営事業

ア 法第三九条及び昭和六三年一二月一三日健医発第一四一四号保健医療局長通知「原子爆弾被爆者養護ホーム入所委託要綱及び原子爆弾被爆者養護ホームの運営に関する基準について」に基づき、広島県、長崎県、広島市及び長崎市が行う養護及び介護を必要とする原爆被爆者の入所委託事業

イ 法第三八条第二号及び平成五年七月一五日健医発第七六五号保健医療局長通知「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者デイサービス事業の実施について」に基づき、広島県及び広島市が行う原爆被爆者日帰り介護(デイサービス)事業

ウ 法第三八条第三号及び平成五年七月一五日健医発第七六六号保健医療局長通知「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者ショートステイ事業の実施について」に基づき、広島県及び広島市が行う原爆被爆者短期入所生活介護(ショートステイ)事業

エ 昭和六三年七月五日健医発第七七三号保健医療局長通知「特別養護老人ホーム等入所被爆者に対する助成事業について」に基づき、広島県、長崎県、広島市及び長崎市が行う助成事業

(三) 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業

法第三八条第一号及び昭和五〇年九月一九日衛発第五四七号公衆衛生局長通知「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業について」に基づき広島県、長崎県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業

(四) 原爆被爆者相談事業

ア 法第三七条及び昭和五三年四月二一日衛発第三六七号公衆衛生局長通知「原爆被爆者相談事業の実施について」に基づき広島県、長崎県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆者相談事業

イ 法第三七条及び昭和六三年四月八日健医発第四五五号保健医療局長通知「原爆被爆者相談事業の実施について」に基づき広島県及び長崎県を除く都道府県が行う原爆被爆者相談事業

(五) 原爆死没者慰霊式等開催事業

ア 広島市及び長崎市において、原爆死亡者の霊を慰め恒久平和の確立を祈念するために広島市及び長崎市が行う慰霊式等の式典開催事業

イ 昭和五六年六月一八日衛発第四九五号公衆衛生局長通知「原爆死没者慰霊式等出席旅費の支給について」に基づき、広島市及び長崎市が行う遺族の式典出席のための旅費支給事業

(六) 原爆死没者慰霊等事業

ア 平成三年八月五日健医発第九七〇号保健医療局長通知「原爆死没者慰霊等事業の実施について」に基づき、都道府県、広島市及び長崎市が行う慰霊等事業

イ 平成三年八月五日健医発第九七〇号保健医療局長通知「原爆死没者慰霊等事業の実施について」に基づき、地方公共団体(都道府県、広島市及び長崎市を除く。)、事業所及び学校等が行う慰霊等事業に対し都道府県、広島市及び長崎市が行う助成事業

(七) 原爆被爆者指定医療機関等医師研究会開催事業

昭和五五年五月九日衛発第四三五号公衆衛生局長通知「原子爆弾被爆者指定医療機関等医師研究会の実施について」に基づき、広島県及び長崎県が行う原子爆弾被爆者指定医療機関等医師研究会の実施事業

(八) 原爆被爆者動態調査事業

昭和五七年六月九日衛発第四八八号公衆衛生局長通知「原爆被爆者動態調査事業の実施について」に基づき、広島市及び長崎市が行う原爆被爆者動態調査事業

(九) 原爆被爆者渡航費支給事業

沖縄県が行う原子爆弾被爆者に対する渡航費(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第一一七号)第一一条第一項の認定を受けた者及びこれに相当すると沖縄県知事が認めた者のうち、同県知事が、同県以外の指定医療機関において治療の必要があると認めた患者の渡航費に限る。)支給事業

(一〇) 原爆病院が被爆者の健康管理と診断治療を行うために設置している特殊診療部門(がん診療部門及び救急医療部門を除く。)の運営事業(前年度において累積欠損金を有する場合に限る。)に対し、広島県及び広島市(以下「広島県・市」という。)が補助する事業

(交付額の算定方法)

四 この負担(補助)金の交付額は、次により算出した額の合計額とする。

(一) 三の(一)、(三)、(八)及び(九)の事業の場合

ア 次の表の第一欄及び第二欄に定める区分及び種目ごとに第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と当該区分及び種目ごとの総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5補助率

原爆被爆者介護手当等負担金

介護手当支給事業

介護手当支給費

法第31条に基づいて支給した額

介護手当の支給に必要な扶助費等

8/10

介護手当支給事務費

(1) 都道府県

168円×介護手当延支給人員

(2) 広島市及び長崎市

84円×介護手当延支給人員

介護手当の支給に必要な賃金、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水料)、役務費(通信運搬費)及び委託料

1/2

原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金

家庭奉仕員派遣事業

 

次により算出した額の合計額

1 身体介護中心業務

3,730円×延活動単位数

2 家事援助中心業務

1,460円×延活動単位数

なお、早朝、夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は次のとおりとする。

(1) 身体介護中心業務

4,660円×延活動単位数

(2) 家事援助中心業務

1,820円×延活動単位数

(活動時間における1単位は1時間程度とする。ただし、1時間を超えた場合は30分毎に0.5単位を加算する。)

3 移動時間については、訪問先から次の派遣先に移動する場合について、次のように活動単位を換算し、1,460円を乗じて得た額とする。

(1) 30分未満は0単位

(2) 30分以上1時間未満は0.5単位

(3) 1時間以上は1単位

家庭奉仕員の設置に必要な報酬、給料、職員手当、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費)及び委託料

1/2

原爆被爆者動態調査事業

 

広島市 10,480,000円

長崎市 7,596,000円

原爆被爆者動態調査のために必要な報酬、賃金(社会保険料も含む。)、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕料)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

1/2

渡航費支給事業

 

289,000円

沖縄県の区域内に居住する原爆被爆者で、同県以外の指定医療機関で治療の必要があると同県知事が認めた患者の渡航に必要な旅費

10/10

(二) 三の(二)のアの事業の場合

ア 毎年度当初(年度途中で事業を開始した施設については、その事業開始時)に各実施機関の長がその入所を委託する各施設ごとに別添「入所者一人当り支弁月額等の算定基準」に基づき算定した入所者一人当り支弁額に各月毎の委託入所人員数を乗じた額の年間合計額から実施機関における収入額を控除した額を算出し、その合計額を国庫補助基本額とする。

イ アにより算出した国庫補助基本額に一〇分の八を乗じて得た額

(三) 三の(二)のイ及びウの事業の場合

ア 次の表の第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額に第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額

(四) 三の(二)のエの事業の場合

ア 次の表の第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額に第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額。

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5補助率

原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金

日帰り介護(デイサービス)事業

運営事業費

次により算出した額の合計額とする。

1 運営費

年額として次に掲げる額(以下「基準額」という。)。ただし、事業が1年に満たない場合は、原則として基準額を12で除して得た額に事業実施月数(1月未満は1月とする。)を乗じて得た額。

24,776,000円以内で厚生大臣が必要と認めた額とする。

ただし、痴呆性老人介護加算制度に該当する場合は、1,830,000円を加えた額の範囲内で厚生大臣が必要と認めた額とする。

2 車両購入費

リフトバス購入費

1か所当たり 6,930,000円

日帰り介護(デイサービス)事業に必要な給料、職員手当等、共済費、謝金、賃金、旅費、需用費、役務費、扶助費、委託料、備品購入費及び公課費

 

短期入所生活介護(ショートステイ)事業

運営事業費

次により算出した額の合算額

1 特別養護ホーム

(1) 社会的理由

・生活保護世帯

6,440円×入所延日数

・その他の世帯

4,190円×入所延日数

(2) 私的理由

4,190円×入所延日数

2 一般養護ホーム

(1) 社会的理由

・生活保護世帯

3,810円×入所延日数

・その他の世帯

2,080円×入所延日数

(2) 私的理由

2,080円×入所延日数

短期入所生活介護(ショートステイ)事業必要な給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、扶助費及び委託料ただし、「原子爆弾被爆者ショートステイ事業実施要綱」に定める利用者の負担相当額を除く。

8/10

老人福祉施設入所被爆者助成事業

助成費

厚生大臣の認めた額

特別養護老人ホーム等に入所している原爆被爆者に対する助成事業に必要な経費

5/10

(五) 三の(四)の事業の場合

ア 次の表の第二欄に定める種目ごとに、第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額の合計額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5補助率

原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金

原爆被爆者相談事業

人件費

広島県、長崎県、広島市及び長崎市

5,000,730円×厚生大臣の認めた員数

原爆被爆者相談事業の運営に必要な給料、職員手当(扶養手当、調整手当、通勤手当、特別手当(期末勤勉手当)、住居手当)、共済費等

 

事業費

(1) 広島県、長崎県、広島市及び長崎市

580,090円×厚生大臣の認めた員数

(2) 東京都、大阪府及び福岡県

11,470円×実施回数

(ただし、104回を限度とする。)

(3) 神奈川県、兵庫県、山口県、千葉県、愛知県及び岡山県

11,820円×実施回数

(ただし、52回を限度とする。)

(4) 埼玉県、静岡県、京都府、島根県、愛媛県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県

13,010円×実施回数

(ただし、26回を限度とする。)

(5) その他の道県

16,900円×実施回数

(ただし、12回を限度とする。)

原爆被爆者相談事業の運営に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費

1/2

(六) 三の(五)及び(七)の事業の場合

ア 次の表の第一欄及び第二欄に定める区分及び種目ごとに第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された区分ごとの合計額と当該区分ごとの総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金

原爆死没者慰霊式等開催事業

式典開催費

9,450,000円

原爆死没者慰霊式等の式典挙行に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費

式典出席旅費

広島市 2,061,000円

長崎市 2,623,000円

原爆死没者慰霊式の式典挙行に遺族が出席するために必要な旅費

原爆被爆者指定医療機関等医師研究会実施事業

 

3,213,000円

原子爆弾被爆者指定医療機関等医師研究会の実施に必要な賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、筆耕翻訳料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

(七) 三の(六)のアの事業の場合

ア 次の表の第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5補助率

原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金

原爆死没者慰霊等事業費補助金

慰霊等事業費

厚生大臣の認めた額

原爆死没者慰霊等事業(3の(5)の原爆死没者慰霊式等開催事業を除く。)に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費

2/3

(八) 三の(六)のイの事業の場合

ア 次の表の第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に四分の三を乗じて得た額と都道府県、広島市及び長崎市が補助した額とを比較して少ない方の額に第五欄に掲げる補助率を乗じて得た額

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5補助率

原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金

原爆死没者慰霊等事業費補助金

慰霊等事業助成費

厚生大臣の認めた額

原爆死没者慰霊等事業に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費

2/3

(九) 三の(一〇)の事業の場合

ア 次の表の第二欄に定める基準額とそれに対応する原爆病院の前年度末の累積欠損金から公的病院特殊診療部門運営費補助金相当額を控除した額の二分の一の額とを比較して少ない方の額を基本額とする。

イ アにより算出された基本額と、広島県・市が原爆病院に補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額

ただし算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

一 区分

二 基準額

原爆病院特殊診療部門

一六、三八〇千円

(交付の条件)

五 この負担(補助)金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。

(一) 直接補助

ア 事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。ただし、負担金及び補助金相互間の経費の配分の変更は承認しないものとする。

イ 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

ウ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで厚生大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

エ 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

オ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

カ 負担(補助)金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式一による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

キ 原爆被爆者相談事業にあっては、別紙様式二により事業遂行状況を毎年度一月一五日までに厚生大臣に報告しなければならない。

(二) 間接補助

ア 事業を中止し又は廃止する場合には厚生大臣の承認を受けなければならない。

イ 事業の遂行が困難となった場合には速やかに厚生大臣に報告しなければならない。

ウ 都道府県、広島市及び長崎市は補助金の交付の目的が有効に達せられるよう間接補助事業者に対し必要な指導監督を行わなければならない。

エ 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式一による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

オ 都道府県、広島市又は長崎市は間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、ア及びイに掲げる条件並びに次の条件を付さなければならない。この場合において、ア及びイ中「厚生大臣」とあるのは「各都道府県知事、広島市長又は長崎市長」と読み替えるものとする。

(ア) 三の(一〇)の事業については、交付された補助金は損益計算書上の人件費、材料費、経費、研究研修費に充当するものとする。

(イ) 三の(一〇)の事業については、間接補助事業者は、補助金の交付の目的に従い適正な計画のもとに財政の再建に努めなければならない。

(ウ) 間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。

カ オにより付した条件に基づき各都道府県知事、広島市長又は長崎市長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(申請手続)

六 この負担(補助)金の交付の申請は、別紙様式三による申請書を毎年度四月三〇日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

七 この負担(補助)金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付の申請等を行う場合は、別紙様式四による申請書により毎年度二月一〇日までに行うものとする。

(実績報告)

八 この負担(補助)金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(五の(二)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から一か月を経過した日)又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに、別紙様式五による報告書を厚生大臣に提出して行わなければならない。

(その他)

九(一) 特別の事情により四、六、七及び八に定める算定方法及び手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものである。

(二) 原爆被爆者保健福祉施設運営事業の取扱については、一から九の(一)によるほか次によること。

各月の支弁額の支弁方法

ア 入所委託に要する費用の支弁は、施設からの請求に基づき、入所者ごとに算定した事務費及び生活費の支弁月額の合算額の合計額をもって、原則として毎月これを行うものとする。

イ 月の途中で入所委託を開始し又は廃止した入所者に係る当該開始し又は廃止した日の属する月の支弁額は事務費及び生活費(期末加算及び被服費加算を除く。)につき、それぞれ次の算式により算定した額(円未満切捨)とする。

支弁月額×当該月の実入所委託日数/当該月の実日数

別紙様式1

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別紙様式2

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別紙様式3

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別紙様式4

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別紙様式5

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別添

「入所者1人当たり支弁月額等の算定基準」

1 事務費

次の一般事務費及び特別事務費の合算額

(1) 一般事務費(月額)

別表(1)に示す「一般事務費支弁額算定方式」により算定された額(経費の種類ごとにそれぞれの単価に員数を乗じて得た額の合計額)を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(円未満切捨)

ただし、この額は別表(2)「一般事務費基準限度額」をこえないものとする。

なお、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた日に属する月の翌月(その事実の生じた日が月の初日であるときは、その月)から改定するものとする。

(ア) 当該施設の入所定員を変更したとき。

(イ) 当該施設の職員数に増減があったとき。(1か月以内における増減を除く。)

(ウ) 当該施設の職員の給与が著しく変更したとき。

おって、算定した支弁月額の額について、その算出基礎、算定方法等に誤りがあったことを発見した場合は、決定の時期にさかのぼって改定するものとする。

別表(1)

「一般事務費支弁額算定方式」

経費の種類

対象経費

年間所要経費の基準額(a×b)

備考

単価(a)

員数(b)

人件費

(1)給与

当該年度4月1日現在(以下「4月1日現在」という。)の職員の現員の本俸(一般養護ホームの寮母、看護婦、指導員及び特別養護ホームの寮母、看護婦、医師、指導員にあっては本俸の調整額を含む。)、扶養手当及び調整手当の合計額。

12月

 

(2)期末勤勉手当

給与の単価

4.95月(円未満切捨)

 

(3)管理職手当

施設長の本俸

12月×0.10(円未満切捨)

 

(4)管理職員特別勤務手当

年額 4,000円

 

 

(5)超過勤務手当

給与の単価の欄において算出した職員(施設長を除く。)の本俸及び調整手当の合算額

12月×0.0427(円未満切捨)

 

(6)夜勤手当

給与の単価の欄において算出した寮母の本俸及び調整手当の合算額

12月×0.2275(円未満切捨)

特別養護ホームのみ

〔50人入所施設 2名分

100人入所施設 4名分

300人入所施設 12名分〕

(7)非常勤寮母雇上費

年額 287,121円

給与の算定基礎となった寮

 

(8)調理員手当

年 1,512,000円

母の数 1人

 

(9)年休代替要員費

(ア) 年額 108,890円

給与の算定基礎となった職員

(ア)一般:寮母、看護婦、指導員

特別:寮母、看護婦、指導員、医師

 

(イ) 年額 85,680円

(イ)調理員等

 

(10)看護代替要員費

年額 6,410円×入所定員×33%

 

 

(11)ボイラー技師雇上費

年額 2,618,000円

1人

 

(12)通勤手当

4月1日現在の職員の通勤手当の月額

12月

 

(13)住居手当

4月1日現在の職員について国家公務員の例により算定した住居手当の月額

12月

 

(14)宿日直手当

年額 1,854,700円

2人

一般養護ホーム

年額 1,854,700円

1人

特別養護ホーム

(15)社会保険事業主負担金(厚生年金保険、雇用保険及び労働者災害補償保険)

4月1日現在の職員の現員の給与に見合う所定の月額実費の合算額又は給与の単価の欄において算出した給与に0.14797を乗じて得た額

12月

 

(16)嘱託医手当

4月1日現在の嘱託医手当

12月

 

(17)介助員加算

年額 4,400,000円

1人

 

(18)給与特別改費

給与の単価の欄において算出した指導員、寮母の本俸、調整手当、期末勤勉手当、超過勤務手当及び社会保険事業主負担金の年額に0.06を乗じて得た額

 

 

(19)特別業務手

年額 30,000円

給与の算定の基礎となった指導員、寮母、看護婦の現員数

一般養護ホームのみ

その他の事務費

(20)旅費

年額 5,617円

給与の算定の基礎となった職員(調理員等を除く)の現員数

 

(21)庁費

年額 54,400円

同上

 

(22)被服手当

年額 600円

給与の算定の基礎となった職員のうち調理員等の現員数

 

(23) 職員研修費

年額 3,040円

給与の算定の基礎となった職員(調理員等を除く)の現員数

 

(24) 協力医療機関委託費

年額 762,762円

1人

特別養護ホームのみ

(25) 病弱者介護加算

年額 2,435,000円

1人

一般養護ホームのみ

(26) 病弱者保健衛生費

年額 1,500円

入所定員×0.3

一般養護ホームのみ

(27) 各所修繕費

1平方メートル当たり 361円

延面積

一般:

19.8m2×入所定員

特別:

23.0m2×入所定員

(28) 入所者保健衛生費

①一般養護ホーム 4,200円

入所定員

 

②特別養護ホーム 7,300円

入所定員

 

(29)福祉指導費

年額 1,050円

入所定員

 

(30)職員健康管理費

年額 3,862円

給与の算定の基礎となった職員の現員数

一般養護ホームのみ

(31)特別管理費

①一般養護ホーム

年額(50人入所施設) 586,000円

年額(100人入所施設) 208,000円

②特別養護ホーム

(50人入所施設のみ)

年額 154,000円

 

 

(32)調理業務委託費

①一般養護ホーム

年額 18,252,000円

②特別養護ホーム

年額(50人・100人入所施設) 18,252,000円

年額(300人入所施設) 26,100,000円