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○平成七年度原子爆弾被爆者実態調査の実施について

(平成七年九月一四日)

(健医発第一、一五〇号)

(各都道府県知事・広島・長崎市市長あて厚生省保健医療局長通知)

原子爆弾被爆者実態調査については、これまで昭和四〇年度、昭和五〇年度及び昭和六〇年度の三度にわたり実施してきたところであるが、前回の調査から一〇年を経たので、今般、平成七年度原子爆弾被爆者実態調査を別添実施要領により実施することとした。

今回の調査は、被爆者の生活、健康等の現状を総合的に把握するとともに、原子爆弾による死没者の実態を明らかにするための資料を得ること、また、被爆体験などを後世に語り継ぐことを目的とし、全被爆者(死没者調査については、昭和六〇年八月二日以降に、新たに被爆者健康手帳の交付を受けた者)を対象に全都道府県並びに広島市及び長崎市において実施するものであり、貴職の十分なご協力をお願いするとともに、これが実施についての体制、予算措置等諸般の準備について、格段のご配慮をお願いする。

また、本調査は、各都道府県知事と厚生省支出負担行為担当官である各都道府県衛生主管部(局)長との委託契約(広島市長及び長崎市長については、それぞれ厚生省支出負担行為担当官である広島県福祉保健部長及び長崎県福祉保健部長との委託契約)に基づいて実施することとしたいので、併せてご了知のうえ遺憾のないようよろしくお願いする。当該契約に関する手続等の詳細については、別途通知する。

〔別添〕

平成七年度原子爆弾被爆者実態調査実施要領(抄)

Ⅰ 調査の概要

1 調査の目的

平成七年度原子爆弾被爆者実態調査は、被爆者の生活、健康等の現状を総合的に把握するとともに、原子爆弾による死没者の実態を明らかにするための資料を得ること。また、被爆体験などを後世に語り継ぐことを目的とする。

2 調査の対象

平成七年九月一日現在で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第一一七号)による被爆者健康手帳を所持する者全員とする。

ただし、死没者調査については、昭和六〇年八月二日以降に、新たに被爆者健康手帳の交付(資格取得)を受けた者とする。

3 調査時期

平成七年一一月一日(水)現在について行う。

4 調査の種類

(1) 平成七年度原子爆弾被爆者実態調査調査票(別紙1)による生存者調査

(2) 別表(別紙2)による死没者に関する調査

(3) 被爆体験について(別紙3)

5 調査事項

(1) 生存者調査

性、生年月日、居住地、被爆の状況、世帯の状況、傷病の状況、寝たきりの状況、介護の状況等の調査票(別紙1)記載の事項

(2) 死没者に関する調査

氏名、性、年齢、被爆の状況、死亡年月日等の別表(別紙2)記載の事項

(3) 被爆体験について

被爆体験等について自由記載(別紙3)

6 調査機関

厚生省が各都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長に委託し、それぞれの原爆被爆者対策主管部(局)(以下「主管部(局)」という。)が調査を実施する。

7 調査方法

主管部(局)が調査対象者に調査票を郵送し、調査対象者がこれに記入して主管部(局)に返送する。

8 調査票の提出

主管部(局)は、返送された調査票を整理・審査の上、平成八年二月二九日(木)までに厚生省保健医療局企画課に提出する。

9 結果の集計、公表等

(1) 平成七年度原子爆弾被爆者実態調査調査票(別紙1)については、厚生省が集計を行い、結果は、まとまり次第速やかに公表する。

(2) 別表(別紙2)については、広島市及び長崎市が行っているそれぞれの原爆被爆者動態調査の資料とする。

(3) 被爆体験については、広島、長崎に建設予定の原爆死没者追悼平和祈念館に保存し、後世に語り継ぐための資料とする。

〔以下略〕