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○原爆死没者慰霊式等出席旅費の支給について

(昭和五六年六月一八日)

(衛発第四九五号)

(広島・長崎市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)

原爆被爆者対策の推進については、日頃より特段の御配慮を煩わしているところであるが、今般、広島市及び長崎市で開催される原爆死没者慰霊式等に遺族代表として出席する者に対する出席旅費の支給について、次の要領により実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期せられたく通知する。

原爆死没者慰霊式等出席旅費支給要領

1 目的

広島市及び長崎市で開催される原爆死没者慰霊式等(以下「慰霊式」という。)に全国より参列する原爆死没者の遺族代表(以下「遺族代表」という。)に対し旅費を支給し、死没者の霊を慰めることによって、恒久平和の確立を祈念するこの式典を一層有意義なものとする。

2 支給対象者

(1) 毎年八月に広島市及び長崎市において開催される慰霊式に参列する遺族代表とする。

(2) 遺族の範囲は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾により被爆し死没した者の遺族で三親等以内の親族とする。

3 事業主体

広島市及び長崎市とする。

4 実施方法

(1) 遺族代表の選出

ア 遺族代表は、各都道府県知事が選出し、六月二五日までに、広島市の慰霊式に参列する者については広島市長、長崎市の慰霊式に参列する者については長崎市長に別紙様式により通知するものとする。

イ 遺族代表の人数については、別に定めるものとする。

ウ 広島市長及び長崎市長(以下「市長」という。)は、各都道府県知事の通知に基づき、遺族代表に対し、七月二〇日までに案内状を送付するとともに各都道府県知事にその旨通知するものとする。

(2) 宿泊場所の確保

市長は、遺族代表の宿泊場所を確保するものとする。

(3) 事業に対する補助

国庫補助については、別に定める(交付要綱で定める。)ところによるものとする。

別紙様式

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