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○原子爆弾被爆者指定医療機関等医師研究会の実施について
(昭和五五年五月九日)
(衛発第四三五号)
(各都道府県知事・広島・長崎市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
原子爆弾被爆者対策の推進については、かねてより特段の御配慮を煩わしているところであるが、今般、医師の原子爆弾被爆者の医療等に対する認識を深め、指定医療機関等の指定の促進に資するなど、被爆者医療の充実を図るため、指定医療機関等の数の少ない都道府県の医師を対象に、広島県及び長崎県において、原子爆弾被爆者の医療等に関する研究会を開催することとなり、別紙のとおり原子爆弾被爆者指定医療機関等医師研究会実施要綱を定めたので通知する。
なお、今年度は、長崎県において実施を予定しており、近く、長崎県から各都道府県、広島市及び長崎市あて案内方通知される予定である。
別紙
原子爆弾被爆者指定医療機関等医師研究会実施要綱
第一 趣旨
指定医療機関及び一般疾病医療機関の数の少ない都道府県の医師を対象に、原子爆弾被爆者の医療等に関する研究会を開催することにより、医師の原子爆弾被爆者の医療等に対する認識を深め、指定医療機関等の規定の促進に資するなど、被爆者医療の充実を図る。
第二 実施主体
この事業の実施主体は、広島県又は長崎県とし、毎年交互に実施するものとする。
第三 対象者
指定医療機関、一般疾病医療機関及び指定を受けようとする医療機関の医師で、当該医療機関の所在地の都道府県から推薦された者。
第四 事業の内容
各都道府県から推薦された者を対象に、年一回一日間、原子爆弾被爆者に対する医学的治療(方針、方法)に関する研究会を開催する。
第五 参加者の選定
厚生省は、指定医療機関等の指定状況等を勘案して、本研究会の参加者を選定するものとする。
第六 国の補助
国は、広島県又は長崎県が支出する費用に対して、別に定める国庫補助要綱により補助するものとする。