添付一覧
○国民健康保険の療養の給付と原子爆弾被爆者の医療等に関する法律による医療に関する給付があわせ行われる場合の請求事務の簡素化のための事務処理等について
(昭和四九年一〇月二日)
(衛企第一七号)
(各都道府県・広島市・長崎市衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局企画課長通知)
標記請求事務の簡素化の実施については、先に、昭和四九年九月一一日付け保発第五六号各都道府県知事、各政令市市長あて厚生省保険局長、公衆衛生局長、社会局長、児童家庭局長、援護局長連名通知「療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行について」等により通知されたところであるが、原子爆弾被爆者一般疾病医療の受給者番号の設定方式及び診療報酬請求書の記載要領等は次のとおりであるので、円滑な事務処理の実施を図るとともに、関係医療機関等への周知徹底を期されたい。
一 受給者番号の設定等について
(一) 公費負担者番号の設定について
ア 公費負担者番号については、すべて国で統一的に設定するものであること。
イ 公費負担者番号の構成
ウ 法別番号等
(ア) 原子爆弾被爆者一般疾病医療は「19」であること。
(イ) 都道府県番号及び実施機関番号は別紙1のとおりであること。
エ 検証番号
次の方法により算出するものであり、各都道府県市ごとに算出すると別紙1のとおりであること。
(例)
(注1) 乗数は、実施機関番号「末尾」のけたを起点とし、順次2・1・2・1……とする。
(注2) ①と②の積数が2けたとなる場合は、1けた目の数と2けた目の数を加えること。
(例 6×2=12 1+2=3)
(二) 受給者番号の設定
ア 都道府県市において設定するものであること。
イ 受給者番号の構成
ウ 受給者番号は、できるだけ若い数字を使用するものとすること。
エ 検証番号の算出方法は公費負担者番号の検証番号の算出方法と同様であること。
(例)
(三) 被爆者健康手帳の番号の書換等について
ア 被爆者健康手帳の番号を前記(二)による公費負担者番号と前記(二)による受給者番号を次のように組み合わせたものに書き換えること。なお、新規の手帳交付に当たっても同様の番号記載方法を採られたいこと。
イ 書換方法は、既存の番号を抹消しアの新番号を書き加えるか既存の番号の上にアの新番号を記載した票を貼付するかなど適宜の方法を採ること。
なお、被爆者健康手帳一頁の番号は、抹消するだけでも差し支えないこと。
(四) その他
原子爆弾被爆者認定疾病医療の公費負担者番号は、別紙2のとおりであるので、念のため、了知されたいこと。
二 診療報酬請求書等の記載要領について
診療報酬請求書等の記載は、別添の昭和四九年九月一四日保険発第一〇一号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長、医療課長、歯科医療管理官連名通知「療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令により改正された診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載方法について」の別紙に定めるところにより行われるものであること。
別紙・別添 略