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○特別葬祭給付金に係る記名国債の供託について

(平成七年六月二九日)

(健医企発第三〇号)

(各都道府県・広島・長崎市衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局企画課長通知)

特別葬祭給付金に係る記名国債の受領を都道府県知事(広島市又は長崎市については当該市の長とする。以下同じ。)に委任している請求者(以下「委託者」という。)の住所不明等により、都道府県知事が保管中の特別葬祭給付金に係る記名国債証券(以下「国債」という。)及び同様の事情にあり、かつ都道府県知事が代理受領受託者として現に受領していない国債は、民法第四九四条の規定により都道府県知事が供託することが適当であるので、御了知の上、関係者に周知を図るとともに、実施に遺憾なきを期せられたい。

1 都道府県知事が現に保管中の国債については、別紙の「記名国債証券供託事務取扱要領」に基づき、都道府県知事が供託手続をすること。

2 都道府県知事が代理受領をしていないため、日本銀行交付取扱店に保管中の国債については、都道府県知事は速やかにこれを代理受領し、続いて1の供託手続をすること。

別紙

記名国債証券供託事務取扱要領

1 総則

(1) 特別葬祭給付金に係る記名国債証券(以下「国債」という。)を供託(民法(明治二九年法律第八九号)第四九四条の規定による供託をいう。以下同じ。)する場合の事務取扱については、供託法(明治三二年法律第一五号)及び供託規則(昭和三四年法務省令第二号)の規定によるほか、この要領によるものとする。

(2) 供託する国債は、次のいずれかの事由に該当するものとする。

イ 債権者の受領不能

委託者の現住所が不明のため交付することができないもの

ロ 債権者の確知不能

委託者が死亡し、その相続人が不明で確知できないため交付することができないもの

ハ 債権者の受領拒絶

委託者がその受領を拒否しているため交付することができないもの

(3) 供託手続は、国債の代理受領受託者である都道府県知事が行うものとする。

(4) 供託所は、当該都道府県(広島市又は長崎市については市とする。以下同じ。)を管轄区域とする法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは供託事務を取扱う出張所とする。

2 供託手続(都道府県知事の事務)

(1) 都道府県知事は、供託に必要な書類を次のとおり作成するものとする。

イ 供託書(正・副)(供託所に備えてある)

記載例については別紙参照

(注) 「被供託者の住所氏名」欄については、供託区分(供託の原因たる事実)に従い、それぞれ次のとおり記入すること。

① 住所不明 「特別葬祭給付金認定請求書」記載の請求者の住所氏名(同住所に変更があった場合には変更後の住所)

② 相続人不確知 「特別葬祭給付金認定請求書」記載の請求者の住所(同住所に変更があった場合には最終の住所)及び氏名として「〇〇〇(記載の氏名)の相続人」

③ 受領拒否 受領を拒否している被供託者の住所氏名

ロ 供託通知書(供託所に備えてある)

記載事項は供託書に同じ。なお、「供託の原因たる事実」が「住所不明」及び「相続人不確知」の場合には、作成する必要はない。

ハ 供託通知書発送のための封筒

封筒には、あて先である被供託者の住所氏名、及び発信者である都道府県知事が長たる都道府県の役所の所在地及び当該都道府県知事の名称を記載する。

(2) 都道府県知事は、供託所に供託書(正・副)、供託通知書及び郵券を添付した封筒を提出するものとする。

(3) 都道府県知事は、当該供託が受理されたときは、国債に供託官から交付された供託有価証券寄託書を添えて、指定された期日までに当該供託書の有価証券取扱店における供託口座に納入し、当該受入れについて供託書正本所定欄に同店の証明を受けるものとする。

3 相続人の確認手続

(1) 国債の代理受領について委任を受けた都道府県知事は、特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定後に委託者が死亡したときは、窓口において以下の書類の提出を求めることにより、民法上の相続人であることが確認できた者に対して国債を渡すこととする。

① 受取人が民法上の相続人であることを証明する書類(戸籍(除籍)謄本等)

② 受取人が相続人本人であることを証明する書類(身分証明書の写し等)

(2) 相続人が、供託された国債の還付請求を行う際、都道府県の窓口において相続人を確認する必要がある場合についても、前記の方法によるものとする。

別紙(記載例)