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○特別葬祭給付金に係る広報の実施について

(平成七年六月五日)

(健医企発第二二号)

(各都道府県・広島・長崎市衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局企画課長通知)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第一一七号。以下「法」という。)の施行については、厚生省発健医第一五八号において、法制定の趣旨及び内容等について周知徹底を図られるよう通知しているところであるが、特に、特別葬祭給付金については、法制定に伴い新たに支給されることとなった給付であること、及びその請求期間が限られていることも踏まえ、以下のような例を参考としつつ、多様な広報媒体を活用することにより、被爆者に対する広報活動の実施に遺憾なきよう、特段の配慮を願いたい。

なお、広報に資するため、国において、ポスター及びリーフレットを作成、送付したので、活用されたい。併せて、リーフレットについては、被爆者全員に行きわたるよう配慮されたい。

(例)

ア 広報紙(誌)の活用

特別葬祭給付金に関する特集や囲み記事を掲載すること。

イ ポスターの掲示

ウ 被爆者に対するリーフレットの配布

各種手続の際に窓口で被爆者にリーフレットを配布すること。

エ 地域の回覧板の利用

地域の回覧板にリーフレット等を添付すること。

オ 関係団体等を通じた周知・広報