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○コレラ患者の治療及び実費徴収について
(昭和五二年四月二七日)
(衛発第三九〇号)
(各検疫所(支所・出張所)長あて厚生省公衆衛生局長通知)
標記については、昭和三七年八月三〇日衛発第七二七号本職通知「コレラ患者の治療及び食糧費について」により実施してきたところであるが、今後は左記により遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、前記通知は廃止する。
記
1 治療の方法等
(1) 治療の重点は、体液の喪失に対して可及的すみやかに水分及び電解質を補給すると同時に下痢と排菌期間を短縮するために、化学療法を行うこと。
(2) 脱水の程度は、顔ぼう、脈はく、皮膚の弾力、血圧などによつて、ある程度判定できるが、硫酸銅法などによつて血しようの比重を測定すればより確実には握できる。
(3) 初期輸液は、収容時までの脱水の補給であり、脱水の程度に応じた量の乳酸加リンゲル液などをすみやかに静脈内に注入する。それ以後は、下痢とおう吐によつて失われる水分量を計測しながらそれを上回る維持量の輸液が必要であること。
(4) 化学療法は、テトラサイクリンなどの抗生物質及びフララジン(ジヒドロオキシメチルフラトリジン)のようなニトロフラン系製剤を用いること。
成人の場合、テトラサイクリンは経口的に一回五〇〇ミリグラム、一日四回、三日間連続投与する。フララジン(ジヒドロオキシメチルフラトリジン)は一回二五〇ミリグラム、一日四回、三日間連続投与する。
経口的に投与困難な場合は、テトラサイクリンなどの静脈内注射を行う。
小児については、両薬剤とも、体重キログラム当たり一日量五〇ミリグラムを目標とする。
(5) 保菌者の治療は、患者に準じて、化学療法を行うこと。
(6) 患者の隔離解除の判定は、主要症状が消退し治療が終了してより、二日間経過した後、解除判定のための検便を行い、二四時間間隔の三回の検便が連続して陰性となつたことを確認して解除の判定をすること。
(7) 保菌者の隔離解除の判定は、抗生物質等の使用を終了してから、二日間経過した後、解除判定のための検便を行い、二四時間間隔の三回の検便が連続して陰性となつたことを確認して解除の判定をすること。
別記略