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○コレラに関する検疫上の取扱いについて

(昭和四八年一二月二五日)

(衛情検第一七六号)

(各検疫・支・出張所長あて厚生省公衆衛生局保健情報課長通知)

標記については、昭和四八年一二月二五日衛発第七七八号をもって、公衆衛生局長から通達されたところであるが、これが運用にあたっては左記事項を充分留意のうえ、コレラ検疫に関し遺憾のないよう実施されたい。

1 細菌検査について

下痢等のある者又は下痢等のあった者に対して細菌検査を行う場合は、微生物検査必携等を参考として必要と認める回数を実施し、それ以外の者に対して細菌検査を行う場合は一回の検査とする。

2 細菌検査業務の監督について

細菌検査及びその他の検査が続行されている場合、検疫所長又は検査主管の課長は、検査室内における作業の現況について詳細に把握し、検査の進行にともなう諸般の処置に遺漏のないように努めること。

3 汚染船舶等の取扱いについて

臨床的又は細菌検査の結果、コレラに汚染し又は汚染した疑いがあると認めたときは、「汚染船舶等発見時の措置要領」により措置すること。

4 検査並びに防疫資材の整備について

細菌検査の実施上必要な各種の資材については、常に整備に努め、特に診断用血清については常に所要量を確保しておき、また、現在の力価等を明確にしておくとともに、便缶、採便用器具等の防疫措置実施上必要な各種資材等についても、その整備に遺憾のないようにしておくこと。

5 報告等について

(1) コレラの汚染船舶等を発見した場合、小職及び関係機関への報告、通報及び連絡又は発表については、専任の情報担当官を定めておき、広報活動に遺憾のないよう期すること。

(2) 現地において外部発表を行う場合には一般社会に対する影響を考慮し、小職と協議のうえ決定した時期に行うこと。

6 汚染地域就航船舶等に対する衛生指導について

コレラの国内侵入防止対策の一環として、コレラの汚染地域に就航する船舶等又はその関係団体に対し、当該地域におけるコレラの流行状況及び予防方法等の情報提供を行うこと。