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○コレラ及び痘そうの国際予防接種証明書に使用する承認済の印について

(昭和四八年四月一一日)

(衛発第二一七号)

(各都道府県知事・各政令市市長・運輸省船員局長・日本医師・日本船主協会・日本旅行業協会会長あて厚生省公衆衛生局長通知)

標記については、「国際衛生規則に規定するコレラ及び痘そうの予防接種証明書に押す承認済の印について」(昭和二七年一〇月三一日衛発第九四三号本職通知)により、検疫所及び支所、出張所以外のところで予防接種を実施し承認済の印の押印を申請するに際しては、接種を実施した医師から住所の記載ある名刺その他に捺印のあるものを添付することとしていたところであるが、今回の痘そう輸入例に鑑み、今後、コレラ及び痘そうの流行地域を旅行する者については、その行先地等を明記させ、帰国後の健康管理に資するため、今般、別紙のとおり様式を定めることとしたので、今後予防接種証明書に承認済の印を取得するにあたつては、これにより取り扱われたい。

また、最近、予防接種国際証明書の不正使用等の事例が見受けられるが、近年の海外旅行者の急激な増加に伴い、係る事態が今後も頻発する恐れがあるので、このような事態が生じないよう併せて関係方面へ周知徹底方お願いする。

(別紙)