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○航空機に関する検疫上の取扱いについて

(昭和四五年一二月一七日)

(衛発第八八八号)

(東京空港検疫所長・名古屋・大阪・博多・鹿児島検疫所長あて厚生省公衆衛生局長通知)

近時のわが国に来航する航空機の運航実態にかんがみ、改正後の検疫法の規定とも照らして、数港で乗客を降ろす運航形態の航空機に関する検疫上の取扱いは左記によられたい。

第一 外国から来航して最初の空港(以下「一次港」という。)で一部の乗客を降ろした後、他の空港(以下「二次港」という。)まで残余の乗客を運ぶ航空機については、原則として、一次港で検疫手続きの一切を行なうこと。

第二

(1) 第一にかかわらず、一次港の検疫所(検疫所支所又は検疫所出張所を含む。以下同じ。)の長は、一次港での航空機の駐機時間、検疫伝染病の侵入の危険等の諸要素を考慮のうえ、改正後の検疫法第五条ただし書第一号の規定を適用し、一次港で降りる乗客について個別の確認を行なったうえ、検疫法第五条本文の上陸等の制限を解除して差しつかえない。

なお、この場合、二次港においては、一次港で確認を受けて降りた者を除いた乗組員及び乗客を含む航空機について検疫が行なわれることとなるので、あらかじめ、航空機の運航予定に従い、一次港及び二次港の検疫所の間でこれに関する取扱いを協議しておくことが適当である。

(2) 前記(1)により、一次港の検疫所長が個別の確認を行なった際の手続き等は、次によること。

(イ) 一次港においては、乗客名簿等により、当該港で確認を行なった者を明確に把握しておくこと。

(ロ) 一次港の検疫所長は、機長に対して一次港で(ハ)により交付された確認書を二次港の検疫所長に掲示したうえ、検疫を受けるよう指示すること。

(ハ) 一次港で個別の確認を行なった際には、別紙様式による確認書を機長に交付すること。

(ニ) 一次港から二次港へ航行する航空機に一次港から乗り組む者がある場合には、その者に対し、痘そうの予防接種証明書を所持するよう十分に指導すること。

第三 二次港で検疫伝染病の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある者が発見された場合には、直ちに一次港の検疫所長に通報することとし、一次港の検疫所長においても国内防疫機関と適切な連絡をとること。

第四 業務実施報告については、次に留意すること。

(イ) 一次港の検疫所においては、「Ⅰ―B 航空機検疫実施表」中「検疫所要時間」は「確認時間」と「検疫人員」は「確認人員」と読み替えて、別葉に区分して記載すること。

(ロ) 二次港の検疫所においては、前記表中の「検疫人員」の「乗客その他」欄の記載は、一次港で確認を受けて降りた者を除いた数とし、別葉に区分して記載すること。

別紙様式