○無線検疫通報電報要領について
(昭和四五年一二月一一日)
(衛発第八七二号)
(各検疫所・各支所・各出張所長あて厚生省公衆衛生局長通知)
検疫法第一七条第二項の規定に基づく船舶の長からの通報電報の要領を別紙のとおり定めたので、関係者に十分周知徹底を図られたい。
(別紙)略