アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○無線検疫制度の運用について

(昭和四五年一二月一一日)

(衛発第八七一号)

(各検疫所・各支所・各出張所長あて厚生省公衆衛生局長通知)

無線検疫制度の運用の基本とするため、別紙の「無線検疫手続大綱」を定めたので、これにより、適正な運用を図られたい。

別紙

無線検疫手続大綱

第一 無線検疫の概要

1 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条にいう外国から来航した船舶の長は、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)に対し、当該船舶の保健状況等に関して通報を行い、入港前にあらかじめ検疫済証の交付について通知を求めることができる。

2 検疫所長は、1の船舶の長からの通報に基づく審査の結果、当該船舶を介して検疫感染症の病原体がわが国に侵入するおそれがないと審査した場合、当該船舶の長に対し、入港後に検疫済証を交付される旨の通知(以下「法第十七条第二項の通知」という。)を行う。

また、審査の結果、検疫済証を交付できない場合においても、当該船舶を介して検疫感染症の病原体が侵入するおそれがほとんどないと認める場合には、仮検疫済証を交付する旨の通知を行う。この場合において、当該通知を受けた船舶の長は、法第十七条第二項の通知を受けたものとみなす。

さらに、審査の結果、病原体が侵入するおそれがあると認める場合には、指定する場所において検疫を実施する旨の通知を行う。

3 法第十七条第二項の通知を受けた船舶については、法第四条による入港の禁止及び法第五条による交通等の制限が解除される。

4 3により、入港した船舶の長は、入港後直ちに検疫所長に対して明告書、乗組員名簿及び乗客名簿等を提出する。

5 検疫所長は、3により入港した船舶の長に対し、4の手続終了の際に、法第十七条第一項の規定に基づく検疫済証又は法第十八条第一項の規定に基づく仮検疫済証の交付を行う。

6 検疫所長が、審査の結果、検疫区域又はその他の場所で検疫を行う必要を認め、船長に対しその旨の通知を行った場合、船舶の長はその指示に従わなければならない。

第二 船舶の長の手続

一 検疫所長への通報

1 無線検疫を受けようとする船舶の長は、船舶を入れようとする港(入れようとする港が無線検疫対象港でない場合は無線検疫を受けようとする無線検疫対象港。ただし、法第二条第一号に規定する検疫感染症の流行地域から別表第1に定める期間内に来航する船舶については、無線検疫を受けようとする検疫港。)に到着する前三十六時間以内(土曜日、日曜日、休日及び審査に要する時間はこの時間に算入しないものとする。ただし、これにより無線検疫の適用ができない船舶であって、検疫所長が業務に支障がないと判断した場合はこの限りでない。)に代理店又は船舶会社の支店等(以下「代理店」という。)を経由して、3に掲げる最新の事項を、検疫所長へ通報すること。

2 次のいずれかに該当する船舶については、検疫所長への通報が行われても、検疫所長から検疫済証を交付する旨の通知は行われない。ただし、(1)及び(2)に該当する場合において、検疫所長が当該船舶を介して国内に検疫感染症の病原体の侵入のおそれがほとんどないと認める場合には、一定期間を定めて、仮検疫済証を交付する旨の通知を行うことができる。

(1) 検疫感染症の種類に応じ別表第1に定める期間内に、当該検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれがある地域を発航し、又は寄航して来航したもの

(2) (1)に定める期間中に、(1)の地域を発航し、又は寄航した船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだもの

(3) 過去三十日以内において感染症のものであると疑われる疾病の患者又は死者があったもの

(4) 感染症にかかった動物又はその疑いのある動物の発生の有無

(5) 船舶衛生管理免除証明書又は船舶衛生管理証明書を有しないこと。この場合において、当該証明書は、検疫所長又は外国のこれに相当する機関が六箇月以内に発行したものに限る(入港する港が検疫港である場合において、当該外国の検疫所に相当する機関が一箇月を限度として延長したときは、当該延長した期間を六箇月に加えた期間内に発行したものに限る。)。

(6) 検疫感染症の病原体に汚染したおそれのある積荷があるもの

3 検疫所長へ通報すべき事項は、次のとおりである。

なお、2のただし書の場合においては、これらに加え、感染症ごとに必要なものとして報告を求められた事項を通報するものとする。

(1) 法第十七条第二項の通報である旨

(2) 船舶の名称、登録番号及び国籍

(3) 船舶の長の氏名

(4) 船舶を入れようとする港名及び到着予定日時

(5) 発航した地名及び年月日

(6) 船舶衛生管理免除証明書又は船舶衛生管理証明書の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否

(7) 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日

(8) 過去30日以内に寄港した地名及び年月日

(9) 乗組員及び乗客の数

(10) 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細

(11) 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細

(12) 病気になった乗客の総数が通常よりも多かったか否かの状況

(13) 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細

(14) 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細

(15) 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細

(16) 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細

(17) 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名

(18) 感染症にかかった動物又はその疑いのある動物の発生の有無

(19) 過去30日以内に航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細

(20) 船医の乗船の有無

4 1の通報は、別に定める無線検疫通報要領により行うものとする。

5 船舶の長は、1の通報をした後において、通報事項に変更が生じたときは、速やかに、代理店を経由して、以前に通報した検疫所長にその内容を通報しなければならない。

6 船舶の長は、通報事項に関し、検疫所長から照会があったときは、速やかに直接又は代理店を経由して検疫所長に回答しなければならない。

7 1の通報を行った船舶の長は、法第六条に定める検疫前の通報を併せて行ったものとみなす。

二 検疫所長から通知を受けた後の手続等

1 検疫所長から、法第十七条第二項の通知を受けた船舶の長は、当該船舶を港に入れた後、直ちに直接又は代理店を経由して、検疫所長に対し明告書、乗組員名簿及び乗客名簿等を提出すること。この際、検疫所長は、法第十七条第一項の規定に基づく検疫済証(第二の一の2のただし書による通知を行った場合においては、法第十八条第一項に基づき一定の期間を定めた仮検疫済証)を交付する。

2 検疫所長から、検疫区域において検疫を実施する旨の通知を受けた船舶の長は、検疫区域において検疫を受けなければならない。なお、法第八条第三項の規定に基づき当該船舶を検疫区域以外の場所に入れるべきことの指示があった場合には、これに従うこと。

3 なお、検疫所長から、法第十七条第二項の通知を受けた後に入港する船舶の長は、検疫信号を掲げる必要はない。

第三 代理店の手続

一 船舶入港前の手続

1 船舶の代理店は、船舶の長から第二の一の1による通報を受領したときは、別紙様式第1による無線検疫送達書及び船舶の長からの通報内容を検疫所長あて提出、又は電子情報処理組織を使用し通報すること。

2 代理店は、船舶の長から第二の一の5による通報があった場合は、直ちに、検疫所長に対して通報すること。

3 代理店は、船舶の長から第二の一の6による回答を受領したときは、直ちに、検疫所長に対して通報すること。

4 代理店は、検疫所長から、法第十七条第二項の通知又は検疫区域その他の場所で検疫を実施する旨の通知があったときは、速やかに当該船舶の長に対して通報すること。

5 代理店は、検疫所長から、法第十七条第二項の通知があった場合は、必要に応じて税関、入国管理局、その他の関係行政機関に対して、その旨を通報すること。

二 船舶入港後の手続

代理店は、法第十七条第二項の通知を受けた船舶が入港したときは、船舶の長が直接提出する場合を除き、明告書、乗組員名簿および乗客名簿等を船舶の長から受領して、速やかに検疫所長に提出、又は電子情報処理組織を使用し通報すること。

第四 検疫所長の手続

一 審査及び通知

1 検疫所長は、第三の一の1により通報があったときは、速やかに審査を行うこと。この場合通報された事項に関し、必要があるときは、直接又は代理店を通じて船舶の長に対して照会を行うこと。

2 検疫所長は、1の審査の結果、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、代理店を通じ、当該船舶の長に対して、検疫済証を交付する旨の通知を行うこと。

3 検疫所長は、第二の一の2のただし書の場合において、1の審査の結果、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、代理店を通じ、当該船舶の長に対して、一定期間を設けて、仮検疫済証を交付する旨の通知を行うこと。

4 検疫所長は、審査の結果、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがあると認められるとき、又は第六に規定する検疫を行う必要があると認めたときは、代理店を通じ、当該船舶の長に対して、検疫区域において検疫を実施する旨の通知を行うこと。この場合、検疫所長は、必要があると認めたときは、法第八条第三項の規定に基づき、当該船舶を検疫区域以外の場所に入れるべき旨の指示を行うことができる。

5 2、3及び4の通知を行うにあたっては、別紙様式第2による通知書を代理店に交付する。

6 検疫所長は、2又は3の通知を行った後において、第二の一の5による通報を受けた場合は、必要に応じ以前の通知を取り消す旨及び検疫区域その他の場所において検疫を実施する旨等を、直接又は代理店を経由して、船舶の長に直ちに通知すること。

二 船舶入港後の手続

1 検疫所長は、法第十七条第二項の通知(第二の一の2のただし書きによる仮検疫済証を交付する旨の通知を除く。)を行った船舶の長が、当該船舶を第五の1に定める港に入れたときは、船舶の長又は代理店から明告書、乗組員名簿及び乗客名簿等を受領し、法第十七条第一項の規定に基づく検疫済証を交付すること。

2 検疫所長は、第二の一の2のただし書による仮検疫済証を交付する旨の通知を行った船舶の長が、当該船舶を検疫港に入れたとき、又は法第二条第二号に規定する検疫感染症の流行地域から別表第1に定める期間内に来航する場合であって当該船舶を第五の1に定める港に入れたときには、船舶の長又は代理店から明告書、乗組員名簿及び乗客名簿等を受領し、別表第1の期間を超えない範囲で一定の期間を定めて仮検疫済証を交付すること。

3 検疫所長は、1又は2の手続を終了したときは、必要な記録及び報告を行うこと。

4 第二の一の2の(5)に定めるところにより、六箇月以内に発行された船舶の衛生管理が十分に行われた旨又は船舶の衛生管理を行う必要がない状態にあることを確認した旨を証する証明書について、外国の検疫所に相当する機関が一箇月を限度として延長した場合においては、入港した船舶の長に対し、新たな証明書を取得するよう指導すること。

第五 無線検疫対象港等

1 無線検疫による入港を認める港

無線検疫による入港を認める港は別表第2に定めるとおりとする。ただし、法第二条第一号に規定する検疫感染症の流行地域から別表第1に定める期間内に来航する船舶について、入港を認める港は検疫港とする。

2 無線検疫を取り扱う検疫所

無線検疫を取り扱う検疫所は、船舶を入れようとする港に応じ別表第2に定めるとおりとする。

第六 検疫感染症の流行地域から来航する船舶に関する検疫等

1 検疫所長は、検疫感染症の流行地域から別表第1の期間内に来航する船舶については、無線検疫の適切な運用が図られていることを確認するため、船舶の入港頻度等を考慮し、臨船検疫又は着岸検疫を実施し、通報内容及び衛生状態を確認する。

2 検疫所長は、法第二条第一号に規定する検疫感染症の種類、流行状況を考慮し、当該感染症の病原体の国内への侵入防止に万全を期すために、法第十七条第二項の通報に基づく審査結果の如何に関わらず必要に応じ、臨船検疫又は着岸検疫を実施することができる。

別表第1

疾病名

期間

エボラ出血熱

到着前 21日間

クリミア・コンゴ出血熱

〃   9日間

痘そう

〃   17日間

南米出血熱

〃   16日間

ペスト

〃   6日間

マールブルグ病

〃   10日間

ラッサ熱

〃   21日間

インフルエンザ(H5N1)

〃   10日間

デング熱

〃   14日間

マラリア

〃   28日間

別表第2

船舶を入れようとする港

検疫所(検疫所支所又は出張所)の名称

都道府県名

港の名称

検疫港

北海道

小樽港

検疫港

小樽検疫所

 

石狩湾港

検疫港

小樽検疫所留萌・石狩出張所

 

稚内港

検疫港

小樽検疫所稚内出張所

 

留萌港

検疫港

小樽検疫所留萌・石狩出張所

 

紋別港

検疫港

小樽検疫所紋別出張所

 

網走港

検疫港

小樽検疫所網走出張所

 

花咲港

検疫港

小樽検疫所花咲出張所

 

釧路港

検疫港

小樽検疫所釧路出張所

 

十勝港

 

 

 

苫小牧港

検疫港

小樽検疫所苫小牧出張所

 

室蘭港

検疫港

小樽検疫所室蘭出張所

 

函館港

検疫港

小樽検疫所函館出張所

青森

青森港

検疫港

仙台検疫所青森出張所

 

八戸港

検疫港

仙台検疫所八戸出張所

岩手

宮古港

検疫港

仙台検疫所宮古出張所

 

釜石港

検疫港

仙台検疫所釜石出張所

 

大船渡港

検疫港

仙台検疫所大船渡・気仙沼出張所

宮城

気仙沼港

検疫港

 

 

石巻港

検疫港

仙台検疫所石巻出張所

 

仙台塩釜港

検疫港

仙台検疫所

秋田

秋田船川港

検疫港

仙台検疫所秋田船川出張所

山形

酒田港

検疫港

仙台検疫所酒田出張所

福島

相馬港

 

仙台検疫所小名浜出張所

 

小名浜港

検疫港

 

茨城

日立港

検疫港

東京検疫所日立出張所

 

常陸那珂港

 

東京検疫所鹿島出張所

 

鹿島港

検疫港

 

千葉

木更津港

検疫港

東京検疫所木更津出張所

 

千葉港

検疫港

東京検疫所千葉検疫所支所

東京

神奈川

京浜港

検疫港

東京検疫所

 

 

東京検疫所川崎検疫所支所

 

 

 

横浜検疫所

神奈川

横須賀港

検疫港

横浜検疫所横須賀・三崎出張所

 

三崎港

検疫港

 

新潟

直江津港

検疫港

新潟検疫所直江津出張所

 

新潟港

検疫港

新潟検疫所

富山

伏木富山港

検疫港

新潟検疫所伏木富山出張所

石川

金沢港

検疫港

新潟検疫所金沢・七尾出張所

 

七尾港

検疫港

福井

内浦港

検疫港

大阪検疫所内浦出張所

 

福井港

 

大阪検疫所敦賀出張所

 

敦賀港

検疫港

 

静岡

田子の浦港

 

名古屋検疫所清水検疫所支所

 

清水港

検疫港

 

 

焼津港

検疫港

名古屋検疫所焼津出張所

 

御前崎港

 

 

愛知

福江港

検疫港

名古屋検疫所蒲郡・福江出張所

 

三河港

検疫港

 

 

 

 

名古屋検疫所豊橋出張所

 

衣浦港

検疫港

名古屋検疫所衣浦出張所

 

名古屋港

検疫港

名古屋検疫所

三重

四日市港

検疫港

名古屋検疫所四日市検疫所支所

 

尾鷲港

検疫港

名古屋検疫所尾鷲・勝浦出張所

京都

舞鶴港

検疫港

大阪検疫所舞鶴出張所

 

宮津港

 

 

和歌山

新宮港

 

名古屋検疫所尾鷲・勝浦出張所

 

勝浦港

検疫港

 

 

和歌山下津港

検疫港

大阪検疫所和歌山下津出張所

 

田辺港

 

 

大阪

阪南港

検疫港

大阪検疫所岸和田出張所

大阪

兵庫

阪神港

検疫港

大阪検疫所

 

 

神戸検疫所

兵庫

東播磨港

 

 

 

姫路港

 

 

岡山

水島港

検疫港

広島検疫所水島出張所

鳥取

島根

境港

検疫港

広島検疫所境出張所

島根

浜田港

検疫港

広島検疫所浜田出張所

 

三隅港

 

 

広島

福山港

検疫港

広島検疫所福山出張所

 

尾道糸崎港

 

 

 

呉港

検疫港

広島検疫所呉出張所

 

竹原港

 

 

 

広島港

検疫港

広島検疫所

山口

柳井港

 

広島検疫所徳山下松・岩国出張所

 

岩国港

検疫港

 

 

徳山下松港

検疫港

 

 

三田尻中関港

 

 

 

宇部港

検疫港

広島検疫所宇部出張所

徳島

徳島小松島港

検疫港

広島検疫所徳島小松島出張所

 

橘港

 

 

香川

坂出港

検疫港

広島検疫所坂出出張所

愛媛

松山港

検疫港

広島検疫所松山出張所

 

菊間港

 

 

 

今治港

 

 

 

新居浜港

検疫港

広島検疫所新居浜出張所

 

三島川之江港

検疫港

広島検疫所三島川之江出張所

高知

高知港

検疫港

広島検疫所高知出張所

山口

福岡

関門港

検疫港

福岡検疫所門司検疫所支所

苅田港

 

 

福岡

博多港

検疫港

福岡検疫所

 

三池港

検疫港

福岡検疫所三池出張所

佐賀

唐津港

検疫港

福岡検疫所唐津出張所

佐賀

長崎

伊万里港

検疫港

福岡検疫所伊万里出張所

長崎

佐世保港

検疫港

福岡検疫所佐世保出張所

 

松浦港

 

 

 

長崎港

検疫港

福岡検疫所長崎検疫所支所

 

三重式見港

 

 

 

松島港

 

 

 

比田勝港

検疫港

福岡検疫所厳原・比田勝出張所

 

厳原港

検疫港

 

大分

大分港

検疫港

福岡検疫所大分・佐賀関出張所

 

佐賀関港

検疫港

 

 

佐伯港

検疫港

福岡検疫所佐伯出張所

熊本

水俣港

検疫港

福岡検疫所水俣・八代出張所

 

八代港

検疫港

 

 

三角港

検疫港

福岡検疫所三角出張所

 

熊本港

 

福岡検疫所熊本空港出張所

宮崎

細島港

検疫港

福岡検疫所細島出張所

 

油津港

 

福岡検疫所志布志出張所

鹿児島

志布志港

検疫港

 

 

鹿児島港

検疫港

福岡検疫所鹿児島検疫所支所

 

川内港

 

 

 

枕崎港

 

 

 

喜入港

検疫港

福岡検疫所串木野・喜入出張所

 

串木野港

検疫港

 

沖縄

金武中城港

検疫港

那覇検疫所金武・中城出張所

 

那覇港

検疫港

那覇検疫所

 

平良港

検疫港

那覇検疫所平良出張所

 

石垣港

検疫港

那覇検疫所石垣出張所