添付一覧
○検疫法の運用について
(昭和二八年五月二日)
(衛発第三四八号)
(各検疫所長あて厚生省公衆衛生局長通知)
今般検疫法第四一条の規定に基く検疫執行規程(昭和二八年五月二日厚生省訓令第七号)が別紙写のとおり公布施行されたが、その他検疫法第五条、第八条、第一四条、第一八条及び第二六条の運用を左記のとおり統一することとしたので今後はこれによって運用せられたい。
記
一 法第五条但書の規定により、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶から上陸(航空機から離れることを含む。)又は物の陸揚(航空機から物を運び出すことを含む。)を許可する場合は、原則として左に掲げる各号の一に該当するものに限ること。なお、許可をするに当っては検疫伝染病の予防について充分留意すること。
1 救急を要する患者
2 緊急に船舶から上陸することを必要とするやむを得ない理由ある者
3 前二号に該当する者が船舶から上陸するために最小限必要な物
4 緊急に船舶から陸揚することを必要とするやむを得ない理由ある者
二 法第八条第三項の規定により、船舶又は航空機を検疫区域以外の場所に入れるべきことを指示する場合は、原則として、当該船舶又は航空機の安全上検疫区域に停まらしめることが不適当なとき又は検疫区域で検疫を行うことが困難なときに限ること。
三 法第一三条の規定により診察を行う際、臨床上コレラ若しくはペストの疑のある症状を呈している者又は死因がコレラ若しくはペストの疑のある死体を発見したときは、それらのものに対して必ず衛生検査指針に定める例による細菌血清学的検査を行うこと。
四 法第一四条第一項第二号に掲げる措置において、コレラ、痘そう若しくは黄熱の病原体に汚染したおそれのある者であっても当該伝染病に対する免疫性が十分にあることを示す予防接種証明書(り患したことによって痘そうに対する免疫性が十分にあることを示す証明書を含む。)を所持している者又はペスト若しくは発しんチフスの病原体に汚染したおそれのある者であっても虫類の侵しゅうを受けていない者に対しては、それらの者の停留を行わないことは差支えないこと。
五 法第一四条第一項又は法第二六条の規定により行う黄熱の予防接種については、目下ワクチンの入手等について関係方面と打合せ中であるので、別途指示するまで当該予防接種は行わないこと。
六 法第一八条の規定により停留されない者に対して指示を行ったときは、別記様式の通報書に必要な事項を記載してすみやかに本人の行先地を管轄する都道府県知事又は政令市長に対してこれを通報すること。
七 法第二六条の規定により行うペストの予防接種については、当分の間国立予防衛生研究所の製造したワクチンを用い、その実施方法は国立予防衛生研究所の定めるところによること。
別紙 略
別記様式
