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○国際衛生規則に規定するコレラ及び痘そう❜❜の予防接種証明書に押す承認済の印について

(昭和二七年一〇月三一日)

(衛発第九四三号)

(各都道府県知事・各政令市市長・外務省欧米局長・運輸省船員局長・日本医師会会長・日本船主協会会長あて厚生省公衆衛生局長通知)


本年一〇月一日より全面的に発効する国際衛生規則に定めるコレラ又は痘そう❜❜の予防接種証明書に押す承認済の印(Approved Stamp)は、その国の衛生行政機関がその形式を定め、その使用機関をWHOに通告済のものでなければ、国際的に有効と認められないことになつているので、今回その形式及び使用機関を別紙のとおり定め、これをWHO本部事務局長宛通報した。

従つて今後海外に渡航する者から国際衛生規則に定める様式によるコレラ又は痘そう❜❜の予防接種証明書交付方の申請があつた場合は、承認済の印の取得方について左記事項諒承のうえ取り扱われるよう貴管下関係方面への伝達方をよろしく御願いする。

なお、国際衛生規則に定めるコレラ及び痘そう❜❜の予防接種証明書の様式は、別添のとおりであり、記入事項は英語又は仏語を以つてすることになつているので御了知願いたい。

おつて発しん❜❜チフス等の予防接種を実施した場合、その証明書の様式については国際衛生規則において特に規定したものがないので、別添中の「その他の予防接種証明書」(Certificate of Other Vaccination)の様式を使用し、この場合の承認済の印に対しても対外関係からみて前記の印を取得しておくことが渡航者に便宜であると考えられるので念のために申し添える。

1 検疫所及びその支所、出張所以外のところでコレラ又は痘そう❜❜の予防接種を実施し、これに対して国際衛生規則に定める様式による予防接種証明書を交付する場合は、承認済の印を除き所要事項全部を、接種を実施した医師が必ず記入して依頼者に交付すること。

なお記入事項のうち日付についてはWHOによつて記載方法が一定せられており、日をアラビア数字で一番先に、月はローマ数字で二番目に、年はアラビア数字で最後に記載することとなつているので一九五二年一一月一〇日の場合は10.ⅩⅠ.1952と記載する。

注 傍線の箇所〔「月」の記載方法〕については、昭和三四年三月五日衛発第二一〇号により変更

2 1により作成された証明書の交付を受けた者は、接種を実施した医師からその住所の記載ある名刺その他になつ❜❜印のあるものを受領し、これを当該証明書に添えて、もよりの検疫所又はその支所、出張所に持参又は返送料を添えて郵送のうえ、承認済印を取得すること。

3 この書類を受領した検疫所及びその出張所は、その証明書の内容及び証明が適正であると認めたときは、無料にて承認済の印を押すこと。

別紙略

別紙略

別添略