○乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチンの接種について
(平成三年六月二一日)
(健医感発第四九号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知)
標記については、昭和六三年一二月一九日付健医感発第九三号厚生省保健医療局結核・感染症対策室長通知により実施しているところであるが、平成元年一○月二五日付健医感発第九三号本職通知により実施した調査により、乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(以下「MMRワクチン」という。)接種後の無菌性髄膜炎の発生頻度が、数千人に一人の割合で発生していることが確認されたため、平成元年一二月二八日付健医感発第一一二号本職通知により、MMRワクチンについては保護者からの申し出があった場合に限り使用することとしたところである。
その後、平成二年一一月二六日付健医感発第七六号本職通知により実施した調査では、平成元年四月より平成二年一○月までの期間に一二○○人に一人の割合でMMRワクチン接種後に無菌性髄膜炎が発生していることが明らかにされたため、これまで公衆衛生審議会伝染病予防部会において審議いただいてきたところである。その結果、今般、同部会から別添のとおり意見が出されたので、今後は、本通知に基づきMMRワクチンの接種を実施することとし、左記事項に留意の上、貴管下市町村を指導されるようお願いする。
記
1 麻しんワクチン、MMRワクチンの取扱いについて
(1) 麻しんの定期接種時には、従来どおり麻しんワクチンを接種することを原則とし、保護者が希望した場合に限りMMRワクチンを使用すること。
(2) MMRワクチン予防接種に当たっての説明書についてはこれまで、説明例を示してきたところであるが、今般、別添1及び2のとおり内容を改定したので、今後、これを配布することにより、予防接種の効果及び副反応、特に無菌性髄膜炎の症状、発生頻度等について医師及び保護者に対し周知されたい。
(3) 麻しん予防接種の問診票については、昭和五三年八月八日付衛情第二七号公衆衛生局保健情報課長通知で示してきたところであるが、今般、別添3のとおり麻しん・MMRワクチン接種問診票の例を設定したので、今後はこれを参考とし、問診票を作成されたい。
なお、この問診票は、あらかじめ保護者向け説明書と同時に配布しておき、各項目について記載の上、接種の際持参されるようにするとともに、予防接種実施後市町村において問診票又はその写しを保管されたい。
また、MMRワクチンの希望に関する保護者の意向を記入する欄を問診票に設けることにより、その意向の確認には十分配慮されたい。
2 モニタリングの実施について
MMRワクチンの被接種者数及び無菌性髄膜炎発生数等については、平成元年一○月一三日付事務連絡及び平成二年一一月二六日付健医感発第七六号本職通知により調査を実施したところであるが、今後、定期的(三か月毎)にモニタリングを行うこととしたので、別添4の「MMRワクチン被接種者数及びワクチン接種後の無菌性髄膜炎発生状況報告」により本職あて報告されたい。
3 MMRワクチンの使用について
現在、MMRワクチンについては、麻しんAIK―C株、おたふくかぜ占部AM―九株、風しんTO―三三六株を混合した統一株MMRワクチンのみが使用されているが、これ以外に医薬品として承認されているMMRワクチンについても本年一○月頃を目途に使用可能となる予定であるのであらかじめ了知されたい。
なお、使用可能となる時期については、追って詳細が決まり次第連絡する。
また、MMRワクチン接種後に発生した無菌性髄膜炎患者の髄液から分離されたおたふくかぜウイルスについては、統一株MMRワクチンのみならず、その他のMMRワクチンに係るものについても平成元年一○月二五日付健医感発第九三号に定める手順に従い国立予防衛生研究所あて送付すること。
別添 略
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3