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○麻しんの予防接種の実施について
(昭和五三年八月八日)
(衛発第六九二号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達)
予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行については、昭和五三年七月二八日衛発第六五八号本職通知により通知したところであるが、今般、麻しんの予防接種を実施するため「予防接種の実施について」(昭和五一年九月一四日付け衛発第七二六号本職通知)の別紙「予防接種実施要領」が別添のとおり改正されたので通知する。今回の改正の主な内容は、左記のとおりであるので貴管下市町村長の指導に遺憾なきを期されたい。
なお、「麻しんワクチンの接種について」(昭和四三年八月三一日付け衛発第六四九号本職通知)は廃止する。
記
一 麻しんの予防接種の接種時期
(一) 生後一八月から生後三六月に至る間に接種することが望ましいこと。
(二) 集団生活に入る前に接種を完了することが望ましいこと。
二 麻しんの予防接種の方式
個別接種方式で実施すること。
三 麻しんの予防接種時の注意
接種後五日ないし一四日の間に発熱、発しんが一日ないし三日間生じることがあるので、健康監視に留意する旨、保護者に知らせること。
四 麻しんの予防接種の実施時期
七月、八月をさけることが望ましいこと。
別添〔略〕