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○昭和五二年二月二四日以前に死亡した者に対する再弔慰金の支給について

(昭和五二年六月二七日)

(衛発第五三三号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)

標記については、本日厚生事務次官から通知されたところであるが、細部については、左記の事項に御留意の上、貴管下市町村長の指導に遺憾なきを期されるようお願いする。

一 支給の手続

(一) 再弔慰金の支給を受けようとする者は、別紙に定める再弔慰金支給申請書に、次の申請区分による書類を添えて、死亡者の予防接種時の居住地を管轄する市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)に提出するものとすること。

ア 「予防接種事故に対する措置について」(昭和四五年九月二八日厚生省発衛第一四五号厚生事務次官通知。以下「事務次官通知」という。)により弔慰金を支給された遺族及び「昭和五二年二月二四日以前に死亡した者等に対する弔慰金等の支給について」(昭和五二年六月二日厚生省発衛第一三五号厚生事務次官通知)により弔慰金を支給されたか又は申請中の遺族に係る申請である場合

戸籍謄本その他死亡者と申請者との関係を証する書面

イ 事務次官通知による後遺症一時金の受給者であつて昭和五二年二月二四日以前に死亡したものの遺族に係る申請である場合

(ア) 死亡診断書その他死亡を証する書類

(イ) 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した書面

(ウ) 戸籍謄本その他死亡者と申請者との関係を証する書面

(二) 市町村長は、申請に係る支給を決定しようとするときは、(一)のアに掲げる場合を除き、「予防接種事故に対する措置の取扱について」(昭和四五年九月二八日衛発第六七八号本職通知)第二の(四)に準ずるものとすること。なお、この場合「予防接種事故審査会」とあるのは、「伝染病予防調査会」に読み替えるものとすること。

(三) 市町村長は、(一)のアの申請に係る支給の決定をしようとするときは、申請内容を精査し、決定するものとすること。

なお、(一)のアに掲げる者で、弔慰金を申請中のものに係る再弔慰金の申請については、当該弔慰金の支給が決定されるまでの間、再弔慰金の支給決定を保留するものとすること。

(四) 市町村長は、(三)に掲げる支給の決定を行つた場合は、次の事項について速やかに都道府県知事を経由して本職あて報告するものとすること。

ア 死亡者の氏名

イ 死亡年月日

ウ 受給者氏名及び死亡者との続柄

エ 受給者の現住所

オ 再弔慰金支給決定年月日

カ 予防接種の種類及び実施年月日

キ 弔慰金支給決定年月日

二 支給対象となる遺族の順位等

(一) 再弔慰金は、申請の時点で現存する遺族のうち先順位者に支給するものとすること。

(二) 支給を受ける遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母の順とし、父母については、養父母があるときは、養父母、実父母の順とするものとすること。

(三) 同順位が二人以上あるときは、均分して支給するものとすること。

三 昭和五二年度における支給の特例

昭和五三年三月三一日までに支給を受けようとする者は、昭和五二年一○月三一日までに死亡者の予防接種時に居住していた区域を管轄する市町村長に再弔慰金支給申請書を提出するものとすること。

別紙

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