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○百日せき・ジフテリア・破傷風混合ワクチン等の予防接種について

(昭和五〇年四月一四日)

(衛発第一九九号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達)

標記のことについては、昭和五○年二月一日付け衛発第四九号通知をもつて、一時見合わせの措置を採つたところであるが、わが国の百日せきの発生状況、百日せきワクチンの効果及び百日せきの治療法等の現状を考慮し、種々検討を重ねた結果、引き続き百日せきワクチン及び百日せきワクチンを含む混合ワクチンの予防接種を実施することが必要であると考えられる。

このため、今後における百日せきワクチン及び百日せきワクチンを含む混合ワクチンの予防接種を実施するに当たつては、その取扱いを左記のとおりとしたので、管下市町村等関係方面に周知徹底を図るとともに関係者の協力を得て実施されるよう御配慮を願いたい。

一 百日せきワクチン及び百日せきワクチンを含む混合ワクチン接種の対象者等関係者に対して、乳児が百日せきにり患するとその症状は重篤となり、しばしば肺炎を併発し、時に脳症を合併し死亡の原因となることがあり、また、百日せきに対する母子免疫は期待できないため、できるだけ早期に免疫を賦与する必要性があること及び接種に当たつての注意事項について周知徹底をはかること。

二 百日せきワクチン及び百日せきワクチンを含む混合ワクチン接種の時期については、被接種者の健康状態の良好な時期に、できる限りかかりつけの医師によつて接種を受けるよう個別接種を推進するものとし、接種の第一期及び第二期の時期については、原則として次の期間に実施するよう指導すること。

(一) 個別接種については、生後三月から四八月に至る期間に実施すること。

(二) 集団接種については、平常時における接種を生後二四月から四八月に至る期間に実施し、流行時又は流行のおそれのある時においては生後三月から四八月に至る期間のうち必要と認める期間に実施すること。

(三) 被接種者が保育所、幼稚園等の集団生活に入る場合にあつては、その前に、個別又は集団のいずれかの方法により接種を完了すること。

三 百日せき及びジフテリアの予防接種を実施する場合には、原則として百日せき・ジフテリア・破傷風混合ワクチンを使用するよう指導すること。

四 各都道府県における百日せき及びジフテリアの発生、流行状況及び免疫保有状況等をは握するため、関係行政機関及び医師会等の関係者をもつて組織する監視体制をできる限り速やかに確立するよう配慮すること。

五 予防接種実施に当たつて、万一重篤な副反応を生じた際は必要に応じ専門家の協力を得て、直ちに原因の究明、治療の指導その他万全の措置を採り得るよう専門家を中心とした組織を編成し、あるいは既存の組織を拡充するなどして、すべての予防接種事故防止体制を強化すること。

六 本通知に基づき実施した予防接種により発生した事故に対しては、昭和四五年九月二八日厚生省発衛第一四五号厚生事務次官通知「予防接種事故に対する措置について」により措置の申請をするよう指導すること。