添付一覧
○予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部等の施行について
(昭和五二年三月七日)
(衛発第一八六号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)
標記については、本日厚生事務次官から依命通知されたところであるが、細部については、次の事項に御留意の上貴管下市町村長の指導に遺憾なきを期されるよう願いたい。
なお、既に昭和五一年九月一四日衛発第七二五号本職通知「予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律等の施行について」により通知したように、市町村長又は都道府県知事の行う予防接種に協力する医師は集団接種の場合はもとより個別接種の場合も、当該市町村長又は都道府県知事の補助者の立場で予防接種の業務を行うものであるので、当該予防接種により万一健康被害が発生した場合においても、その当事者は当該市町村長又は都道府県知事であり、当該健康被害への対応は、これらの者においてなされるものである。従って、健康被害について賠償責任が生じた場合であっても、その責任は市町村、都道府県又は国が負うものであり、当該医師は故意又は重大な過失がない限り、責任を問われるものではないという趣旨をこの機会に改めて徹底願いたい。
おって、この通知においては、昭和五二年二月二五日以後の予防接種法、同法施行令及び同法施行規則をそれぞれ「法」、「令」及び「規則」と、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律及び予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令をそれぞれ「一部改正法」及び「一部改正政令」と略称する。
第一 医療費の支給
1 支給額
医療費の支給額は、予防接種を受けたことによる疾病(認定疾病が原因となって併発した疾病も含む。)について令第四条第一項ただし書に定める法令の規定により医療に関する給付を受け、又は受けることができた場合には、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額とされるが、同項ただし書に定める「国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付」には、次の給付が挙げられること(令第四条第一項)。
(1) 精神保健法第二九条(措置入院)及び第三二条(通院医療)
(2) 身体障害者福祉法第一九条(更生医療)
(3) 児童福祉法第二〇条(育成医療)
2 支給手続
(1) 医療費の支給を受けようとする者は、別紙1に定める医療費・医療手当請求書に次の書類を添えて、請求書の予防接種時の居住地を管轄する市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)に提供するものとすること(規則第十条)。
ア 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類
イ 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した書面又は診療録の写し
ウ 医療機関又は薬局(以下「医療機関」という。)で作成された別紙2―(1)に定める受診証明書。ただし、厚生大臣への認定通達には、別紙2―(2)に定める受診証明書
(2) 市町村長は、請求に係る疾病と予防接種との因果関係について厚生大臣の認定を受けるため、請求書と請求書の添付書類の写し並びに予防接種健康被害調査委員会(第一〇参照)の調査報告を添え、都道府県知事を経由して厚生大臣に認定進達を行うものとすること。(法第一六条)。
(3) 厚生大臣は、公衆衛生審議会の意見を聴いて請求に係る疾病のうち予防接種と因果関係にあると認められる疾病があるときは、当該疾病名を、予防接種と因果関係にあると認められる疾病がないときは、その旨を、都道府県知事を経由して市町村長に通知するものであること。(法第一六条)。
(4) 市町村長は、支給を決定したときは、請求者にその旨を書面で通知するとともに、厚生大臣によって認定された疾病名を予防接種被害者健康手帳(第一一参照)に記入するものとすること。
不支給を決定したときは、請求者にその旨及びその理由を書面で通知するものとすること。この場合、行政不服審査法に基づき不服申立てできる旨教示するものとすること(規則第一一条の一三)。
(5) 支給決定後認定を受けた疾病について医療が継続して行われているときには、(1)に掲げる添付書類のうち(ア)及び(イ)は添付する必要がなく、また、(2)及び(3)の手続は必要でないこと。
第二 医療手当の支給
1 支給要件
同一日に医療機関で二回以上の医療を受けた場合であっても、医療手当の支給要件としての日数は、一日として計算するものであること(令第五条)。
2 支給手続
(1) 医療手当の支給を受けようとする者は、別紙1に定める医療費・医療手当請求書に医療費の請求の場合と同一の書類を添えて、請求者の予防接種時の居住地を管轄する市町村長に提出するものとすること。(規則第一一条)。
なお、医療手当と同一月分の医療費が併せて請求されている場合は、医療手当についての書類の添付は、省略して差し支えないこと(規則第一一条の一四)。
(2) (1)に掲げる外、医療手当の支給手続については、第一の2に定める医療費の支給手続に準ずるものとすること。
(3) 同一月に関して医療費と医療手当の請求があるときは、同時に請求を行うよう請求者に対して指導されたいこと。
第三 障害児養育年金の支給
1 支給要件等
(1) 障害児養育年金は、障害児を養育する者(以下「養育者」という。)に対して支給されるものであるが、養育者であるか否かについては、障害児を監護しているか否か、障害児と同居しているか否か、障害児の生計を維持しているか否か等を考慮して、社会通念上障害児を養育していると認めることができ、その者に支給することが障害児の救済という趣旨に適合すると考えられる者であることが必要であること。この場合において「監護」とは、障害児の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいうものであること(法第一七条第二号)。
(2) 障害児養育年金の額は、令第六条第二項に規定するところであるが、障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当又は福祉手当が支給されるときは、同項に規定する額から支給される特別児童扶養手当又は福祉手当の額を控除して得た額とすること(令第六条第三項)。
2 支給手続
(1) 障害児養育年金の支給を受けようとする者は、別紙3に定める障害児養育年金請求書に次の書類を添えて、請求書の予防接種時の居住地を管轄する市町村長に提出するものとすること。(規則第一一条の二)
ア 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類
イ 障害児の障害の状態に関する医師の診断書
なお、障害の状態に関する医師の診断書の様式例を別紙9に示したので参考とされたいこと。
ウ 障害児が令別表第一に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し
エ 障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
オ 障害児を養育することを明らかにすることができる書類
(2) 厚生大臣は、市町村長に対して因果関係の認否、等級及び障害の状態に至った年月日を通知すること。
(3) 市町村長が支給決定をしたときは、予防接種被害者健康手帳に編綴された障害児養育年金証書に所要の記載を行うものとすること。
(4) (1)から(3)のほか、第一の2の(2)から(4)までに定める医療費の支給手続に準ずるものとすること。
3 支給期間等
障害児養育年金の支給期間は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までであり、その支払は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に行うこと(令第八条)。
4 額の変更
(1) 障害児の障害の状態に変更があったため、新たに令別表第一に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給することとされているが、その前提としては、額の変更の請求、現況の届出及び障害の状態の変更の届出があり得ること(令第九条、規則第一一条の三、規則第一一条の六、規則第一一条の七第三号)。
(2) 障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が増進した場合において、その受けている障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、別紙4に定める年金額変更請求書に次の書類を添えて当該市町村長に提出するものとすること(規則第一一条の三)
ア 障害児の障害の状態に関する医師の診断書
イ 障害児が令別表第一に定める他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し
(3) (2)のほか、額の変更のための手続については、第三の2の(2)から(4)までに定める障害児養育年金の支給手続に準ずるものとすること。
第四 障害年金の支給
1 支給額
障害年金の額は、令第七条第二項に規定するところであるが、障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当若しくは福祉手当又は国民年金法の規定による障害福祉年金が支給されるときは、同項に規定する額から支給される特別児童扶養手当若しくは福祉手当又は障害福祉年金の額を控除して得た額とすること(令第七条第三項)。
2 支給手続
(1) 障害年金の支給を受けようとする者は、別紙5に定める障害年金請求書に次の書類を添えて、請求者の予防接種時の居住地を管轄する市町村長に提出するものとすること(規則第一一条の四)。
ア 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類
イ 障害者の障害の状態に関する医師の診断書
ウ 障害者が令別表第二に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し
(2) (1)のほか、第三の2の(2)から(4)までに定める障害児養育年金の支給手続に準ずるものとすること。
3 支給期間、額の変更等
障害年金の支給期間、額の変更等については、第三の3及び4に準ずるものとすること(令第八条、令第九条、規則第一一条の五、規則第一一条の六、規則第一一条の七第三号)。
第五 死亡一時金の支給
1 支給要件等
(1) 死亡一時金は、予防接種を受けたことにより死亡した者の令第一一条第一項に定める遺族に対して支給されるものであるが、この遺族のうち、配偶者以外のものについて要求されている「生計を同じくしていた」とは、死亡した者と、その遺族との間に生活の一体性があったことをいうものであり、必ずしも同居を必要とするものではないこと(法第一七条第四号、令第一一条第一項)。
(2) 死亡一時金の請求があった場合は、当該請求者が令第一一条第三項の規定により遺族の範囲から除外されている者でないこと及び当該請求者より先順位の死亡一時金を受けることができる遺族がいないことを確認されたいこと(令第一一条第二項及び第三項)。
2 支給手続
(1) 死亡一時金の支給を受けようとする者は、別紙6に定める死亡一時金、請求書に次の書類を添えて、死亡した者の予防接種時の居住地を管轄する市町村長に提出するものとすること(規則第一一条の九)。
ア 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類
イ 死亡した者に係る死亡診断書その他死亡を証する書類
ウ 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した書面
エ 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
オ 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
カ 請求者が死亡した者の配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類
(2) (1)のほか、死亡一時金の支給手続は、第一の2の(2)から(4)までに定める医療費の支給手続に準ずるものとすること。
第六 葬祭料の支給
1 支給要件等
葬祭料は、予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に対して支給されるものであるが、この「葬祭を行う者」とは、現実に葬祭を行う者をいい、葬祭を二人以上の者が行うときは、そのうちの主として葬祭を行う者であること。また、「葬祭を行う者」は、死亡した者の遺族に限定されないが、死亡した者に遺族がいるにもかかわらず、遺族以外の者から葬祭料が請求されたときは、当該請求者が「葬祭を行う者」であることを確認する等その支給の適正を期されたいこと(法第一七条第五号、規則第一一条の一〇)。
2 支給手続
(1) 葬祭料の支給を受けようとする者は、別紙7に定める葬祭料請求書に次の書類を添えて、死亡した者の予防接種時の居住地を管轄する市町村長に提出するものとすること(規則第一一条の一〇)。
ア 第五の2の(1)のアからエに掲げる書類、ただし、同時に死亡一時金の請求がなされている場合には、葬祭料についての書類の添付は省略して差し支えないこと。
イ 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証の写し等の書類
(2) (1)のほか、葬祭料の支給手続については、第一の2の(2)から(4)までに定める医療費の支給手続に準ずるものとすること。
第七 未支給の給付の支給
1 支給要件等
(1) 未支給の給付は、給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者(以下「支給前死亡者」という。)に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹でその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに対して支給されるものであるが、「生計を同じくしていた」の意義は第五の1の(1)と同様であること(令第一三条規則第一一条の一一)。
(2) 未支給の給付は、支給前死亡者が給付の請求を行わないで死亡した場合にも支給されるものであること(規則第一一条の一一第三項)。
2 支給手続
(1) 未支給の給付を受けようとする者は、別紙8に定める未支給給付請求書に次の書類を添えて、支給前死亡者が当該給付を請求する場合に提出すべきであった市町村長に提出するものとすること(規則第一一条の一一第一項及び第二項)。
ア 支給前死亡者に係る死亡診断書その他死亡を証する書類
イ 請求者と支給前死亡者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
ウ 請求者が支給前死亡者と内縁関係にあった場合は、第五の2の(1)のオと同様の書類
エ 請求者が死亡した者の配偶者以外の場合は、第五の2の(1)のカと同様の書類
オ 支給前死亡者が死亡前に給付の請求を行っていた場合において提出すべきでありながらまだ提出していなかった書類があるときは、当該書類
(2) (1)の場合で、支給前死亡者が、給付の請求を行わないで死亡したときは、未支給の給付を受けようとする者は、受けようとする未支給の給付の種類に応じた医療費・医療手当・請求書等の請求書及びそれに添付すべき書類等を、(1)の請求書及び書類に併せて市町村長に提出するものとすること(規則第一一条の一一第三項)。
(3) 請求書を受理した市町村長が未支給の給付の支給に関する決定を行うに当たっては、先ず、支給前死亡者に当該給付を支給すべきであったか否かを決定する必要があるため、当該給付の種類に応じて第一から第六までに定める支給手続のうち、当該給付の支給に関する決定に必要な手続を経るものとし、この結果、当該給付の支給が決定されていることが前提となっていること(令第一三条第一項)。
(4) 市町村長は、支給を決定したときは、請求者にその旨を書面で通知するものとすること。
不支給を決定したときは、その旨及びその理由を請求者に書面で通知するものとすること。この場合、行政不服審査法に基づき、不服申立てできる旨教示するものとすること(規則第一一条の一三)。
第八 給付に関するその他の事項
1 診断及び報告
市町村長は、年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、年金たる給付を受けている者(以下「年金受給者」という。)に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができるものであること。年金受給者が、正当な理由がなくてこの命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、年金たる給付の支給を一時差し止めることができるものであること(令第一〇条)。
2 現況の届出
年金受給者は、毎年(厚生大臣が公衆衛生審議会の意見を聴いて特に指定する者は、その定めるところによる。)四月一日から同月三〇日までの間に、その氏名及び生年月日を記載した届書に、当該届書の提出を行う日前一月以内に作成された障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の現状に関する医師の診断書及び予防接種被害者健康手帳を添えて、当該年金たる給付を行う市町村長に提出しなければならないものであること(規則第一一条の六)。
3 氏名又は住所の変更等の届出
年金受給者は、氏名又は住所を変更した場合などには速やかに、当該年金たる給付を行う市町村長にその旨を記載した届書及び予防接種被害者健康手帳を提出しなければならないものであるが、次のアからオの場合には、それぞれに掲げる事項を届書に記載するとともに、所要の書類を添えなければならないものであること(規則第一一条の七)。
ア 氏名を変更した場合は、変更前及び変更後の氏名並びに戸籍の抄本
イ 住所を変更した場合は、変更前及び変更後の住所地並びに変更の年月日並びに住民票の写し
ウ 障害児養育年金又は障害年金の支給要件に該当しなくなった場合はその年月日及び理由
エ 特別児童扶養手当若しくは福祉手当又は障害福祉年金の支給を受けることとなった場合又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは福祉手当又は障害福祉年金の額の改定があった場合は、改定された年月日及び改定後の等級並びに支給額
オ 障害児が令第六条第二項ただし書に規定する施設に収容されることとなった場合又は収容されることがなくなった場合は、その施設名及び事由の生じた年月日。
4 年金受給者の死亡の届出
年金受給者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その死亡した者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡の事実を証する書類を添えて、当該年金たる給付を行っていた市町村長に提出しなければならないものであること(規則第一一条の八)。
第九 従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置
予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の給付関係規定の施行期日(昭和五二年二月二五日)前に行われた予防接種による健康被害を受けた者に対する措置については以下に定めるもののほか、第一から第八までと同様であること(一部改正法附則第三条第一項、一部改正政令附則第二条)。
1 医療費及び医療手当の支給
(1) 支給額
一部改正法に基づく医療費の支給は、昭和五二年二月二五日以後の医療に要した費用について行い、同日前に係る医療費は、「予防接種事故に対する措置について」(昭和四五年七月三一日閣議了解)に基づく行政措置(以下「閣議了解措置」という。)によって支給されるものであること(一部改正法附則第三条第一項)。
(2) 支給手続
閣議了解措置に基づき継続医療費の支給を受けている者が当該医療費に係る疾病について昭和五二年二月二五日以後医療を受け、医療費又は医療手当の請求を行う場合は、第一の2の(1)に掲げる添付書類のうちア及びイの添付を省略して差し支えないものであること。
2 障害児養育年金の支給
(1) 昭和五二年二月二五日において、現に障害の状態にある障害児を養育する者に対して支給される障害児養育年金の始期は同年三月分からであり、二月分までは従前の後遺症特別給付金が支給されること。
(2) 障害児養育年金の請求を行うに当っては、現に後遺症特別給付金の支給を受けている者にあっては第三の2の(1)のア、イ及びウ、後遺症一時金の支給を受けた者にあっては第三の2の(1)のア及びウの書類の添付を省略して差し支えないものであること。
3 障害年金の支給
(1) 障害年金の支給の始期及び添付書類の省略については、2に準ずること。
(2) 障害年金の額は、次の区分に応じて定める額とすること。
ア 障害者が従前の後遺症一時金を受けたことがない場合
令第七条第二項又は第三項に規定する額
イ 障害者が従前の後遺症一時金を受けたことがある場合
(ア) 障害年金の支給期間が一六年に満たない間
令第七条第二項又は第三項に規定する額から別表第1に定める調整額を控除して得た額(当該額に、一円未満の端数が生ずるときは、五〇銭未満を切り捨て、五〇銭以上を切り上げるものとする。)
(イ) 障害年金の支給が一六年を経過したとき
令第七条第二項又は第三項に規定する額
4 死亡一時金の支給
死亡一時金の額は、次の区分に応じて定める額とすること。
ア 死亡した者が従前の後遺症一時金を受けたことがない場合
令第一一条第四項に規定する額
イ 死亡した者が従前の後遺症一時金を受けたことがある場合
(ア) 障害年金の支給を受けたことがないとき
令第一一条第四項本文に規定する額から別表第2に定める額を控除して得た額
(イ) 障害年金の支給を受けたことがあるとき
令第一一条第四項ただし書に規定する額から、別表第一に定める調整額に調整残期間に係る別表第3に定める率を乗じて得た額を控除して得た額
5 通知の廃止
昭和四五年九月二八日衛発第六七八号本職通知「予防接種事故に対する措置の取扱いについて」は廃止する。
第一〇 予防接種健康被害調査委員会
1 設置
市町村長は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとすること。
2 任務
委員会は、市町村長からの指示により主として予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとすること。具体的には、当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとすること。
なお、下図は、委員会の任務等の概要を示したものであること。
3 組織
委員会は、市町村長、地区医師会の代表者、保健所長、専門医師等をもって構成されるものであること。
なお、専門医師等については、貴職において専門医師集団を編成し、その中から適任者を管下市町村長に推薦されるよう配意願いたいこと。
4 経費
委員会の設置運営に要する経費については、昭和五二年度政府予算案において国庫補助金が計上されているが詳細については、おって通知するものであること。
第一一 予防接種被害者健康手帳
1 交付
予防接種を受けた者が疾病にかかり、又は障害の状態となった場合において、当該疾病又は障害が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生大臣が認定したときは、市町村長は、厚生大臣から送付された予防接種被害者健康手帳を認定を受けた者に交付するものとすること。
2 内容
予防接種被害者健康手帳は、厚生大臣によって認定された疾病名が記載されるとともに、障害児養育年金又は障害年金の証書が編綴されるものであること。
第一二 その他
1 海外渡航時の予防接種
法第一六条第一項の規定による給付の対象となる予防接種については、本日厚生事務次官からなされた依命通知中第二の1によるところであるが、現在、種痘については国際情勢の推移を見守りながらその一斉の実施を見合わせていること等にかんがみて、海外渡航時に必要とされる種痘であって、定期の種痘を受けることができないと見込まれる者又は定期の種痘を受けることができなかった者が初めて受けるものについても給付の対象とするものであること。この場合において、これらの者については、その居住する区域を管轄する市町村長から医師あての依頼書の発行を受けた者に限るものとすること。
2 個別接種
法第三条に基づき市町村長が実施する定期の予防接種を個別接種の方式によって行う場合は、被接種者の健康状態が最適なときに予防接種の実施が可能となるよう通年の形で期日の指定をされたいこと。
別紙1
別紙2-(1)
別紙2-(2)
別紙3
別紙4
別紙5
別紙6
別紙7
別紙8
別紙9
別表第1
従前の給付(後遺症一時金)を受けた日から初めて障害年金の支給を受ける日までの経過期間ごとの調整額(年額)
(単位千円)
調整基礎額 |
1年未満 |
1年以上2年未満 |
2年以上3年未満 |
3年以上4年未満 |
4年以上5年未満 |
5年以上6年未満 |
6年以上7年未満 |
7年以上8年未満 |
8年以上9年未満 |
9年以上10年未満 |
10年以上11年未満 |
11年以上12年未満 |
12年以上13年未満 |
13年以上14年未満 |
14年以上15年未満 |
15年以上16年未満 |
16年以上17年未満 |
17年以上18年未満 |
9,100 |
855 |
898 |
943 |
990 |
1,039 |
1,091 |
1,146 |
1,203 |
1,264 |
1,327 |
1,393 |
1,463 |
1,536 |
1,613 |
1,694 |
1,778 |
1,867 |
1,961 |
7,500 |
705 |
740 |
777 |
816 |
857 |
899 |
944 |
992 |
1,041 |
1,093 |
1,148 |
1,206 |
1,266 |
1,329 |
1,396 |
1,465 |
1,539 |
1,616 |
7,200 |
676 |
710 |
746 |
783 |
822 |
863 |
907 |
952 |
1,000 |
1,050 |
1,102 |
1,157 |
1,215 |
1,276 |
1,340 |
1,407 |
1,477 |
1,551 |
6,600 |
620 |
651 |
684 |
718 |
754 |
791 |
831 |
873 |
916 |
962 |
1,010 |
1,061 |
1,114 |
1,170 |
1,228 |
1,290 |
1,354 |
1,422 |
6,000 |
564 |
592 |
621 |
653 |
685 |
719 |
755 |
793 |
833 |
875 |
918 |
964 |
1,013 |
1,063 |
1,116 |
1,172 |
1,231 |
1,292 |
5,900 |
554 |
582 |
611 |
642 |
674 |
707 |
743 |
780 |
819 |
860 |
903 |
948 |
996 |
1,046 |
1,098 |
1,153 |
1,210 |
1,271 |
5,500 |
517 |
542 |
570 |
598 |
628 |
659 |
692 |
727 |
764 |
802 |
842 |
884 |
928 |
975 |
1,023 |
1,075 |
1,128 |
1,185 |
5,200 |
488 |
513 |
539 |
565 |
594 |
623 |
655 |
687 |
722 |
758 |
796 |
836 |
878 |
921 |
968 |
1,016 |
1,067 |
1,120 |
5,100 |
479 |
503 |
528 |
555 |
582 |
611 |
642 |
674 |
708 |
743 |
781 |
820 |
861 |
904 |
949 |
996 |
1,046 |
1,099 |
4,900 |
460 |
483 |
507 |
533 |
559 |
587 |
617 |
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