アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○調理師試験の受験資格に係る調理業務従事の認定について

(平成四年三月三〇日)

(健医健発第二〇号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局健康増進栄養課長通知)

調理師法(昭和三三年法律第一四七号)第三条の二第一項に基づく調理師試験については、昭和五一年九月一四日付け衛発第七三六号各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知「調理師試験の実施について」等により、その厳正な実施をお願いしているところである。

今般、一部の府県の調理師試験において、偽造印が押印された虚偽の調理業務従事証明書を用いた不正受験の事実が発覚した。警察の捜査の結果、各種資格関係の予備校の社員二名が、複数の偽造印を使用して、大量の虚偽の調理業務従事証明書を作成し、受験資格のない予備校の受講者が調理師試験を受験する便宜を図っていたことが明らかになった。

その後、予備校の社員二名は起訴され、また、関係府県においては、所要の事実関係の調査・確認を行った上、不正受験者に係る調理師試験合格と免許交付について無効とする措置を講じたところである。

もとより、不正な試験の受験はあってはならないことであるが、特に、今回の事件は、予備校の社員が関与して大量の不正受験を引き起こしたという点で、制度の根幹を揺るがしかねず、誠に遺憾なことである。

ついては、調理師試験の受験資格に係る調理業務従事の認定について左記の事項に留意されるとともに、厳正な調理師試験の実施につき一層の御配意をいただくようお願いする。

1 調理業務従事証明書の証明印に関しては、昭和四八年六月七日付け衛発第三四八号各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知「栄養士法施行令等の一部改正について」の別紙様式において、個人が証明する場合は市町村に登録されている印鑑を用い印鑑登録証明書を添付することとしているところであるが、各都道府県の事情によっては、法人が証明する場合についても、登記所に提出された印鑑を用い印鑑証明書の添付を求める扱いとすること。

2 調理業務従事の認定に当たっては、以下の質疑応答を参考にすること。

(問1) 学生又は生徒については、調理の業務に従事しているものとは認められないと考えるが、如何。

(答) 夜間又は通信教育に係る学生又は生徒を除き、お見込みのとおり。

(問2) ウェイター又はウェイトレスについては、調理の業務に従事しているものとは認められないと考えるが、如何。

また、昭和三五年七月一二日付け衛栄第四三号厚生省公衆衛生局栄養課長通知において、調理師講習の受講資格としての実務経験の認定に関して、喫茶店営業における、①削り氷の行為、②サイダー等の清涼飲料水を供与する行為、③茶菓、コーヒーを供与する行為は、いずれも調理とは認めがたいとする内容があるが、このことは、調理師試験の受験資格として調理業務従事の認定についても当てはまるものか。

(答) 前段、お見込みのとおり。

後段、当てはまるものである。

(問3) 栄養士、看護婦、保母等の職種として従事している場合は、調理の業務に従事しているものとは認められないと考えるが、如何。

(答) お見込みのとおり。

(問4) パート又はアルバイトで調理業務に従事している場合は、どうか。

(答) 原則として、週四日以上かつ一日六時間以上勤務している場合を除き、調理の業務に従事しているものとは認められない。

3 調理業務従事の認定等に際して、有印私文書偽造等刑法に違反すると思われる事実が判明した場合は、管轄の警察署と相談の上、事案に応じて、告発の手続きをとること。