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○調理師養成施設における調理実習の助手資格認定に係る適格審査について

(平成三年五月一七日)

(健医発第六五六号)

(各都道府県知事宛厚生省保健医療局長通知)

調理師養成施設(以下「養成施設」という。)における調理実習の助手資格については、「調理師養成施設指導要領」(昭和五四年五月一六日付け衛発第四〇三号)によりその基準を定めているところであるが、今般、社団法人全国調理師養成施設協会が別紙「調理師養成施設助手資格認定適格審査実施要綱」により調理師養成施設助手資格認定適格審査を行うこととなったことに伴い、同通知による調理実習の助手資格の認定については、左記のとおり取扱うこととしたので御了知の上、貴管下養成施設に対し周知徹底及び指導方をお願いする。

1 別紙「調理師養成施設助手資格認定適格審査実施要綱」に基づいて、社団法人全国調理師養成施設協会が実施した助手資格認定適格審査において、調理実習の助手資格の認定を受け登録された者は、調理師養成施設指導要領第五の5による助手と同等以上と認められる者に該当するものであること。

別紙

調理師養成施設助手資格認定適格審査実施要綱

1 目的

この要綱は、「調理師養成施設指導要領」(昭和五四年五月一六日付け衛発第四〇三号)第五の5に基づく助手の資格認定適格審査実施要綱を定めることを目的とする。

2 厚生省の指導

調理師養成施設助手資格認定適格審査(以下「助手資格認定適格審査」という。)は、社団法人全国調理師養成施設協会(以下「協会」という。)が厚生省保健医療局健康増進栄養課(以下「健康増進栄養課」という。)の指導に基づいて、その実施及び運営に当たるものとする。

3 認定適格審査基準

助手資格認定適格審査基準は、別紙1によるものとする。

4 実施主体

助手資格認定適格審査は、調理師養成施設(以下「養成施設」という。)の長が協会の指導により、別紙1「助手資格認定適格審査基準」に基づいて実施するものとする。

5 対象者

助手資格認定適格審査の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育法第八二条の三第三項の規定に基づく専修学校において、専門課程であって修業年限が二年以上である養成施設を卒業することが見込まれる者。

(2) 調理師法施行規則(昭和三三年厚生省令第四六号)第一八条の規定に基づく技術考査を別に定める成績で合格した者。

6 実施時期

助手資格認定適格審査は、養成施設の卒業の日前一か月の間に行うものとする。

7 認定適格審査申請

助手資格認定適格審査を受けようとする者は、所属養成施設の長に助手資格認定適格審査(登録)申請書(様式1)を提出するものとする。

8 助手資格認定登録申請

助手資格認定適格審査を実施した養成施設の長は、助手資格認定登録申請書(様式2)に助手資格認定者の氏名等を明記した助手資格認定者名簿(様式3)を添付して、助手資格認定登録を協会会長に申請するものとする。

9 助手資格認定登録者台帳の登録管理

協会は、助手資格認定者の氏名等を協会に備える助手資格認定登録者台帳(様式4)に登録するものとする。

10 助手資格認定登録証の交付

協会は、助手資格認定登録者に対し、所属養成施設の長を経由して助手資格認定登録証(様式5)を交付する。

11 登録事務要領

協会は、健康増進栄養課の指導及びこの要綱に基づいて助手資格認定登録に関する事務要領を定めるものとする。

12 運営費

助手資格認定適格審査の運営に要する経費は、原則として対象者の負担とする。ただし、協会が補助できるものとする。

13 報告

協会は、毎年七月末日までに次の事項を記載した前年度における助手資格認定適格審査報告書(様式6)を健康増進栄養課長に提出するものとする。

(1) 実施養成施設数

(2) 助手資格認定登録者の数

(3) 収支計算書

様式1~6 略

別紙1