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○地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律の施行について
(昭和六二年三月二日)
(健医発第二〇七号)
(各都道府県知事・各指定都市・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省保健医療局長通知)
地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和六一年法律第一○九号。以下「改正法」という。)が昭和六一年一二月二六日付けをもつて公布され、調理師法、伝染病予防法及び性病予防法の一部が別添のとおり改正された。
これら改正の概要等は左記のとおりであるので、御了知の上、関係方面への周知及び改正法令の円滑な施行に御配慮をお願いしたい。
記
第一 改正の概要
一 調理師法の一部改正
都道府県知事が行う調理師免許取得のための講習を廃止するとともに、都道府県知事は、厚生大臣の指定する者に調理師試験の実施に関する事務を行わせることができることとされたこと(改正法第八条)
なお、改正法の施行の際現に講習を終了している者については、従前どおり、調理師免許を与えることができるものであること(改正法附則第三条第一項)
二 伝染病予防法の一部改正
伝染病の予防のための遊泳の制限又は停止の権限を都道府県知事から保健所設置市の長に委譲することとされたこと(改正法第九条)
三 性病予防法の一部改正
性病のまん延の場合における健康診断等に関する権限を都道府県知事から保健所設置市の長に委譲することとされたこと(改正法第一○条)
第二 施行日
以上の改正のうち、一については昭和六二年一○月一日から、二及び三については昭和六二年四月一日から、それぞれ施行することとされたこと。
別添 略