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○調理技術審査技能検定試験特例講習の実施要領について

(昭和五八年二月二日)

(衛発第七六号・訓発第二〇号)

(社団法人調理技術技能センター理事長あて厚生省公衆衛生局長・労働省職業訓練局長連名通知)

昭和五七年一一月一八日付厚生省告示第百九九号及び昭和五七年一一月六日付労働省告示第一〇〇号により、(社)日本調理師会が実施した調理技術検定の一級若しくは二級に合格した者又は(社)全日本司厨士協会が実施した技能検定の一級に合格した者に対する講習の実施要領を、別紙「調理/技術審査/技能検定試験特例講習実施要領」のとおり定めたので通知する。

なお、これが講習の実施については、円滑に行われるよう十分配慮されたい。

別紙

調理/技術審査/技能検定試験特例講習実施要領

社団法人日本調理師会が実施した技術検定の一級若しくは二級に合格した者又は社団法人全日本司厨士協会が実施した技能検定の一級に合格した者に対する厚生省保健医療局長及び労働省職業能力開発局長が定める講習はこの要領に定めるところにより実施するものとする。

一 実施団体

講習の実施団体は、社団法人調理技術技能センター(以下「センター」という。)とする。

ただし、センターは講習の実施に関する業務をセンターの正会員に行わせることができるものとする。

二 講習

講習は次により行うものとする。

(一) 受講の対象者は左記の者とする。

① 社団法人日本調理師会が実施した調理技術検定の一級又は二級に合格した者

② 社団法人全日本司厨士協会が実施した技能検定の一級に合格した者

(二) 講習は、別表の内容及び時間により行うものとする。

(三) 講習の講師は、調理について専門的な技術、技能又は学識経験を有すると認められる者とする。

(四) 講習の教材は、厚生省保健医療局健康増進栄養課及び労働省職業能力開発局技能振興課が指定したものを使用するものとする。

(五) 講習の全時間出席した者を、当該講習を修了した者と認め、別紙様式による修了証を交付するものとする。

(六) 受講料は、講習の実施に要する経費に比較して不当に高い額でないものとする。

三 協議及び報告

(一) センターは、講習の実施計画(実施日程、場所、講師等に関する事項を含む。)について、厚生省保健医療局健康増進栄養課長及び労働省職業能力開発局技能振興課長と協議するものとする。

(二) センターが実施計画に基づいて適格に講習を終了したときは、速やかに講習の修了者数等実施結果について厚生省保健医療局健康増進栄養課長及び労働省職業能力開発局技能振興課長に報告するものとする。

(三) センターは、その他適宜必要な事項について厚生省保健医療局健康増進栄養課長及び労働省職業能力開発局技能振興課長と協議を行い、講習の円滑かつ効果的な実施を図るものとする。

四 特例講習の実施期間

講習を実施することのできる期間は、昭和六八年三月三一日までとする。

別表

特例講習科目、内容及び時間

科目

内容

時間

調理技術技能評価試験制度

調理技術技能評価試験制度に関すること

1

関係法規

調理師法関係法令、食品衛生法関係法令及び労働安全衛生法令のうち調理に関すること

1

健康づくり概論

国民の健康・栄養状態及び健康づくり対策等

2

別紙