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○調理師法施行規則の一部改正について
(平成二年一二月一日)
(健医発第一六〇二号)
(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通達)
平成二年一二月一日厚生省令第五四号をもって調理師法施行規則の一部を改正する省令が別添のとおり、公布され同日付けで施行されたところである。
今回の改正は、調理技術に関する審査(以下「技術審査」という。)の中で新たに「給食用特殊料理」の実技試験を実施することとされたことに伴うものであり、貴職におかれては、左記の事項に留意の上、受験希望者等貴管下関係者に対する周知徹底方ご配意願いたい。
記
1 改正の趣旨
本改正は、病院等の集団給食施設に従事する調理師の調理技術レベルの向上を図ることを目的として、「給食用特殊料理」部門を技術審査の実技試験科目に加えるとともに、合格者に対し「給食用特殊料理専門調理師」の名称を付与するものである。
2 「給食用特殊料理」について
「給食用特殊料理」とは、病院等の集団給食施設(特定多数人に対して、継続的に食事を供給する施設)において、健康増進、疾病治療等の観点から、当該施設の特性に応じて栄養バランスを考慮して調理される料理であり、その調理過程において、調理師に対して特別の技術上の配慮が要請されることから、今回、技術審査の対象とされたものである。
3 「給食用特殊料理」部門の試験実施について
当該部門の試験実施については、平成三年三月には実施告示をする予定である。
